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不在者投票

ページID:004705 更新日:2024年4月10日更新 印刷ページ表示

「選挙期日(投票日)当日の投票所での投票」及び「期日前投票所での投票」ができない事由がある場合、以下の方法で「不在者投票」ができます。

住所地(高槻市)と異なる市区町村の選挙管理委員会における不在者投票

出張先や旅行先等で不在者投票を行う場合は、下記の手続きで不在者投票ができます。

  1. 選挙人名簿登録地(高槻市)の選挙管理委員会委員長に対して、直接または郵便で投票用の交付請求をしてください。(Faxやメールでの請求はできません)
  2. 交付請求をすると、投票用紙、不在者投票証明書等が郵送されてくるので、これを滞在先の選挙管理委員会に持参し、投票します。
    ※滞在先の選挙管理委員会に持参した際に、すでに投票用紙へ記入していたり、不在者投票証明書の封筒が開封されていると、不在者投票ができませんので注意してください。

不在者投票宣誓書・請求書

不在者投票指定施設における不在者投票

都道府県の選挙管理委員会が不在者投票施設として指定した病院(介護老人保健施設を含む)、老人ホーム、身体障がい者支援施設等に入院または入所中の場合、その施設内において不在者投票を行うことができます。病院または施設に不在者投票をしたい旨を申し出てください。

※投票の日程については、病院・施設ごとに異なります。早めにお問い合わせください。

高槻市内の不在者投票指定施設(令和6年4月時点) (PDF:170KB)

郵便等による不在者投票

次の方は自宅等で投票する「郵便等による不在者投票」ができます。

対象となる方

1. 身体障がい者手帳または戦傷病者手帳の交付を受け、障がいの程度が下記に該当する方

≪身体障がい者手帳≫

両下肢、体幹、移動機能の障がい・・・1級、2級

心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がい・・・1級、3級

免疫、肝臓の障がい・・・1級、2級、3級

≪戦傷病者手帳≫

両下肢、体幹の障がい・・・特別項症、第1項症、第2項症

心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障がい・・・特別項症、第1項症、第2項症、第3項症

2. 介護保険の被保険者証の交付を受け、要介護状態区分が「要介護5」の方

3. 身体障がい者手帳または戦傷病者手帳の交付を受け、障がいの複合により、上記1と同程度であると高槻市長または大阪府知事が証明した方

郵便等による不在者投票における代理記載制度

上記1から3の該当者のうち、下記に該当する方は、あらかじめ届出をした選挙権のある方に、本人に代わって投票に関する記載をさせることができます。

  • 身体障がい者手帳に、上肢または視覚の障がいの程度が1級と記載がある方
  • 戦傷病者手帳に、上肢または視覚の障がいの程度が特別項症から第2項症の記載がある方

これらの障がいの程度に該当すると高槻市長または大阪府知事が証明した方も該当します。

郵便等による不在者投票の手続き

「郵便等投票証明書」の交付申請

郵便等による不在者投票を行うには、「郵便等投票証明書」が必要です。
お持ちでない方や有効期限が切れた方は、高槻市選挙管理委員会に交付申請を行ってください。代理の方でも申請できますが、申請書には選挙人本人の署名が必要です。

なお、代理記載の方法による投票を行うためには、郵便等投票証明書の交付申請に加えて、代理記載人となる方の届出等の手続きが必要です。この場合、交付申請書への選挙人本人の署名は不要です。

投票用紙の交付請求

選挙が執行される際には、あらかじめ交付を受けた「郵便等投票証明書」を添えて、郵便等による不在者投票用紙を請求します。
請求書は、選挙期日(投票日)の4日前の午後5時までに、郵送または代理の方が直接、市選挙管理委員会まで提出してください。
請求を受理した後、市選挙管理委員会から不在者投票用紙等を郵便にて選挙人宛に送付します。

投票の方法

投票用紙に記載した後、投票用内封筒及び外封筒に入れて封をし、外封筒の表面に必要事項を記入してください。これを更に他の適当な封筒に入れ、市選挙管理委員会宛にお早めに郵便等により送付してください。
代理の方が直接持参することはできません。

その他の不在者投票

洋上投票

指定船舶に乗船して、日本国外の区域を航行しようとする船員で、選挙の当日、職務または業務に従事すると見込まれる方が、船舶上でファクシミリを用いて行う制度です。
洋上投票を行おうとする船員は、あらかじめ選挙人名簿登録地市区町村の選挙管理委員会から「選挙人名簿登録証明書」の交付を受けている必要があります。

対象となる選挙・・・衆議院議員総選挙、参議院議員通常選挙

南極投票

国の行う南極地域における科学的調査の業務を行う組織に属する選挙人が、ファクシミリによって投票する制度です。

対象となる選挙・・・衆議院議員総選挙、参議院議員通常選挙

国外における不在者投票

法律の規定に基づき国外に派遣される組織のうち、総務大臣により「特定国外派遣組織」として指定された組織に属する選挙人が、海外で活動中でも、国外において不在者投票ができる制度です。

対象となる選挙・・・全ての国政選挙、地方選挙

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