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水道水の水質基準に関する説明

ページID:005158 更新日:2023年9月19日更新 印刷ページ表示

水道水質基準の概念図 水質基準項目、水質管理目標設定項目および残留塩素の説明

水質基準項目

水質基準項目とは、水道法により基準値が定められ、検査が義務付けられているもので、人の健康の保護の観点から設定された項目と、生活利用上障害が生ずるおそれの有無の観点から設定された項目があり、現在全部で51項目あります。水質基準項目の追加や廃止、基準値の強化などの改正は必要に応じ、順次行われています。
項目に関する詳しい情報はこちらのページをご覧ください。

厚生労働省ホームページ(水道水質基準について)<外部リンク>

水質管理目標設定項目

水質管理目標設定項目とは、水質基準を補うする目的で、水質管理上注意する項目として設定されており、各項目について目標値が定められています。
項目の内容としては、人の健康に影響を与えるおそれのあるものや、水道水をつくるうえでの管理指標となるもの、おいしい水を目指すために設定されたものなどがあります。水質基準項目と重複している項目もありますが、数値的により厳しい目標値となっており、現在全部で27項目あります。
詳しくは上記の厚生労働省ホームページをご覧ください。

残留塩素について

安全な水をお届けするために、水道水は塩素で消毒しています。塩素には、病原菌を殺菌する等の効果があり、水道法で残留塩素を1リットルあたり0.1 ミリグラム以上保持することが規定されています。そのため、じゃ口の水には微量の残留塩素を含んでいます。