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環境施設の定義(緑地を除く)
施設の用に供する区画された土地(緑地と重複する部分を除く。)で工場または事業場の周辺の地域の生活環境の保持に寄与するように管理がなされるもの。
平成22年6月30日より、太陽光発電施設が環境施設として認められるようになりました。
- 噴水、水流、池その他の修景施設
- 屋外運動場
- 広場
- 屋内運動施設
- 教養文化施設
- 雨水浸透施設
- 太陽光発電施設(屋上等に設置されるものを含む)
- 工場または事業場の周辺の地域の生活環境の保持に寄与することが特に認められるもの
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施設の用に供する区画された土地(緑地と重複する部分を除く。)で工場または事業場の周辺の地域の生活環境の保持に寄与するように管理がなされるもの。
平成22年6月30日より、太陽光発電施設が環境施設として認められるようになりました。