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太陽光発電施設の環境施設への位置づけ

ページID:004317 更新日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示

平成22年6月30日より、太陽光発電施設が工場立地法上の環境施設に位置づけられました。屋上等に設置した太陽光発電施設の面積相当分が、環境施設面積に算入できることなり、工場の新設・増設時に敷地の有効活用が可能となります。
なお、制度施行前に設置された太陽光発電施設も対象となります。

工場立地法の対象工場で、太陽光発電施設の設置をお考え、またはすでに設置しておられる場合は、下記までご相談ください。

工場立地法の届出

環境施設とは

環境施設とは、その効果として、「精神面での工場と周辺地域との融和機能」または、「工場と周辺地域における緩衝地帯としての機能」を有することで周辺の地域の生活環境の保持に寄与するものをいいます

<具体例>噴水水流広場、運動場など

環境施設の定義(緑地を除く)

太陽光発電施設の機能

  1. 騒音振動等の環境負荷が少なく、また、二酸化炭素排出量の削減効果が見込まれる
  2. 災害時非常用電源として使用が可能で、周辺地域に対して、防災・保安効果が見込まれる
  3. 環境貢献へのイメージ向上による地域社会における融和効果が期待される
  4. 地域住民に開放することで、住民の環境意識向上効果が期待される

太陽光発電施設を環境施設に位置づけることの主な効果

工場敷地の有効利用

屋上に設置した太陽光発電施設の設置面積相当分が、環境施設面積に算入できることにより、工場の新設・増設時に敷地の有効活用が可能となる

太陽光発電施設の導入促進効果

太陽光発電施設が環境に資するものとして法的に位置付けられることで、当該施設の導入促進の後押しとなる

太陽光発電施設を環境施設に位置づけの資料(PDF:107.1KB)

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