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工場立地法の届出
工場立地法とは
工場立地が、環境保全を図りつつ適正に行われるようにするため、工場立地に関する調査の実施、工場立地に関する準則の公表及びこれらに基づく勧告、命令等を行い、これらを通じて国民経済の健全な発展と国民の福祉に寄与することを目的とした法律です。
関連リンク
- 工場立地法 【経済産業省ウェブサイト】<外部リンク>
- 工場立地法解説 【経済産業省ウェブサイト内PDF】<外部リンク>
- 工場立地法運用例規集【経済産業省ウェブサイト内PDF】<外部リンク>
- 工場立地法FAQ集 【経済産業省ウェブサイト内PDF】<外部リンク>
工場立地法の対象となる工場
工場立地法の届出の対象となる工場を「特定工場」といいます。
「特定工場」にあたるのは次の2つの条件を満たす工場です。
- 製造業、電気・ガス・熱供給業(水力、地熱発電所は除く)
- 工場の敷地面積が9,000平方メートル以上または建築面積(※)が3,000平方メートル以上
※建築面積とは、工場の建築物(生産施設以外の施設を含む)の水平投影面積。
(延床面積ではありません)
事前の届出(新設・工事等)
特定工場の新設・変更には、工事着手の90日前までの届出が必要です。
ただし、届出の内容について支障がないと認められる場合には、工事の実施制限を30日前までに短縮することができます。
事前届出の様式
新設(変更)届出及び実施制限期間の短縮申請書(EXCEL:138.5KB)
※令和2年12月28日以降、届出等の各様式の押印が廃止されています。
初めての届出
- 特定工場を新設する場合
- 敷地面積または建築面積の増加により特定工場となる場合
- 既存施設の用途変更により特定工場となる場合
2回目以降の届出
- 敷地面積が増加または減少する場合
- 生産施設面積が増加する場合
- 緑地・環境施設面積が減少する場合
事後の届出(名称変更・承継・廃止等)
法人名称の変更、事業の承継・廃止を行う場合は、事後遅滞なく届出することが必要です。
事後届出の様式
法人等の名称または所在地を変更する場合
※代表者変更の場合は届出不要
特定工場の譲受け、借受け、相続、合併または分割等により地位を承継した場合
廃業または特定工場でなくなった場合
届出が不要となる場合
- 生産施設以外の施設(事務所、研究所、倉庫等)を新増設する場合
- 生産施設の撤去のみを行う場合
- 修繕に伴い増加する生産施設面積の合計が30平方メートル未満の場合
- 緑地・環境施設面積が増加する場合
※届出が不要の場合でも、次回以降の届出内容と現況の整合性を図るため、参考資料の提出をお願いする場合があります。
特定工場への工事を行う際は、産業振興課までご連絡をお願いいたします。
準則(守るべき基準)
※昭和49年6月28日以前から設置している工場(既存工場)については、緩和措置があります。
詳しくは、産業振興課までお問い合わせください。
生産施設面積率
生産施設面積率:敷地面積の30%から65%以下(業種による)
緑地面積率、環境施設面積率
緑地面積率:敷地面積に対する緑地の割合。
環境施設面積率:敷地面積に対する環境施設の割合。(緑地を含む)
※平成29年4月1日に高槻市工場立地法地域準則条例を制定しました。
工業地域 | 準工業地域 | 市街化調整区域など | |
---|---|---|---|
緑化面積率 |
12%以上 (20%以上) |
15%以上 (20%以上) |
15%以上 (20%以上) |
環境施設面積率 |
15%以上 (25%以上) |
20%以上 (25%以上) |
20%以上 (25%以上) |
※( )内は条例施行前の基準