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高槻市工場立地法地域準則条例を制定しました
本市では、「高槻市工場立地法地域準則条例」を平成29年4月1日に制定しました。
同条例は、工場などの周辺の生活環境保全を考慮しながら、工場敷地内の緑地面積率などを緩和するものです。これにより、企業が行う設備投資を促進し、企業の市外流出が抑制されることが期待できます。
条例の概要
緑地面積率、環境施設面積率の割合
工業地域 | 準工業地域 | 市街化調整区域など | |
---|---|---|---|
緑化面積率 |
12%以上 (20%以上) |
15%以上 (20%以上) |
15%以上 (20%以上) |
環境施設面積率 |
15%以上 (25%以上) |
20%以上 (25%以上) |
20%以上 (25%以上) |
※( )内は条例施行前の基準
関連情報
工場立地法(経済産業省)<外部リンク>