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高槻市工場立地法地域準則条例を制定しました

ページID:004311 更新日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示

本市では、「高槻市工場立地法地域準則条例」を平成29年4月1日に制定しました。

同条例は、工場などの周辺の生活環境保全を考慮しながら、工場敷地内の緑地面積率などを緩和するものです。これにより、企業が行う設備投資を促進し、企業の市外流出が抑制されることが期待できます。

条例の概要

緑地面積率、環境施設面積率の割合

  工業地域 準工業地域 市街化調整区域など
緑化面積率

12%以上

(20%以上)

15%以上

(20%以上)

15%以上

(20%以上)

環境施設面積率

15%以上

(25%以上)

20%以上

(25%以上)

20%以上

(25%以上)

※( )内は条例施行前の基準

工場立地法の届出

関連情報

工場立地法(経済産業省)<外部リンク>