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開発行為における緑化協議

ページID:004118 更新日:2024年3月26日更新 印刷ページ表示

開発行為における緑化協議について

高槻市では、無秩序な開発を防止するとともに、良好で快適な都市環境の形成を図るため、高槻市緑地環境の保全及び緑化の推進に関する条例に基づき、公共施設緑化基準に準じて民間施設緑化指針を定め、開発行為において一定の緑地が確保されるよう事業主に対して指導を行っています。

また、以下に該当する開発行為を行う場合、条例に定める緑化協議の手続きが必要となります。手続きの詳細については下記窓口までお問い合わせください。

  1. 土地の区画形質の変更で、その規模が1,000平方メートル以上のもの。
  2. 建築物の新築で、その敷地面積が1,000平方メートル以上のもの。
  3. 開発事業の手続き等に関する条例に規定する中高層建築物の新築で、その敷地面積が1,000平方メートル未満のもの。(ただし、その敷地面積が500平方メートル未満の場合は、特に緑化が必要であると認められるもの。)

※上記に該当しない場合でも、緑化に係る協議が必要となる場合があります。詳細は下記窓口までお問い合わせください。

関係書類

記載要領

開発行為緑化協議申出書については、事業主の住所(所在地)、氏名(名称)等を記載のうえ、開発行為の所在地や敷地面積等必要事項を記入してください。(その他の様式については下記窓口へお問い合わせください。)

受付窓口

市役所総合センター9階 農林緑政課 電話番号:072-674-7402

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