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開発行為における緑化協議
開発行為における緑化協議について
高槻市では、無秩序な開発を防止するとともに、良好で快適な都市環境の形成を図るため、高槻市緑地環境の保全及び緑化の推進に関する条例(以下「緑化条例」という。)に基づき、公共施設緑化基準に準じて民間施設緑化指針を定め、開発行為において一定の緑地が確保されるよう事業主に対して指導を行っています。
開発事業の手続き等に関する条例に基づく各課協議(いわゆる条例協議)に加え、以下に該当する開発行為を行う場合、緑化条例に定める緑化協議の手続きが必要となります。手続きの詳細については下記窓口までお問い合わせください。
- 土地の区画形質の変更で、その規模が1,000平方メートル以上のもの。
- 建築物の新築で、その敷地面積が1,000平方メートル以上のもの。
- 開発事業の手続き等に関する条例に規定する中高層建築物の新築で、その敷地面積が1,000平方メートル未満のもの。(ただし、その敷地面積が500平方メートル未満の場合は、特に緑化が必要であると認められるもの。)
関係書類
各手続きについて、添付が必要な書類や図面等についてはお問い合わせください。
共通
開発行為における緑化の考え方・計算手順について (PDF:574KB)
新たに緑化協議を行い開発行為緑化協議協定を締結するとき
協定を締結している開発行為について緑化が完了したとき
既に締結している協定の内容を変更するとき
既に締結している協定を廃止するとき
図面の確認について
緑化計画図等の図面の事前相談・修正内容の確認等について、下記のページよりデータでの提出を受け付けています。
データ提出の場合、確認に時間を要しますので、お急ぎの場合は電話での連絡をお願いいたします。
緑化協議等図面提出フォーム<外部リンク>
※ あくまで内容の確認のみとなります。差し替え図面の提出は窓口までお越しください。