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担い手制度の区分

ページID:004112 更新日:2022年3月22日更新 印刷ページ表示

担い手制度の区分

将来の農業を担うような農業者の方に対して、各段階に応じて担い手制度を設け、国や府や市が支援を行っています。

担い手として認定されるための主な目標

各担い手に認定されるためには、次に掲げる目標の他、それぞれ要件があります。詳しくは、各担い手制度のページをご確認ください。

準農家候補者

これから農業を開始される方で、農産物の年間販売額が3年以内に15万円以上の目標を立てられる方

準農家(農業を始めたい方)

大阪版認定農業者

大阪府内での農産物等の年間販売額が5年後50万円以上の目標を立てられる方
(大阪エコ農産物を出荷・販売される方は上記目標に係らず認定対象)

認定新規就農者

就農後、5年以内の方で、年間農業所得を5年後250万円以上、年間労働時間1600時間以上の目標を立てられる方

認定新規就農者

認定農業者

年間農業所得が5年後600万円以上の目標を立てられる方

認定農業者