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認定農業者制度

ページID:004108 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

認定農業者制度

認定農業者制度とは、効率的かつ安定的な農業経営を育成するため、農業経営基盤強化促進法に基づく農業経営改善計画(5年後の経営目標)を市町村等が認定し、重点的に支援措置が講じられる制度です。

令和2年度から、複数市町村で農業を営む農業者が経営改善計画の認定を申請する場合は、府または国が農業経営改善計画の認定を行うこととなりました。

市が認定を行う場合(市内でのみ営農されている方)

対象者

市内で農業を営み、または営もうとする者のうち、効率的かつ安定的な農業経営を目指す農業者または農業法人

申請

随時

(申請を検討されている方は、農林緑政課にご相談ください。)

(複数市町村で営農されている方においては、府や国が認定します。下記「府や国が認定する場合」をご覧ください。)

認定の基準および処理期間

認定の基準

  • 高槻市農業経営基盤強化促進基本構想に照らして適切な計画でありかつ達成される見込みが確実であること。
  • 5年後の目標所得水準が基本構想で設定した指標(年間農業所得550万円)に適合すること
  • 農用地の効率的かつ相同的な利用を図るために適切なものであること
  • 計画が達成される見込みが確実であること

処理期間

申請を受けた日から概ね3か月以内

申請書類

府や国が認定する場合(複数市町村にまたがり営農されている方)

令和2年度から複数市町村にまたがり営農されている方は、府や国が認定することとなりました。インターネット申請も可能です。詳しくは下記農林水産省ホームページをご覧ください。

認定農業者制度について(農林水産省ホームページ)<外部リンク>

支援措置

認定農業者に対する主な支援は次のとおりです。

  • 経営所得安定対策(ゲタ対策・ナラシ対策:国)
  • 経営体育成支援事業(国)
  • 融資面の配慮(スーパーL資金等)
  • 農業者年金制度の特例(青色申告者は保険料の一部を補助)
  • 税制上の特例(経営所得安定対策等の交付金等を準備金として積み立てた場合、その積立額を個人は必要経費算入、法人は損金算入できる)等

関連リンク

高槻市農業経営基盤強化促進基本構想