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認定新規就農者制度

ページID:004110 更新日:2022年3月22日更新 印刷ページ表示

認定新規就農者制度

認定新規就農者制度とは、農業経営基盤強化促進法に基づき、新たに農業を始める方の青年等就農計画を市が認定し、重点的な支援を行うものです。

対象者

市内において農業を営み、または営もうとする者のうち、効率的かつ安定的な農業経営を目指す農業者または農業生産法人であり、(1)から(3)までのいずれかに該当する方が対象です。

(1) 青年(18歳以上45歳未満。ただし、やむを得ない事情があると認められた場合は45歳以上50歳未満も含むことができる)

(2) 65歳未満の者で、かつ次のいずれかに該当する者。

  • 商工業その他の事業の経営管理に3年以上従事した者
  • 商工業その他の事業の経営管理に関する研究または指導、教育その他の役務の提供事業に3年以上従事した者
  • 農業または農業の関する事業に3年以上従事した者
  • 農業に関する研究または指導、教育その他の役務の提供の事業に3年以上従事した者
  • 上記4項目に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者

(3) (1)または(2)に掲げる者であって、法人が営む農業に従事すると認められる者が役員の過半数を占める法人

申請

随時

(申請を検討されている方は、事前に農林緑政課にご相談ください。)

認定の基準および処理期間

認定の基準

  • 高槻市農業経営基盤強化促進基本構想に照らして適切な計画でありかつ達成される見込みが確実であること。
  • 5年後の目標所得水準が基本構想で設定した指標(年間農業所得250万円)に適合すること
  • 就農後の年間農業従事時間が1,600時間以上であると見込まれること。
  • 計画が達成される見込みが確実であること。
  • 対象者のうち(2)に該当する者にあっては、その有する知識及び技能が青年等就農計画の有効期間終了時における農業経営に関する目標を達成するために適切なものであること。

処理期間

申請を受けた日から概ね3か月以内

申請書類

支援措置

認定新規就農者に対する支援については、下記農林水産省ホームページの「認定新規就農者関連の主な施策」をご覧ください。

青年等就農計画制度について(農林水産省ホームページ)<外部リンク>

関連リンク

高槻市農業経営基盤強化促進基本構想