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交通安全マンガを作成しました(おかんとむすめの自転車交通安全教室1)

ページID:003970 更新日:2022年3月22日更新 印刷ページ表示

自転車は原則車道、歩道でもクルマと同じ方向へ

~自転車は原則車道、歩道でもクルマと同じ方向へ~の画像

なぁ~なぁ~聞いてやおかん 最近ほんまツいてないねん
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学校から帰る時、せっまい歩道やのに前から自転車が来てん
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むすめ「しゃーないから歩道から降りて道をゆずったげてん ほんなら・・・」
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むすめ「ぎゃああああああああ~!!」心の叫び
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むすめ「ひょおおおおおおおお~」心の叫び
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むすめ「やばかったわ~ ほんま、ツイてない・・・」 おかん「あほか!ツイてるツイてないの話ちゃうわ!」
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おかん「歩道から急に出たら危ないやろ!ちゃんと安全確認せぃ! しかもあんた右側の歩道を通行しとったやろ?正面衝突になるやんか!」
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むすめ「右側?…正面衝突? 右側の歩道を通行したら何かあんの?」
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おかん「自転車は歩道のない道路では左側を走んのは知ってるよな?」むすめ「うん こっちやな」
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おかん「歩道を走る時も左側の歩道、つまりクルマと同じ方向に走る方が安全なんや」むすめ「え?なんで?」
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おかん「歩道の右側を走っててあんたみたいに車道に出なあかんことになってみ?車道の逆走になるやろ?その時クルマが来てたら正面衝突や!」むすめ「あぶな!」
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おかん「他にもこんな場合もあるから左側の歩道を走る方が安全や」右側通行は死角になりやすく出合い頭事故に!
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おかん「そもそもその歩道に自転車通行可の標識はあったんか?むすめ「は?知らん」
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おかん「自転車はクルマの仲間!原則、車道を走るんや!歩道を走っていいのは小学生までや!」
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歩道を走っていいのは… 1.自転車通行可の標識がある歩道 2.13才未満の子供 3.70才以上の高齢者 4.身体の不自由な方 5.安全のためやむを得ない場合※自動車の交通量が著しく多いときや工事等で車道を安全に通行できないときなど
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おかん「交通ルールは知らんわ こんな成績は取ってくるわあんたわ~!」
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むすめ「あたしの脳ミソは小学生並って事で だから~成績も歩道を自転車で走んのもまけといてーや」おかん「まけられるか~!」
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おかんとむすめの自転車交通安全教室1(PDF:11.8MB)

自転車は車道の左端を通行しましょう!

自転車は「軽車両」なので、クルマと同じように車道の左側通行で、車道の左端を通行しましょう。(図9参照)

車道の右側通行をすると自動車と正面衝突するなど、事故が起きる危険が高まりますので、車道の左側を通行するようにしてください。

自転車が歩道を通行できるのは次の場合です。

  • 13才未満の子ども
  • 70才以上の高齢者
  • 身体の不自由な方
  • 「自転車通行可」などの標識がある場合
  • 自動車の交通量が著しく、車道の通行が危険なときや工事等で車道を安全に通行できないときなど

(図15参照)

自転車が歩道を通行するときは、歩道の車道寄りを徐行しましょう!

高槻市自転車安全利用条例では、歩行者・自転車利用者双方の安全を図るため、左側にある歩道を、クルマと同じ方向へ通行するように努めることを定めています。自転車とクルマの流れを統一することで図11や図12のような危険を回避できます。

※自転車で歩道を通行するときは、歩行者に配慮し、車道寄りをすぐに止まれるスピードで通行してください。

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