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交通安全マンガを作成しました(おかんとむすめの自転車交通安全教室1)
自転車は原則車道、歩道でもクルマと同じ方向へ
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おかんとむすめの自転車交通安全教室1(PDF:11.8MB)
自転車は車道の左端を通行しましょう!
自転車は「軽車両」なので、クルマと同じように車道の左側通行で、車道の左端を通行しましょう。(図9参照)
車道の右側通行をすると自動車と正面衝突するなど、事故が起きる危険が高まりますので、車道の左側を通行するようにしてください。
自転車が歩道を通行できるのは次の場合です。
- 13才未満の子ども
- 70才以上の高齢者
- 身体の不自由な方
- 「自転車通行可」などの標識がある場合
- 自動車の交通量が著しく、車道の通行が危険なときや工事等で車道を安全に通行できないときなど
(図15参照)
自転車が歩道を通行するときは、歩道の車道寄りを徐行しましょう!
高槻市自転車安全利用条例では、歩行者・自転車利用者双方の安全を図るため、左側にある歩道を、クルマと同じ方向へ通行するように努めることを定めています。自転車とクルマの流れを統一することで図11や図12のような危険を回避できます。
※自転車で歩道を通行するときは、歩行者に配慮し、車道寄りをすぐに止まれるスピードで通行してください。