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自転車の交通ルールのご紹介
自転車は、軽車両です。つまり、自転車は車の仲間だということになります。
しかし、自転車には車と違って免許制度がありません。だからといって、ルールを無視した乗り方をしていると、交通違反で検挙されたり、交通事故を起こす原因になってしまいます。
誰でも手軽に乗れる自転車は、誰もが交通事故の当事者になり得る乗り物です。
自分が交通事故に遭わないようにするとともに、周りの人に迷惑を掛けたり、ケガをさせないためにも、自転車を利用する際は、交通ルールをきちんと守りましょう。
自転車安全利用五則
自転車事故を防ぐため、自転車に乗る時の基本のルール「自転車安全利用五則」を守りましょう。
「自転車安全利用五則」は次のとおりです。
1.車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
自転車は「軽車両」なので、歩道と車道の区別がある道路では車道通行が原則です。
車道を通行するときは、車と同じ向きで、車道の左側に寄って通行しなければなりません。
普通自転車が例外的に歩道を通行できる場合
- 「普通自転車及び歩行者専用」の標識があるとき
- 13歳未満の子ども、70歳以上の高齢者、身体の不自由な人が運転しているとき
- 道路工事や駐車車両、交通量が多く道幅が狭いなどで、通行の安全確保のためにやむを得ないとき
普通自転車で歩道通行する場合は、車道寄りの部分をすぐに停止できる速度で通行します。歩行者の通行を妨げるときは、自転車が一時停止をしなければなりません。
普通自転車とは
一般に使用されている四輪以下の自転車で、車体の大きさが長さ190センチメートル以内及び幅60センチメートル以内等の内閣府令で定める基準に適合し、他の車両をけん引していないものをいいます。
2.交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
信号機のある交差点では、信号を守り、安全を確認してから通行しましょう。
また、交差点や一時停止の標識がある場所では必ず一度止まって、車の有無や右左折車の動きを見て安全を確認しましょう。
3.夜間はライトを点灯
夜間は周囲の見通しが悪くなり事故の危険が高まります。前方の安全確認だけでなく、歩行者や車に自転車の存在を知らせるためにも、夜間は必ずライトを点灯しましょう。
4.飲酒運転は禁止
自転車は車の仲間なので、飲酒運転は禁止です。お酒を飲んだら、車はもちろん、自転車も絶対に運転してはいけません。
5.ヘルメットを着用
自転車乗用中の交通事故で亡くなった人の約6割が頭部を損傷しています。自転車に乗るときは、ヘルメットをかぶり頭部を保護しましょう。
全年齢で自転車ヘルメットの着用が努力義務化
令和5年4月1日から改正道路交通法が施行され、年齢に関わらず全ての自転車利用者に対して自転車乗車用ヘルメットの着用が努力義務となります。
大阪府道路交通規則で禁止される行為
携帯電話でメールしながらの運転等
携帯電話で通話やメールをしたり、携帯ゲーム機等を手で持って操作しながら自転車を運転することは、周囲や前方への注意力が散漫になり、大きな事故を起こす原因になり、大変危険です。
違反した場合は、5万円以下の罰金になります。
大音量で音楽等を聴きながらの運転
イヤホンやヘッドホンステレオ、携帯音楽プレーヤー等を使用して音楽等を聴きながら自転車を運転と、警音器、緊急自動車のサイレン、警察官の指示等の安全な運転に必要な音を聞くことができず、大変危険です。
違反した場合は、5万円以下の罰金になります。
自転車点検の方法
交通ルールを守っていても、整備されていない自転車では安全に走行することが出来ません。
自転車に乗る前には、自転車点検の合言葉「ハラブタベサ」に従って、各チェック項目を必ず点検するようにしましょう。
点検項目 | 内容 |
---|---|
ハンドル | 前輪と直角にしっかりと固定されているか |
ライト | ライトは点灯するか |
ブレーキ | ブレーキは左右ともきくか |
タイヤ | 傷や穴はないか、溝と空気は十分か |
ベル | ベルは鳴るか |
サドル | しっかりと固定されているか 身体の大きさに合った高さになっているか (足の裏が三分の一以上地面に着く) |
その他 | 尾灯や反射材はついているか、汚れていないか |