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改正道路交通法の施行に伴うヘルメット着用の努力義務化について(令和5年4月1日施行)

ページID:083706 更新日:2023年2月24日更新 印刷ページ表示

改正道路交通法の施行に伴うヘルメット着用の努力義務化について(令和5年4月1日施行)

全年齢の自転車利用者に対して乗車用ヘルメットの着用が努力義務になります


高槻市自転車安全利用条例では、国に先行して平成27年から、全ての自転車利用者に、ヘルメットの着用を求めていました。
さらに今回、改正道路交通法が施行され、令和5年4月1日からは法律上においても全ての自転車利用者に対して、次のとおり乗車用ヘルメットの着用が努力義務となります。

 
  • 自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。
  • 自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗せるときは乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
  • 保護者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

〈道路交通法第63条の11関係〉


自転車乗車中に転倒すると頭に怪我をすることが多く、自転車乗用中の交通事故で亡くなった人の約6割が頭部を損傷しています。また、ヘルメットを着用していない場合の致死率は、ヘルメットを着用していた場合の約2.2倍も高くなっています。
自転車事故による被害を軽減するためには、頭部を守ることが大変重要です。
自分の身を守るためにヘルメットを着用することはもちろん、家族や周りの人にもヘルメットを着用するよう伝え、悲惨な交通事故を防ぎましょう。