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サービス付き高齢者向け住宅 登録申請方法・様式等

ページID:003911 更新日:2024年1月23日更新 印刷ページ表示

登録申請の手続きについて

登録の手続きについては、下記の手続きフローをご確認ください。

各手続きや相談に高槻市役所へ来庁される場合は、事前に予約をお願いします。

連絡先:住宅課(電話:072-674-7525)

事前相談

サービス付き高齢者向け住宅の建設計画をする場合、登録申請の時期が建築確認済証の交付後となることから、その計画施設の床面積基準等の適合性や建築用途を確認するため、開発の協議および確認申請の前に、下記について事前相談を行ってください。

  1. 高齢者の居住の安定確保に関する法律第7条第1項に規定する登録基準を満たすか否か
  2. 老人福祉法第29条の有料老人ホームに該当するか否か

事前相談 【要綱様式第1-1及び1-2号】(WORD:41KB)

建物の用途については、以下のリンク先も参考にしてください。

サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム よくあるご質問(他制度との関係)<外部リンク>

事前協議

登録申請前に、事前協議を行ってください。事前協議申請書および添付書類を、福祉指導課に提出してください。

提出部数

3部(正本1部、副本2部)

事前協議申請書 【要綱様式第2号】(WORD:38.5KB)

サービス付き高齢者向け住宅整備事業に係る市区町村への意見聴取

サービス付き高齢者向け住宅整備事業において国費の補助を受ける場合、「地元市区町村への意見聴取を行うこと」が要件とされています。

高槻市では、補助金の申請をされる場合、補助金の申請前に意見聴取の手続きが必要となります。

国費の補助を受ける場合は、「サービス付き高齢者向け住宅整備事業に係る市区町村意見聴取申請書」を『事前協議時』に住宅課へ提出してください。

サービス付き高齢者向け住宅の立地に関して本市が意見を述べる観点

医療・介護施設との連携

入居者の介護の重度化や医療処置が必要となった場合に備え、必要なサービスが提供されるよう、近隣の医療機関・介護施設との適切な連携が図られているか確認します。

その他まちづくりとの整合

立地誘導等のまちづくりの観点から必要な事項について確認します。

サービス付き高齢者向け住宅整備事業に係る市町村意見聴取申請書 (WORD:50KB)

登録申請

登録申請書および添付書類を住宅課へ提出してください。

登録申請書の作成については、下記リンク先のサービス付き高齢者向け住宅情報提供システムのページから行ってください。

提出部数

2部(正本1部、副本1部)

登録申請手数料

登録申請にあたっては、手数料が必要です。

登録申請手数料については下記の手数料一覧をご確認ください。

登録申請手数料一覧(PDF:42.6KB)

登録事項の変更

サービス付き高齢者向け住宅の登録事項に変更が生じた場合、30日以内に変更届の提出が必要です。

変更届は、原則としてサービス付き高齢者向け住宅情報提供システムにより作成し、添付書類のうち、変更された事項に係る書類を添付して、提出してください。

システム登録項目以外の事項を変更する場合は、下記の様式を参考に作成してください。

登録事項等の変更届出書 【規則(国交省・厚労省) 様式2】(EXCEL:29.5KB)

提出部数

正本1部

※控えが必要な場合は副本1部

提出書類 様式

登録申請 添付書類 様式

有料老人ホームに該当する場合

有料老人ホームに係る重要事項説明書、情報開示等一覧表の様式については、下記のページをご確認ください。

※有料老人ホームの設置時に社会保険及び労働保険の適用状況を確認するよう厚生労働省から協力依頼がありました。有料老人ホームに該当する住宅につきましては、申請時に『社会保険への加入状況に係る確認票』を提出してください。

有料老人ホーム

サービス付き高齢者向け住宅の更新の登録申請について

サービス付き高齢者向け住宅の登録の有効期間は、高齢者の居住の安定確保に関する法律第5条の規定により登録から5年間となっております。

更新をされずに期間が経過した場合、登録の効力が失効します。

登録から5年目を迎えるサービス付き高齢者向け住宅は、忘れずに、更新の登録申請をしてください。

申請期間

登録の有効期限の満了の日の90日前から30日前までに、更新の登録申請をしてください。

現在の登録内容に変更がある場合は、更新の登録申請前に変更届の提出が必要となりますので、早めにご相談ください。

更新の登録申請の方法

更新の登録申請時の提出書類については、下記の登録申請書類一覧をご確認ください。

更新の登録申請書の作成については、下記リンク先のサービス付き高齢者向け住宅情報提供システムのページをご確認ください。

申請や相談に高槻市役所へ来庁される場合は、事前に予約をお願いします。

連絡先:住宅課(電話:072-674-7525)

提出部数

2部(正本1部、副本1部)

登録申請手数料について

更新の登録申請にあたっては、手数料が必要です。

登録申請手数料については手数料一覧をご確認ください。

登録申請手数料一覧(PDF:42.6KB)

注意事項

  • 有効期間の満了の日までに更新の登録申請をされなかった場合、登録はその効力を失い、抹消されることとなります。国の補助金の交付を受けて整備したサービス付き高齢者向け住宅やその併設施設については、補助金返還事由に該当することとなります。
  • 登録の効力を失った後も同様に事業を続けた場合、法第14条の名称使用制限の規定に違反するおそれがあるとともに、法第23条の老人福祉法の特例の規定が適用されなくなることから、有料老人ホームに該当する住宅は届出が必要となります。
  • 現在の登録事項に変更がある場合は、更新の登録申請の前に変更届を提出していただく必要があります。登録事業者の変更がある場合については、変更手続きが完了しなければ、更新の登録申請ができません。登録事業者の変更については、提出添付書類が多数必要になりますので、至急ご相談ください。

その他の様式

サービス付き高齢者向け住宅地位承継届【要綱様式第8号】 (WORD:44KB)

サービス付き高齢者向け住宅事業廃業等届【要綱様式第9号】 (WORD:44KB)

サービス付き高齢者向け住宅事業登録抹消申請書【要綱様式第10号】 (WORD:43KB)

サービス付き高齢者向け住宅同居申請書【要綱様式第11号】 (WORD:41KB)

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