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サービス付き高齢者向け住宅の登録基準

ページID:003910 更新日:2024年1月23日更新 印刷ページ表示
項目 基準
入居者
  1. 単身高齢者世帯  ※「高齢者」・・・60歳以上の者または要介護・要支援認定を受けている者
  2. 高齢者+同居者(配偶者、60歳以上の親族、要介護・要支援認定を受けている親族、特別な理由により同居させる必要があると市長が認める者)

規模設備基準

  • 各居住部分の床面積は、原則25平方メートル以上※
    (ただし、居間、食堂、台所その他の住宅の部分が高齢者が共同して利用するため十分な面積を有する場合は18平方メートル以上)
  • 各居住部分に、台所、水洗便所、収納設備、洗面設備、浴室を備えたものであること。※
    (ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備または浴室を備えることにより、各戸に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合は、各戸に台所、収納設備または浴室を備えずとも可。)
  • 賃貸住宅の加齢対応構造等が、段差のない床、浴室等の手すり、介助用の車椅子で移動できる幅の廊下その他の加齢に伴って生ずる高齢者の身体の機能の低下を補うもので国土交通省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものであること。

 ※高槻市サービス付き高齢者向け住宅に係る登録事務要綱 (PDF:183KB) 別表参照

サービス

少なくとも状況把握(安否確認)サービス、生活相談サービスを提供 

  1. 社会福祉法人、医療法人、指定居宅サービス事業所等の職員または医師、看護師、准看護師、介護福祉士、社会福祉士、介護支援専門員、養成研修修了者の資格を有する者が少なくとも日中常駐し、サービスを提供する。
  2. 常駐しない時間帯は、緊急通報システムにより対応。
契約関連
  • 書面による契約であること。(書面に代えて作成される電磁的記録を含む。)
  • 居住部分が明示された契約であること。
  • 権利金その他の金銭を受領しない契約であること。(敷金、家賃・サービス費および家賃・サービス費の前払金のみ徴収可)
  • 入居者が入院したことまたは入居者の心身の状況が変化したことを理由として、入居者の同意を得ずに居住部分の変更や契約解除を行わないこと。
  • サービス付き高齢者向け住宅の工事完了前に、敷金及び家賃等の前払金を受領しないものであること。
家賃等の前払金を受領する場合
  • 家賃等の前払金の算定の基礎、返還債務の金額の算定方法が明示されていること。
  • 入居後3月以内に、契約を解除、または入居者が死亡したことにより契約が終了した場合(契約解除までの日数×日割計算した家賃等)を除き、家賃等の前払金を返還すること。
  • 返還債務を負うこととなる場合に備えて、家賃等の前払金に対し、必要な保全措置が講じられていること。
その他

基本方針及び大阪府高齢者居住安定確保計画に照らして適切なものであること。

その他の基準

パイプスペース等の取扱い基準(PDF:64.4KB)

登録の拒否

登録を受けようとする者が高齢者住まい法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合は、登録できません。

有料老人ホームに該当するサービスを提供している事業者の方へ

有料老人ホームに該当するサービスを提供している事業者の方は、下記のPDFファイルをご確認ください。

有料老人ホームに該当するサービスを提供している事業者の方へ【老人福祉法の特例について】(PDF:199.9KB)

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