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開発指導

ページID:005845 更新日:2023年8月1日更新 印刷ページ表示

 

開発行為の許可

都市計画法に基づく開発行為を行おうとするときは、市長の許可を受ける必要があります。開発行為とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う、土地の区画形質の変更をいいます。

市街化区域では、開発区域面積が500平方メートル以上の行為が許可の対象となります。

市街化調整区域では、都市計画法第43条で建築等の制限がありますので、その区域で建替え等を行う場合は、事前の協議が必要です。

都市計画法の申請書類

宅地造成等の工事許可

宅地造成等工事規制区域に指定された区域において、宅地造成等に関する工事を行うときは、市長の許可が必要となります。

盛土規制法の申請書類

「開発事業の手続等に関する条例」

高槻市では、平成15年4月1日より「開発事業の手続等に関する条例」を施行しています。

開発事業者は、都市計画法、建築基準法等に基づく許認可申請または届出を行う前(これらの申請または届出を要しない開発事業にあっては、その開発事業に着手する前)に、本条例に基づき高槻市と事前協議を行っていただくこととなります。

なお、市街化調整区域の開発等にあっては、市街化調整区域の立地にかかる事前協議を、この条例に基づく協議の前に行う必要があります。

高槻市では、「開発事業の手続等に関する条例」に基づく事前協議の申出があったもののうち、施行区域面積が1000平方メートル以上のもの(建築物の増築等で開発調整委員会の議を経ないものを除く)、及び中高層建築物(地階を除く階数が3を超えない一戸建専用住宅を除く)の建築について、その概要を記入した調書を、このホームページで公表しています。

開発条例協議申出一覧

『ガイドブック -中高層建築物をめぐる紛争の予防-』

「開発事業の手続等に関する条例」では、中高層建築物を建築する場合、建築主が周辺住民等に対し説明会を開くなどして、紛争が生じることがないよう、建築計画等について周知を図ることになっています。さらに、同条例で建築主に対し、「周辺住民との協定書締結」を努力義務として課しています。

そこで、「協定書締結」に至るまでの建築主と周辺住民との話し合いを、円滑に進めていただくことを目的に、『ガイドブック -中高層建築物をめぐる紛争の予防-』を作成しました。

より良い話し合いを進めていただくための参考として、ご活用ください。

『ガイドブック-中高層建築物をめぐる紛争の予防-』(令和5年8月1日改定) (PDF:1.97MB)

関連条例

「高槻市ぱちんこ遊戯場の建築規制に関する条例」または「高槻市ホテル等建築の適正化に関する条例」の要件に該当するものは、「開発事業の手続等に関する条例」に基づく協議の前に、本条例に基づく届出を行い、市長の同意を得る必要があります。

事前相談

開発事業者は、位置図・計画図・公図等を窓口(市役所本館6階 審査指導課開発調整チーム)にお持ちいただき、事前相談をして下さい。

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