○高槻市ホテル等建築の適正化に関する条例施行規則
昭和61年7月1日
規則第49号
注 平成元年7月26日規則第28号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規則は、高槻市ホテル等建築の適正化に関する条例(昭和61年高槻市条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(構造等の基準)
第2条 条例第4条第1項第6号本文に規定する規則で定める割合は、床面積が20平方メートル以下である1人用の客室の数が、客室総数の2分の1以上とする。
2 条例第4条第1項第6号ただし書に規定する規則で定めるホテル等は、次に掲げるもので、その形態等が快適で良好な都市環境の実現及び青少年の健全な育成に反するおそれがないと市長が認めるものとする。
(1) 専ら飲食、湯治、団体宿泊その他これらに類するものの用に供することを目的とするもの
(2) 都市再開発法(昭和44年法律第38号)による市街地再開発事業の適用を受けて建築するもの
(3) 高槻市地区計画等の案の作成手続に関する条例(昭和59年高槻市条例第23号)の適用を受けて定められることとなる地区計画等の区域内に建築するもの
2 前項の届出は、当該ホテル等に係る建築の確認の申請書(建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)に規定する確認の申請書をいう。以下同じ。)を提出する前に行うものとする。ただし、確認の申請書の提出を要しない建築に係る届出については、当該建築に着手する前に行うものとする。
図書の種類 | 明示すべき事項 |
付近見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 |
建築物用途別周囲現況図 | 届出に係る建築物の敷地境界線から半径100メートル以内にある建築物の用途及び配置状況 |
配置図 | 縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置及び用途、届出に係る建築物と他の建築物との別、緑化の状況並びに敷地に接する道路の位置及び幅員 |
各階平面図 | 縮尺、方位、間取り、各室の用途及び面積(客室にあっては、定員)並びに主要部分の寸法 |
客室平面詳細図 | 縮尺、方位、構造及び主要部分の寸法 |
立面図 | 縮尺及び開口部の位置 |
断面図 | 縮尺、建築物の床の高さ、各階の天井の高さ、軒の高さ、全体の高さ並びに軒及びひさしの出 |
完成予想図 | 外観の意匠及び色彩 |
屋外広告物関係図 | 意匠、形態及び色彩 |
客室内仕上げ表 | 客室内の仕上げ及び色彩 |
外部仕上げ表 | 外壁及び屋根の仕上げ及び色彩 |
現況写真 | 敷地の現況が分かるよう敷地の周囲から撮影した写真及びホテル等建築計画概要標識を設置している状況を撮影した写真 |
付近住民等説明経過報告書 | 説明会等の場所、日時、出席者及び内容 |
4 前項に規定する図書のほか、市長が必要と認める場合には、その他参考となる図書を添付させることができる。
(平30規則29・一部改正)
3 第1項の標識の記載事項に変更を生じたときは、直ちに必要な訂正を行うものとする。
(委任)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この規則は、昭和61年8月1日から施行する。
附則(昭和62年4月1日規則第16号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の本則各号に掲げる規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、そのまま使用することができる。
附則(平成元年7月26日規則第28号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則(以下「旧規則」という。)の規定により交付された許可書等は、この規則による改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定により交付された許可書等とみなす。
3 この規則の施行の際、現に旧規則の規定により提出されている申請書等は、新規則の規定により提出された申請書等とみなす。
4 この規則の施行の際、現に旧規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成12年12月19日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月30日規則第13号)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、この規則による改正後の本則に掲げる規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成19年3月19日規則第3号)抄
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている申請書等は、改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定により提出された申請書等とみなす。
3 この規則の施行の際、現に旧規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成27年12月28日規則第71号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、改正後の本則に掲げる規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成30年5月7日規則第29号)
1 この規則は、平成30年6月15日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に第1条の規定による改正前の高槻市ホテル等建築の適正化に関する条例施行規則の規定により交付された身分証明書は、同条の規定による改正後の高槻市ホテル等建築の適正化に関する条例施行規則の規定により交付された身分証明書とみなす。
附則(平成31年4月26日規則第27号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和元年5月1日から施行する。ただし、次条第2項、第3項及び第5項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示について適用し、施行日前に交付等が行われた許可書等における年又は年度の表示及び施行日以後に交付等が行われる許可書等における施行日前の日に係る年又は年度の表示については、なお従前の例による。
2 前条ただし書に規定する規定の施行の日から施行日の前日までの間に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示については、前項の規定にかかわらず、新規則の規定の例によるものとする。
3 新規則(前項においてその例による場合を含む。)の様式による年又は年度の表示により難い許可書等については、前2項の規定にかかわらず、当分の間、年又は年度の表示について所要の調整を行うことができるものとする。
4 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。
5 前各項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が別に定める。
附則(令和3年3月31日規則第24号)抄
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第3条中高槻市建築基準法施行細則第76条及び第77条の改正規定、第16条中高槻市危険物の規制に関する規則第10条、第10条の3及び第10条の4の改正規定並びに第40条の規定(高槻市における大阪府福祉のまちづくり条例第29条の規定による認定に関する規則別記様式(注を除く。)中「印」を削り、同様式中注2を削り、注1を注とする改正規定を除く。)並びに次項の規定 公布の日
2 この規則(前項第1号に掲げる規定を含む。)の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、改正後の本則に掲げる規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。
(平元規則28・平12規則42・平19規則3・平27規則71・平31規則27・令3規則24・一部改正)
(平元規則28・平17規則13・平27規則71・平31規則27・一部改正)
(平元規則28・平17規則13・平27規則71・平30規則29・平31規則27・一部改正)
(平元規則28・平30規則29・平31規則27・一部改正)
(平元規則28・平17規則13・平27規則71・平31規則27・一部改正)
(平元規則28・平19規則3・平27規則71・平30規則29・平31規則27・一部改正)