○高槻市ホテル等建築の適正化に関する条例

昭和61年6月26日

条例第31号

注 平成4年3月19日条例第3号から条文注記入る。

(目的)

第1条 この条例は、高槻市環境基本条例(平成13年高槻市条例第10号)及び高槻市青少年健全育成条例(昭和60年高槻市条例第22号)の理念にのっとり、ホテル等の建築の適正化に関し必要な事項を定めることにより、快適で良好な都市環境の実現に資するとともに、青少年の健全な育成を図ることを目的とする。

(平13条例10・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) ホテル等 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項又は第3項に規定する旅館・ホテル営業又は簡易宿所営業の用に供する施設をいう。

(2) 建築 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第13号から第15号までに規定する建築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替若しくは同法第87条第1項に規定する用途の変更又は第4条第1項各号のいずれかに該当する構造等の変更(市長が定める軽微な変更を除く。)をいう。

(平12条例35・平30条例10・一部改正)

(ホテル等の形態等)

第3条 ホテル等を建築し、又は建築しようとする者は、ホテル等の形態等が、この条例の目的とする快適で良好な都市環境の実現及び青少年の健全な育成に反するものとならないようにしなければならない。

(構造等の基準)

第4条 ホテル等は、次の各号に掲げる基準に適合したものでなければならない。

(1) 外部から内部を見通すことができ、客その他の関係者(以下「客等」という。)が、営業時間中必ず通過し、自由に出入りすることのできる玄関を有すること。

(2) 玄関に近接し、客等が自由に利用することのできるロビー又は応接室若しくは談話室(以下「ロビー等」という。)を有すること。

(3) ロビー等と一体で、開放的に客等と応接できるフロント、帳場その他旅館業法施行令(昭和32年政令第152号)第1条第1項第2号に規定する基準に適合する設備を有すること。

(4) 食堂、レストラン又は喫茶室及びこれらに付随する調理室、配膳室等を有すること。

(5) 会議、宴会、催物等に使用することのできる会議室、宴会場、催場等を有すること。

(6) 総客室に対する定員別の客室の構成が、規則で定める割合を有すること。ただし、規則で定めるホテル等については、この限りでない。

(7) 建築物の敷地は、植樹等の緑化に努めたものであること。

(8) 建築物、広告物及び広告物を掲出する物件の形態、意匠及び色彩は、付近の住環境を損なわないもので、かつ、都市景観上の配慮がなされたものであること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、ホテル等の建築の適正化のために必要な基準で規則で定めるもの

2 前項第2号から第5号まで及び第7号に掲げる構造等については、業種及び収容人員に相応した規模及び態様のものとしなければならない。

(平30条例10・一部改正)

(届出及び同意)

第5条 ホテル等を建築しようとする者(以下「建築主」という。)は、規則で定めるところにより届出を行い、市長の同意を得なければならない。

2 市長は、前項に規定する同意を行うときは、あらかじめ、第12条第1項に規定する高槻市ホテル等建築審議会(同項を除き、以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。

(平30条例10・一部改正)

(同意の制限)

第6条 市長は、前条第1項に規定する届出に係るホテル等が第4条に規定する構造等の基準に適合していないと認めるときは、当該ホテル等の建築について同意を行うことができない。

(指導等)

第7条 市長は、第5条第1項の規定により届出を行う建築主に対して、当該届出に係る建築について必要な指導又は助言を行うことができる。

(計画の公開)

第8条 建築主は、規則で定めるところにより、当該建築物の敷地内の公衆の見やすい場所に、当該建築の計画の概要を記載した標識を設置しなければならない。

2 建築主は、あらかじめ、当該建築の計画について、当該敷地付近の住民等の理解を得るよう努めなければならない。

(中止命令)

第9条 市長は、第5条第1項の規定に違反し、又は虚偽の届出をして、ホテル等を建築し、又は建築しようとする者に対し、当該建築の中止を命ずることができる。

(行政上の措置)

第10条 市長は、前条の規定による市長の命令に従わない者があるときは、当該事実の公表を行うなどの行政上必要な措置をとることができる。

(立入調査)

第11条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、職員に当該建築物、建築物の敷地又は建築現場に立ち入り、必要な調査を行わせることができる。ただし、日出前及び日没後においては、関係者の承諾があった場合を除き立入調査を行ってはならない。

2 前項の規定により、立入調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを関係者に提示しなければならない。

3 第1項に規定する立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(平30条例10・一部改正)

(ホテル等建築審議会)

第12条 市長の附属機関として、高槻市ホテル等建築審議会を置く。

2 審議会は、市長の諮問に応じ、第5条第1項に規定する同意その他この条例の施行に関する重要な事項について調査審議する。

3 審議会は、委員8人以内で組織する。

4 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 学識経験のある者

(2) 関係行政機関の職員

(3) 関係団体を代表する者

(4) その他市長が適当と認める者

5 委員の任期は2年とし、再任されることを妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が定める。

(平30条例10・一部改正)

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第14条 第9条の規定による市長の命令に違反した者は、6か月以下の懲役又は300,000円以下の罰金に処する。

2 第11条の規定による立入調査を正当な理由なく拒み、妨げ、又は忌避した者は、30,000円以下の罰金に処する。

(平4条例3・一部改正)

(両罰規定)

第15条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の罰金刑を科する。

(平30条例10・一部改正)

1 この条例は、昭和61年8月1日から施行する。

2 この条例は、昭和61年8月1日(以下「施行日」という。)以後のホテル等の建築(施行日前において、建築基準法第6条第1項に規定する確認の申請書を受理したホテル等の当該建築を除く。)について適用する。

3 この条例の施行の際、現に存するホテル等(以下「既存ホテル等」という。)が、第4条の規定による構造等の基準に適合せず、又は適合しない部分を有する場合においては、当該既存ホテル等又は既存ホテル等の部分に対しては、当該規定は、適用しない。

4 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(高槻市条例第328号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成4年3月19日条例第3号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成12年12月19日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月28日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日条例第10号)

この条例は、平成30年6月15日から施行する。

高槻市ホテル等建築の適正化に関する条例

昭和61年6月26日 条例第31号

(平成30年6月15日施行)