○高槻市青少年健全育成条例

昭和60年12月23日

条例第22号

次代を担う青少年が、健全に成長することは、市民すべての願いである。

われわれは、青少年自らが、その成長のために、誇りと自覚をもつて、自己の啓発と向上に努めるとともに、その主体性を確立し、積極的な社会参加を通じて、人間尊重と連帯の精神を培い、国際社会にふさわしい健全な人間として成長し、平和な社会の建設に貢献することを心から期待する。

われわれはまた、急激な社会構造の変化により、青少年の健全な成長を阻む多くの要因が存在しており、青少年が自己を取り巻く諸環境の整備を要求する権利をもつていることを認識し、これらの課題の解決が急務となつていることを強く自覚する。

ここにわれわれは、青少年の健全な育成に対する自らの責務を想起し、市民すべてが相互に連携して、青少年健全育成活動を積極的かつ主体的に展開することを決意し、この条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、青少年の健全な育成に関する基本理念及び責務を明らかにし、市の基本施策を定めてこれを推進するとともに、市民相互の連携による自主的な活動を促進し、もつて青少年の健全な育成を図ることを目的とする。

(基本理念)

第2条 青少年は、人として尊ばれ、社会の一員として重んぜられ、かつ、良い環境の中で心身ともに健やかに成長するよう家庭、学校、地域社会その他あらゆる生活の場において配慮されなければならない。

(定義)

第3条 この条例において「青少年」とは、未成年者をいう。

(令4条例15・一部改正)

(市の責務)

第4条 市は、青少年の自主性を尊重し、大阪府その他関係機関と連携しつつ、青少年の健全な育成に関する総合的な施策を策定し、及びこれを実施するものとする。

(営業を営む者の責務)

第5条 物品の製造又は販売を業とする者、役務の提供を業とする者その他営業を営む者は、その営業について、社会的責任を自覚し、青少年の健全な育成に配慮するよう努めなければならない。

(保護者の責務)

第6条 保護者(親権を行う者、未成年後見人、児童福祉施設の長その他の者で青少年を現に監護するものをいう。)は、青少年を健全に育成することが自らの責務であることを自覚し、愛情ある環境の中で青少年を保護し、及び教育するよう努めなければならない。

(平12条例5・一部改正)

(家庭を構成する者の責務)

第7条 家庭を構成する者は、互いに協力し、健全な家庭づくりを進めることによつて、青少年を健全に育成するよう努めなければならない。

(学校関係者等の責務)

第8条 学校の関係者その他青少年の育成に携わる関係者及び関係団体は、その職務又は活動を通じて、互いに協力し、青少年を健全に育成するよう努めなければならない。

(地域社会を構成する者の責務)

第9条 地域社会を構成する者は、地域社会における活動を通じて、互いに協力し、青少年を健全に育成するよう努めなければならない。

(基本施策等)

第10条 市は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事項に関する施策を実施するものとする。

(1) 青少年及びその団体が行う自主的かつ健全な活動の促進

(2) 青少年の健全な育成に関する指導者の養成及び確保

(3) 青少年の健全な育成を図るための施設の整備及びその利用の促進

(4) 青少年の健全な育成に関する各種の教育の推進

(5) 青少年を取り巻く社会環境の浄化等青少年の非行を防止する活動の促進

(6) 青少年の健全な育成に関する相談体制の整備

(7) 青少年の健全な育成に関する市民の自主的活動の促進

(8) 青少年の健全な育成に関する調査研究、情報の提供及び啓発の推進

2 市長は、前項の施策の実施についての総合的な計画を策定しなければならない。

(助成等)

第11条 市長は、前条の基本施策の推進を図るため必要があると認めるときは、青少年の健全な育成を目的とする団体に対し、助成その他の援助措置を講ずることができる。

(有害図書類の制限)

第12条 何人も、図書類(書籍、雑誌その他の刊行物、文書、絵画、写真、レコード、録音テープ、録画テープ、映画フィルム、スライドその他これらに類するものをいう。)の全部又は一部が著しく性的感情を刺激し、又は著しく粗暴性を助長し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認めるときは、青少年にこれを見せ、聞かせ、又は読ませないよう努めなければならない。

(深夜はいかいの制限)

第13条 何人も、青少年を深夜(午後10時から翌日の日出時までの時間をいう。)に盛り場その他の青少年の健全な成長を阻害するおそれのある場所で、はいかいさせないよう努めなければならない。

(運用上の留意)

第14条 この条例は、青少年の健全な育成のために運用するものであつて、市民の自由と権利を不当に侵害しないよう留意しなければならない。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和61年規則第5号で昭和61年2月1日から施行)

2 高槻市青少年保護育成条例(昭和44年高槻市条例第48号)は、廃止する。

(平成12年3月28日条例第5号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日条例第15号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

高槻市青少年健全育成条例

昭和60年12月23日 条例第22号

(令和4年4月1日施行)