○高槻市ぱちんこ遊技場の建築規制に関する条例施行規則
平成8年12月20日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、高槻市ぱちんこ遊技場の建築規制に関する条例(平成8年高槻市条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平成13規則30・一部改正)
(1) 敷地境界線が条例第4条第1号の道路に接する部分 2メートル
(2) 敷地境界線が住宅地に接する部分次の距離(建築物の敷地が商業地域にある場合にあっては、当該距離の2分の1)
ア 建築物の高さが10メートル以下の部分 2メートル
イ 建築物の高さが10メートルを超える部分 2メートルに10メートルを超える部分の高さに0.3を乗じて得た距離を加えた距離
2 前項の届出は、当該ぱちんこ遊技場に係る建築の確認の申請書(建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)に規定する確認の申請書をいう。以下同じ。)を提出する前に行うものとする。ただし、確認の申請書の提出を要しない建築に係る届出については、当該建築に着手する前に行うものとする。
図書の種類 | 明示すべき事項 |
付近見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 |
建築物用途別周囲現況図 | 届出に係る建築物の敷地境界線から半径200メートル以内にある建築物の用途及び配置状況 |
用途地域等周辺配置図 | 建築物の周辺の用途地域等の区分、条例別表第1から別表第3までに掲げる施設の配置状況及び条例第4条第1号に規定する道路の接する状況 |
配置図 | 縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置及び用途並びに敷地に接する道路の位置及び幅員 |
各階平面図 | 縮尺、方位、間取り、各室の用途及び面積並びに主要部分の寸法 |
立面図 | 縮尺及び開口部の位置 |
断面図 | 縮尺、建築物の床の高さ、各階の天井の高さ、軒の高さ、全体の高さ並びに軒及びひさしの出 |
完成予想図 | 外観の意匠、色彩及び照明 |
屋外広告物関係図 | 形態、意匠、色彩及び照明 |
開口部の構造図 | 開口部の構造及び設備 |
外部仕上げ表 | 外壁及び屋根の仕上げ、色彩並びに照明 |
駐車場の位置図 | 縮尺、方位、区域、入口及び出口、附帯設備並びに駐車場の種類及び駐車台数 |
現況写真 | 敷地の現況がわかるよう敷地の周囲から撮影した写真及びぱちんこ遊技場建築計画概要標識を設置している状況を撮影した写真 |
付近住民等説明経過報告書 | 説明会等の場所、日時、出席者及び内容 |
4 前項に規定する図書のほか、市長が必要と認める場合には、その他参考となる図書を添付させることができる。
3 第1項の標識の記載事項に変更を生じたときは、直ちに必要な訂正を行うものとする。
(委任)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この規則は、平成9年1月1日から施行する。
附則(平成12年4月1日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年6月29日規則第30号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 高槻市ぱちんこ遊技場の建築規制に関する条例の一部を改正する条例(平成13年高槻市条例第15号)附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされる自己の業務の用に供するぱちんこ遊技場の新築、改築又はぱちんこ遊技場への用途の変更については、改正後の高槻市ぱちんこ遊技場の建築規制に関する条例施行規則第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成17年3月30日規則第13号)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、この規則による改正後の本則に掲げる規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成18年12月1日規則第84号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月19日規則第3号)抄
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている申請書等は、改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定により提出された申請書等とみなす。
3 この規則の施行の際、現に旧規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成19年3月27日規則第7号)抄
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第25号)抄
1 この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第71号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、改正後の本則に掲げる規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成31年4月26日規則第27号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和元年5月1日から施行する。ただし、次条第2項、第3項及び第5項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示について適用し、施行日前に交付等が行われた許可書等における年又は年度の表示及び施行日以後に交付等が行われる許可書等における施行日前の日に係る年又は年度の表示については、なお従前の例による。
2 前条ただし書に規定する規定の施行の日から施行日の前日までの間に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示については、前項の規定にかかわらず、新規則の規定の例によるものとする。
3 新規則(前項においてその例による場合を含む。)の様式による年又は年度の表示により難い許可書等については、前2項の規定にかかわらず、当分の間、年又は年度の表示について所要の調整を行うことができるものとする。
4 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。
5 前各項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が別に定める。
附則(令和3年3月31日規則第24号)抄
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第3条中高槻市建築基準法施行細則第76条及び第77条の改正規定、第16条中高槻市危険物の規制に関する規則第10条、第10条の3及び第10条の4の改正規定並びに第40条の規定(高槻市における大阪府福祉のまちづくり条例第29条の規定による認定に関する規則別記様式(注を除く。)中「印」を削り、同様式中注2を削り、注1を注とする改正規定を除く。)並びに次項の規定 公布の日
2 この規則(前項第1号に掲げる規定を含む。)の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、改正後の本則に掲げる規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。
附則(令和3年11月29日規則第45号)抄
1 この規則は、令和5年3月18日から施行する。
(令5規則2・全改)
附則(令和5年2月22日規則第2号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平12規則22・平18規則84・平19規則7・平21規則25・令3規則45・一部改正)
(1) 高槻市立総合スポーツセンター
(2) 高槻市立富田青少年交流センター及び高槻市立春日青少年交流センター
(3) 高槻市立芸術文化劇場
(4) 青少年センター
(5) 高槻市立子育て総合支援センター
別表第2(第3条関係)
種類 | 地域 | 規模 |
自転車駐車場 | 商業地域及び近隣商業地域 | 高槻市自転車の駐車秩序の確立に関する条例(昭和57年高槻市条例第21号)の規定により算定した駐車台数 |
その他の地域 | 高槻市自転車の駐車秩序の確立に関する条例の規定の例により算定した駐車台数 | |
自動車駐車場 | 商業地域を除く地域 | ぱちんこ遊技機台数の50パーセント以上の駐車台数 |
(平19規則3・平27規則71・平31規則27・令3規則24・一部改正)
(平27規則71・平31規則27・一部改正)
(平17規則13・平27規則71・平31規則27・一部改正)
(平31規則27・一部改正)
(平17規則13・平27規則71・平31規則27・一部改正)
(平19規則3・平27規則71・平31規則27・一部改正)