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既存建築物等の安全対策

ページID:005839 更新日:2022年3月22日更新 印刷ページ表示

建築物の事故防止について

近年、共同住宅や店舗における外装板の落下事故や、プールにおける天井板の落下事故等が発生しております。これらの事故は、経年劣化等により外壁や天井板の一部が破損し、落下した外壁等が利用者や通行人に当たり、怪我を負うといった悲惨な事故に繋がる結果となっています。

外壁等の落下による事故を未然に防ぐためには、日常的に建築物を点検し、破損のおそれがないかを事前に把握することが重要となっています。

また、破損のおそれがある部分を発見した場合や、日常点検では確認できない高所の外壁等の点検を行う場合は、一級建築士等の専門家に建築物の劣化状況を確認してもらい、劣化の状況に応じて改修等を行うことが必要となります。

国土交通省において、過去の事故対策等をまとめたホームページが作成されておりますので、建築物における同様の事故等が発生しないよう、以下の内容を参考とし、事故防止に向けた適切な維持管理をお願いします。

建築物の事故・災害対策(国土交通省ホームページ)<外部リンク>

ゴルフ練習場の鉄柱等の強風に対する安全対策について

令和元年、千葉県市原市及び神奈川県横浜市では、台風第15号及び台風第19号に伴う強風により、ゴルフ練習場の複数の鉄柱が倒壊し、周辺の家屋等に大きな被害が発生しました。これを契機として、国土交通省より、事故調査結果の報告とともに安全性の確認や安全確保のための措置等についての通知がありましたのでお知らせします。

所有者(または管理者)の皆様におかれましては、施設の安全対策等に取り組んでいただき、利用者等の安全確保により一層努めてくださいますようお願いします。

関連資料 国土交通省事務連絡(PDF:272KB)

瓦屋根の強風対策について

近年、強い台風の上陸により、瓦が脱落するなどの大きな被害が発生していることを受け、令和4年1月1日より、瓦の留付け方法に関する基準が強化されました。
既存住宅・建築物につきましても、瓦の強風対策が十分でないおそれのある住宅等は、強風時に周囲の建築物に被害を及ぼすおそれがあるため、改修等の検討をお願いいたします。

令和元年房総半島台風を踏まえた建築物の強風対策<外部リンク>

既存建築物における天井脱落対策について

東日本大震災や熊本地震では、公共施設・オフィス・ホール・体育館・工場・駅・空港などの大規模な空間で天井の脱落被害が多く発生しています。また、屋内プールでは、地震を原因としない脱落事故も発生しています。

建築基準法の改正

平成26年4月に施行された改正建築基準法では、特定天井(※)を対象とした新たな技術基準が設けられました。地震時の脱落対策と、耐久性確保のための腐食等への対策が必要になります。

※特定天井:人が日常立入る場所に設置されている吊り天井で、「天井の高さが6メートル超」「水平投影面積が200平方メートル超」「単位面積質量が2キログラム超」の全てに該当するもの

建築基準法施行令の一部を改正する政令について(平成26年4月施行)(国土交通省ホームページ)<外部リンク>

既存の建築物については、一定規模を超える増築・修繕工事を行う場合、特定天井の脱落対策を行う義務が生じます。また、定期調査の際に、特定天井部分の調査も必要になります。

天井の脱落対策

既存建築物の特定天井の脱落対策には、

  1. 既存天井を撤去する、
  2. 既存天井を補強する、
  3. 基準に適合する天井に作り直す 等の方法があります。

屋外階段の安全点検

令和3年4月17日、東京都八王子市の木造3階建て共同住宅において、屋外階段の落下による死亡事故が発生しております。

このような事故を未然に防ぐため、定期的な点検や必要に応じた建築士等専門家による詳細調査を実施し、有効な防腐処理を施すなどの対策をお願いいたします。

 

浸水災害について

水害には、河川の増水によって堤防が決壊して浸水する「外水はん濫」と集中豪雨等によりマンホールや側溝から雨水が溢れて浸水する「内水はん濫」があります。それらの浸水範囲とその程度や、土砂災害警戒区域等をマップに示すとともに、避難をするために必要となる情報、情報の入手先、避難場所一覧、緊急連絡先及び避難時の心得(災害時の情報・非常持出品・避難行動の目安)等が記載されたものが、水害・土砂災害ハザードマップです。

土砂災害について

土砂災害とは、がけ崩れ、地すべり、土石流によって建物など財産や人命に被害を及ぼす災害のことです。近年は、土砂災害が全国各地で発生しており、多大な被害をもたらしています。

土砂災害は主に、大雨によってもたらされ、市内においても山間部やがけのそばで発生する可能性があります。

大阪府は、土砂災害時に住民の身の安全に危険を及ぼすおそれがあると認められる土地の区域のうち、警戒避難体制を整備する必要がある区域を、「土砂災害警戒区域」または「土砂災害特別警戒区域」に指定しています。

※土砂災害防止法や土砂災害の種類等については、下記をご参照ください。

土砂災害防止法

土砂災害(特別)警戒区域

土砂災害警戒区域(イエローゾーン)と土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)は、土砂災害から国民の生命を守るため、土砂災害のおそれのある区域についての危険の周知、警戒避難体制の整備、住宅等の新規立地の抑制、既存住宅の移転促進等のソフト対策を推進するために土砂災害防止法に基づき指定する区域です。

土砂災害対策として、土砂災害特別警戒区域内にある住宅を対象に、区域外への移転や住宅の補強を行うための費用の一部を下記のとおり補助制度があります。申請には事前協議が必要になりますので「下水河川企画課」までお問い合わせください。また、指定した区域を示す図面等は、大阪府河川室および茨木土木事務所建設課河川砂防グループ、高槻市都市創造部下水河川企画課で縦覧できます。

※土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)において、住宅等を建築する際は建築基準法施行令第80条の3の規定を守る必要があります。詳細につきましては審査指導課までお問合せください。

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