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土砂災害防止法
土砂災害は毎年のように全国各地で発生しており、私たちの暮らしに大きな影響を与えています。 また、その一方で、新たな宅地開発が進み、それに伴って土砂災害の発生するおそれのある危険な箇所も年々増加し続けています。そのような全ての危険箇所を対策工事により安全な状態にしていくには、膨大な時間と費用が必要となってしまいます。
「土砂災害防止法」とは、そのような災害から人命や財産を守るため、土砂災害のおそれのある区域についての危険の周知、警戒避難体制の整備、住宅等の新規立地の抑制、既存住宅の移転促進等のソフト対策を推進しようとするものです。
概要
1 対象となる土砂災害の発生
急傾斜地の崩壊、土石流、地すべり
2 土砂災害防止対策基本指針の作成[国土交通大臣]
- 土砂災害防止のための対策に関する基本的事項
- 基礎調査に関する指針
- 土砂災害特別警戒区域等の指針方針
- 特別警戒区域内の建築物の移転等の方針
3 基礎調査の実施[都道府県]
- 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域指定等のための調査
4 土砂災害警戒区域および土砂災害特別警戒区域の指定[都道府県知事]
土砂災害のおそれがある区域:土砂災害警戒区域の指定
- 情報伝達、警戒避難体制の整備
- 警戒避難に関する事項の住民への周知
警戒避難体制
- 市町村地域防災計画(災害対策基本法)
建築物に損壊が生じ、住民に著しい危害が生じるおそれがる区域:
土砂災害特別警戒区域の指定
- 特定の開発行為に対する許可制
対象:住宅宅地分譲、社会福祉施設等のための開発行為 - 建築物の構造規制(都市計画区域外も建築確認の対象)
- 土砂災害時に著しい損壊が生じる建築物に対する移転等の勧告
- 勧告による移転者への融資、資金の確保
建築物の構造規制
- 居室を有する建築物の構造基準の設定(建築基準法)
移転支援
- 住宅金融公庫融資等
関連リンク
土砂災害防止法 法令等の条文(国土交通省ホームページ) <外部リンク>