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特定設備等における事故届出
建築物に附属する特定の設備(エレベーター、エスカレーター等)における事故発生時には、管理者等から「大阪府建築物に附属する特定の設備等の安全確保に関する条例」に基づく届出を高槻市に求めています。
詳しくは、大阪府のホームページをご覧いただき、提出に必要な様式をダウンロードしてください。
大阪府のホームページ<外部リンク>
届出書(第1報)について
管理者等は、特定設備において事故が発生したことを知ったときは、遅滞なく第1報を提出してください。(目安として事故発生を知った日から7日以内)
提出先は審査指導課の窓口のほか、高槻市簡易電子申込システムをご利用ください。
届出書(第1報)はこちらから<外部リンク>
届出書(第2報)について
管理者等は、第1報ののち、特定設備において事故が発生したことを知った日から30日以内に第2報を提出してください。
提出先は審査指導課の窓口のほか、高槻市簡易電子申込システムをご利用ください。
届出書(第2報)はこちらから<外部リンク>
※こちらの高槻市簡易電子申込システムをご利用の場合については、市受付印を押印した書面の写しをメールで返送させていただきます。

