本文
特例屋外広告業の届出
特例屋外広告業とは、大阪府知事の登録を受けた屋外広告業の方が高槻市内で屋外広告業を営む場合、府の登録を受けた旨を本市に届け出ることで、市の登録を受けたものとみなす制度です。
高槻市内で屋外広告業を営もうとする場合、大阪府の登録の有効期限を更新するなど届出事項に変更があった場合や廃業した場合は、本市への届出が必要です。
その他、屋外広告物に関する許可申請についての詳細は、下記の「屋外広告物について」及び「屋外広告物の許可申請・届出書類」をご覧ください。
※大阪府での屋外広告業の登録についての詳細は、下記の大阪府のホームページをご覧ください。
屋外広告業の登録(大阪府ホームページ)<外部リンク>
特例屋外広告業に関する届出のオンライン手続き
令和8年4月1日から、特例屋外広告業に関する届出について、オンラインで手続きを行うことができるようになりました。必要書類をご用意いただき、以下のリンク先から手続きを行ってください。
なお、オンライン手続きの場合は、特例屋外広告業届出書等の副本の返却はありません。
副本の返却を希望される場合は、副本と郵送料相当の切手を貼付した返信用封筒を郵送してください。
特例屋外広告業に関する届出<外部リンク>
屋外広告業に関する届出のオンライン申請について (PDF:499KB)
必要書類
届出にあたっての必要書類については、以下をご確認ください。
なお、届出書については、本市の様式・大阪府内の共通様式、どちらをお使いいただいても構いません。
大阪府登録業者で高槻市内で営業する場合
提出書類(2部)
- 特例屋外広告業届出書
- 屋外広告業登録通知書の写し(大阪府が通知したもの、登録証明書も可)
- 大阪府に提出した登録申請書の写し(上記登録通知書に対応したもので、大阪府の収受印があるもの)
- 業務主任者の資格を証する書面(屋外広告士登録、講習会修了証などの写し)
- 委任状(届出者以外が手続きをする場合。押印が必要です)
- 副本返送用封筒(郵送料相当の切手貼付)
注意事項
大阪府の登録の有効期限が失効となった場合は、本市の特例屋外広告業に関する届出においても、新規届出が必要です。
特例届出事項に変更がある場合
提出書類(2部)
- 特例屋外広告業届出事項変更届出書
- 大阪府に提出した屋外広告業登録事項変更届出書の写し(大阪府の収受印があるもの)
- 屋外広告業登録通知書の写し(有効期限に変更がある場合)
- 業務主任者の資格を証する書面(業務主任者に変更がある場合)
- 委任状(届出者以外が手続きをする場合。押印が必要です)
- 副本返送用封筒(郵送料相当の切手貼付)
注意事項
大阪府の登録の更新により有効期限が変更となった場合についても届出が必要です。
廃業した場合
提出書類(2部)
- 屋外広告業廃業等届出書
- 大阪府に提出した屋外広告業廃業等届出書の写し(大阪府の収受印があるもの)
- 委任状(届出者以外が手続きをする場合。押印が必要です)
- 副本返送用封筒(郵送料相当の切手貼付)

