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屋外広告物
看板、ポスター、広告塔などの屋外広告物は、情報の提供や活気、にぎわいの演出など、まちの表情をつくりだす要素の一つです。一方、この屋外広告物が無秩序に氾濫すると、まちの景観や安全が損なわれ、適正な管理がされなければ、落下や事故により人的危害を及ぼすことも危惧されます。
高槻市では、良好な景観の形成と風致の維持、公衆に対する危害防止のため、高槻市屋外広告物条例を定めています。同条例により、屋外広告物を掲出してはいけない地域・場所や物件を指定し、屋外広告物を掲出するための許可制度や屋外広告業を営むための登録制度を設けるなどして、屋外広告物に関する規制や指導を行っております。
屋外広告物への理解を深めていただき、周囲の環境に調和した、安全で快適な住みよいまちづくりの実現に、ご協力くださいますようお願いいたします。
屋外広告物Q&A
「屋外広告物Q&A」は、屋外広告物の定義や、出すことのできる場所、許可申請手続きの概要などをまとめたものです。初めて屋外広告物に携わる時などにご活用ください。
屋外広告物のてびき
「てびき」は、高槻市屋外広告物条例及び同施行規則の概要を分かりやすく示したものです。許可申請の手続き等にご活用ください。
「てびき」は、令和6年3月現在の状況に基づき作成しています。詳細及び最新の規制等については条例・施行規則をご確認ください。
法規・例規
屋外広告物とは
屋外広告物法第2条に規定されている「常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるもの」で、看板、立看板、貼り紙(ポスターなど)、広告塔、広告板、広告幕などの広告物をいいます。この中には商業広告など営利目的のものはもちろん、個人の名前や事務所・営業所名の表示(ロゴやイラスト、コーポレートカラー等を含む)、各種の行事、催物、集会等の案内など広く市民等に宣伝、広報するものも含まれます。
屋外広告物に該当しないもの
- 街頭で配布されるチラシなどの定着性のないもの
- 建築物、自動車の窓ガラス等の内側から貼られたもの
- 駅、工場、野球場内等でその構内にいる特定の人を対象とするもの
- 単に光を発するもの(サーチライトなど)
- 音響による広告
屋外広告物のあり方
次のような広告物は掲出することはできません
- ひどく汚れたり、色あせたり、塗料等のはがれたもの
- ひどく破損し、老朽化したもの
- 倒れたり、壊れたり、落下するおそれのあるもの
- 信号機や道路標識等に類似し、その働きを妨げるおそれのあるもの
- 道路交通の安全を妨げるおそれのあるもの
高槻市屋外広告物ガイドラインを反映した計画・設計としてください
高槻市屋外広告物ガイドライン(平成27年3月策定)は、高槻市景観基本計画(平成21年3月策定)に示す景観形成の方針などを踏まえ、屋外広告物デザインの望ましい方向性を明らかにしたものです。ガイドラインの配慮基準・参考事例に基づいて、屋外広告物を計画・設計してください。
屋外広告物の掲出には許可が必要です
- 本市の全域が許可対象となり、市への許可申請が必要です。
ただし、自己の事業所などを表示する一定規模以下の自家用広告物は許可申請は不要です。
(一定規模とは、施設や敷地ごとの広告物の面積が7平方メートル。) - 許可を受けようとする場合は、許可申請手数料が必要です。
- 許可期間は最長2年で、以降は継続許可申請をしていただきます。
許可申請等の手続きなどについては「屋外広告物のてびき」を参照してください。
また、屋外広告物の掲出にあたっては、屋外広告物条例以外にも関係法令による手続きが必要になる場合があります。
- 高さが4mを超える屋外広告物を掲出する場合、建築基準法による工作物の確認が必要です。
- 道路の上空に広告物を設置する場合は、道路法による道路占用の許可及び道路交通法による道路使用の許可が必要です。
※このほか、その他法令による許可等が必要になる場合がありますので、ご注意ください。
また、屋外広告物の許可申請の際にその他必要書類として、道路占用許可書等を添付していただく場合があります。
禁止区域(屋外広告物を掲出してはいけない地域又は場所)
- 第一種低層住居専用地域
- 重要文化財(普門寺方丈)に指定された敷地
- 史跡、名勝、天然記念物に指定(仮指定)された地域
(今城塚古墳、安満遺跡、闘鶏山古墳など) - 府指定有形文化財・指定史跡・名勝・天然記念物
(高槻城跡、摂津峡など) - 市指定文化財(旧笹井家住宅、清福寺太子堂、本照寺本堂)の敷地
- 古墳及び墓地
- 官公署、学校、図書館、博物館、記念塔その他市長が指定する施設の敷地内
禁止物件(屋外広告物を掲出してはいけない物件)
- 街路樹及び路傍樹並びにこれらの支柱
- 橋りょう及び地下道の上屋
- トンネル、高架構造物、道路の分離帯及び道路又は鉄道の擁壁
- 街灯、信号機及び道路標識
- 道路上の柵及び車止め並びに電力用地上設置機器
- 消火栓、火災報知機及び火の見やぐら
- 郵便ポスト及び公衆電話ボックス
- 送電塔及び送受信塔
- 形像及び記念碑
- 景観法により指定された景観重要建造物及び景観重要樹木
表示方法の制限区域
主要道路・鉄道の沿線では、区域の区分、路線の区分や距離、自家用広告物・非自家用広告物の別により、表示方法に制限があります。詳しくは「屋外広告物のてびき」を参照してください。
表示方法の制限物件
- 電柱・電話柱、街灯及びアーケード柱には、貼り紙、貼り札等、広告旗及び立看板等は、掲出できません。
- 電柱・電話柱や停留所標識を利用する広告物は、その形状、面積、色彩、意匠などの表示方法に制限があります。詳しくは「屋外広告物のてびき」を参照してください。
適用除外広告物
社会生活を営む上で必要性の高い屋外広告物は、規制の全部又は一部の適用が除外されます。
適用除外広告物として認めるか否かは、事業者の申請を基本とし、申請内容を本市が判断することで行います。
詳しくは「屋外広告物のてびき」を参照してください。
屋外広告業の登録(特例届出)
高槻市内で屋外広告業を営もうとする場合(屋外広告物の工事を請負う場合など)は高槻市の登録が必要です。しかし、大阪府の登録を受けた屋外広告業の方は、高槻市に届出をしていただくことで、市の登録を受けたものとみなす特例制度があります。届け出るには、手数料は不要です。また、その営業所には、業務主任者として屋外広告物講習会の修了者や屋外広告士などの広告物に関する資格を持った方を置かなければなりません。
危害防止のための管理
- 広告物の設置者や管理者は、看板落下による人身事故等の公衆に対する危害の発生を防止するため、定期的に広告物を点検し、必要な補修を行ってください。特に落下、倒壊等のおそれがある広告物については、速やかに撤去、改修等を行ってください。
- 高さが4メートルを超える広告物の継続許可申請のときには、屋外広告士などの有資格者による点検の上、「屋外広告物点検結果報告書」の提出が必要です。
違反広告物に対する措置
- 屋外広告物条例に違反した広告物については、その表示者や設置者、管理者に対して改修、移転、除却その他必要な措置を命じることがあります。また、これに応じないときは、強制的に除却することがあります。
- 屋外広告物条例に違反した広告物が、貼り紙、貼り札等、広告旗及び立看板等であり、それが管理されずに放置されているときは、その違反した貼り紙等を除却します。
罰則
屋外広告物条例に違反した場合には、1年以下の懲役や50万円以下の罰金に処せられることがあります。
また、違反行為を行った行為者だけでなく、雇用主や掲出を指示した者に対しても罰則の規定が適用されます。
屋外広告物の許可申請・届出書類
屋外広告物の許可申請及び屋外広告業の届出に関する書類については、下記の「屋外広告物の許可申請・届出書類」をご覧ください。