○高槻市屋外広告物条例

平成14年12月20日

条例第41号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 広告物の表示等の制限等(第3条―第14条)

第3章 許可の取消し、除却命令等(第15条―第19条)

第4章 屋外広告業の登録等(第20条―第35条)

第5章 雑則(第36条・第37条)

第6章 罰則(第38条―第43条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下「法」という。)の規定に基づき、屋外広告物(法第2条第1項に規定する屋外広告物をいう。以下「広告物」という。)について必要な規制を行い、もって良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止することを目的とする。

(平16条例20・一部改正)

(広告物等のあり方)

第2条 広告物及びこれを掲出する物件(以下「掲出物件」という。)は、それらの形状、面積、色彩、意匠その他表示の方法が公衆にとって快適であり、かつ、周囲の環境に調和しているとともに、公衆に対し危害を及ぼすおそれのないものでなければならない。

(平16条例20・一部改正)

第2章 広告物の表示等の制限等

(禁止区域)

第3条 次に掲げる地域又は場所(以下「禁止区域」という。)に広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならない。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する第一種低層住居専用地域

(2) 都市計画法第8条第1項各号に規定する第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、景観地区、風致地区、特別緑地保全地区及び伝統的建造物群保存地区のうち、市長が指定する地域又は場所

(3) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条第1項の規定により指定された重要文化財(建造物に限る。)の存する敷地及びその周辺の地域で市長が指定するもの並びに同法第109条第1項又は第110条第1項の規定により指定され、又は仮指定された史跡、名勝及び天然記念物の地域のうち市長が指定するもの

(4) 大阪府文化財保護条例(昭和44年大阪府条例第5号)第7条第1項の規定により指定された大阪府指定有形文化財(建造物に限る。)の存する敷地及びその周辺の地域で市長が指定するもの並びに同条例第46条第1項の規定により指定された大阪府指定史跡、大阪府指定名勝及び大阪府指定天然記念物の地域

(5) 高槻市文化財保護条例(昭和44年高槻市条例第47号)第4条第1項の規定により指定された高槻市指定文化財(建造物に限る。)の存する敷地及びその周辺の地域で市長が指定するもの

(6) 森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項第11号の規定により指定された保安林のうち市長が指定する区域

(7) 道路及び鉄道並びにこれらに接続する地域で市長が指定するもの

(8) 古墳及び墓地

(9) 官公署、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、図書館、博物館、記念塔その他市長が指定する施設の敷地内

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めて指定する区域

(平16条例20・旧第5条繰上・一部改正)

(禁止物件)

第4条 次に掲げる物件には、広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならない。

(1) 街路樹及び路傍樹並びにこれらの支柱

(2) 橋りょう及び地下道の上屋

(3) トンネル、高架構造物、道路の分離帯及び道路又は鉄道の擁壁

(4) 街灯(道路法(昭和27年法律第180号)第18条に規定する道路管理者が設置するものに限る。)、信号機及び道路標識

(5) 道路上の柵及び車止め並びに電力用地上設置機器

(6) 消火栓、火災報知機及び火の見やぐら

(7) 郵便ポスト及び公衆電話ボックス

(8) 送電塔及び送受信塔

(9) 形像及び記念碑

(10) 景観法(平成16年法律第110号)第19条第1項の規定により指定された景観重要建造物及び同法第28条第1項の規定により指定された景観重要樹木

(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めて指定する物件

(平16条例20・旧第6条繰上・一部改正、平18条例33・一部改正)

(許可)

第5条 広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可の基準は、規則で定める。

3 市長は、広告物の表示又は掲出物件の設置が前項の許可の基準に適合しない場合において、特にやむを得ないと認めるときは、これを許可することができる。

4 市長は、第1項の許可をするに当たり、必要な条件を付することができる。

(平16条例20・追加)

(変更及び継続の許可等)

第6条 前条第1項の規定により許可を受けた者(以下「広告物表示者等」という。)は、当該許可を受けた事項のうち規則で定めるものに変更を加え、又はその広告物若しくは掲出物件を改造し、若しくは移転しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。

2 前条第2項から第4項までの規定は、前項の許可について準用する。

3 広告物表示者等は、前条第1項の規定により許可を受けた事項のうち規則で定めるものに変更が生じたときは、その日から5日以内にその旨を市長に届け出なければならない。

4 広告物表示者等は、許可期間が満了した後、引き続き広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとするときは、当該期間の満了の日前7日までに、前条第1項の許可を受けなければならない。

(平16条例20・追加)

(許可申請手数料)

第7条 第5条第1項又は前条第1項の許可を受けようとする者は、別表第1に掲げる手数料を納付しなければならない。

2 市長は、公益上その他必要があると認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。

3 既納の手数料は、還付しない。ただし、特別の理由があると市長が認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(平16条例20・追加)

(表示方法の制限等)

第8条 電柱、電話柱、街灯(第4条第4号に掲げるものを除く。)及びアーケード柱には、広告物を貼り紙により表示し、貼り札等、広告旗又は立看板等により掲出してはならない。

2 次に掲げる広告物又は掲出物件の形状、面積、色彩、意匠その他表示の方法については、前項に定めるもののほか、規則で定めるところによらなければならない。

(1) 電柱及び電話柱を利用するもの

(2) 停留所標識を利用するもの

(3) 道路及び鉄道並びにこれらに接続する地域(第3条第7号の規定により市長が指定するものを除く。)で市長が指定する区域にあるもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が指定するもの

(平16条例20・旧第7条繰下・一部改正、平24条例3・一部改正)

(危害防止のための管理等)

第9条 広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置し、又はこれらを管理する者は、公衆に対する危害を防止するため、広告物又は掲出物件について、補修その他必要な管理を行わなければならない。

2 市長は、前項の管理が不十分であると認めるときは、広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置し、又はこれらを管理する者に対し、補修その他必要な措置を命ずることができる。

(平16条例20・追加)

(経過措置)

第10条 第5条第1項の許可を受けている広告物又は掲出物件が、新たに禁止区域に存することとなった場合には、当該存することとなった日から1年6月の間(規則で定める堅ろうな広告物又は掲出物件(以下「堅ろうな広告物等」という。)にあっては、規則で定める期間)は、引き続き禁止区域以外の区域(以下「許可区域」という。)に存するものとみなす。

2 前項の規定により許可区域に存するものとみなされた広告物又は掲出物件については、当該存するものとみなされた期間、改造し、又は移転してはならない。

3 広告物又は掲出物件が、第8条第2項の規定により表示の方法が定められたことにより、同項の規定に抵触することとなった場合には、当該抵触することとなった日から1年6月の間(堅ろうな広告物等にあっては、規則で定める期間)、なお従前の例による。

4 第5条第1項の許可を受けた広告物又は掲出物件が、第5条第2項の規定により許可の基準が定められたことにより、当該許可の期間が経過した時に当該基準に抵触することとなった場合において、当該基準が定められた日から1年6月の間(堅ろうな広告物等にあっては、規則で定める期間)に引き続き第6条第4項の許可を受けようとするときは、同項の許可の基準については、なお従前の例による。

(平16条例20・旧第9条繰下・一部改正)

(適用除外)

第11条 次に掲げる広告物又は掲出物件については、第3条から第6条まで、第8条及び前条の規定は、適用しない。ただし、第2号に掲げる広告物又は掲出物件で規則で定めるものについては、規則で定めるところにより市長に届け出て表示し、又は設置する場合に限る。

(1) 他の法令の規定により表示し、又は設置するもの

(2) 公共団体又は公益法人その他これに類する団体が表示し、又は設置するもので、道先案内図その他公共上やむを得ないもの

(3) 自己の事業又は営業を表示するもので、自己の事業所、事務所、営業所等に設置し、その広告物の面積が7平方メートルを超えないもの

(4) 電車、自動車その他移動するものに表示するもの

(5) 前4号に掲げるもののほか、規則で定めるもの

2 次に掲げる広告物又は掲出物件については、第3条第5条第6条及び第8条第2項第3号の規定は適用しない。

(1) 自己の管理する土地又は物件に当該土地又は物件の管理上の必要に基づき表示する広告物又は掲出物件で、規則で定める基準に適合するもの

(2) 公益上必要な施設又は物件に寄贈者名等を表示する広告物又は掲出物件で、規則で定める基準に適合するもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、営利を目的としない広告物又は掲出物件で、規則で定める基準に適合するもの

3 道先案内図その他の公衆の利便に供する広告物又は掲出物件で規則で定める基準に適合するものについては、第3条及び第8条第2項第3号の規定は適用しない。

4 次に掲げる広告物又は掲出物件については、第3条の規定は適用しない。

(1) 自己の事業又は営業を表示するもので、都市計画法第11条第1項第5号又は第6号に規定する施設を利用するもの又は当該施設の敷地内にあるもの

(2) 第8条第2項第1号又は第2号に規定するもの

5 貼り紙、貼り札等、広告旗及び立看板等のうち、規則で定めるものについては、第5条第1項の規定は適用しない。

6 地方公共団体、地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項に規定する地縁による団体、商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)第2条第1項に規定する組合、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人等が、その行う地域における公共的な取組(規則で定めるものに限る。)に要する費用の一部に充てるため、他者との契約に基づき表示する広告物又は設置する掲出物件については、第3条第7号及び第9号第4条並びに第8条第2項第3号の規定は適用しない。

(平16条例20・旧第10条繰下・一部改正、平24条例3・平26条例7・一部改正)

(工事の完了の届出)

第12条 広告物表示者等は、第5条第1項及び第6条第1項の許可に係る工事を完了したときは、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。

(平16条例20・一部改正)

(除却の義務)

第13条 許可期間又は掲出期間が満了したときは、広告物表示者等又は広告物若しくは掲出物件を管理する者は、その日から5日以内に、広告物又は掲出物件を除却しなければならない。許可を取り消されたときも、同様とする。

(平16条例20・一部改正)

第14条 削除

(平16条例20)

第3章 許可の取消し、除却命令等

(平16条例20・旧第4章繰上)

(許可の取消し、除却命令等)

第15条 この条例の規定に違反した広告物又は掲出物件があるときは、市長は、当該広告物を表示し、若しくは当該掲出物件を設置し、又はこれらを管理する者に対し、これらの表示若しくは設置の停止を命じ、又は相当の期限を定めて、改修、移転、除却その他必要な措置を命ずることができる。この場合において、当該広告物又は掲出物件が第5条第1項又は第6条第1項の許可を受けたものであるときは、市長は当該許可を取り消すことができる。

2 市長は、広告物表示者等が第5条第4項の条件に違反したとき又は虚偽の申請若しくは届出をしたときは、その許可を取り消すことができる。

(平16条例20・一部改正)

第16条 市長は、前条第1項の規定による措置を命じようとする場合において、当該広告物を表示し、若しくは当該掲出物件を設置し、又はこれらを管理する者を過失がなくて確知することができないときは、市長は、当該措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせることができる。この場合において、掲出物件を除却するときは、5日以上の期間を定めて、その期間までに除却すべき旨及びその期限までに除却しないときは、市長又はその命じた者若しくは委任した者が除却する旨を公示しなければならない。

(平16条例20・一部改正)

(報告の徴収等)

第17条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、広告物表示者等から報告若しくは資料の提出を求め、又は職員に広告物を表示し、若しくは掲出物件の存する土地若しくは建築物内に立ち入り、必要な事項を調査させることができる。

2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

(平16条例20・一部改正)

(除却した広告物等の公示等)

第18条 法第8条第2項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 除却理由

(2) 除却場所

(3) 除却日

(4) 保管場所

(5) 保管期限

(6) 返還を受けるための手続

2 市長は、法第8条第2項に規定するもののほか、除却した広告物又は掲出物件をその所有者、占有者その他当該広告物又は掲出物件について権原を有する者に返還するために必要な措置を講ずるものとする。

(平16条例20・全改)

(広告物又は掲出物件の価額の評価の方法等)

第19条 法第8条第3項の規定による広告物又は掲出物件の価額の評価は、取引の実例価格、当該広告物又は掲出物件の使用期間、損耗の程度その他当該広告物又は掲出物件の価額の評価に関する事情を勘案して行うものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、広告物又は掲出物件の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

2 法第8条第3項の規定による保管した広告物又は掲出物件の売却は、競争入札その他市長が適当と認める方法により行うものとする。

3 法第8条第3項各号の条例で定める期間は、次のとおりとする。

(1) 法第7条第4項の規定により除却された広告物 2日

(2) 特に貴重な広告物又は掲出物件 3か月

(3) 前2号に掲げる広告物又は掲出物件以外の広告物又は掲出物件 2週間

(平16条例20・全改)

第4章 屋外広告業の登録等

(平18条例33・全改)

(屋外広告業の登録)

第20条 市の区域内において屋外広告業を営もうとする者は、市長の登録を受けなければならない。

2 前項の登録の有効期間は、5年とする。

3 有効期間の満了後引き続き屋外広告業を営もうとする者は、当該有効期間の満了の日前30日までに申請して、更新の登録を受けなければならない。

4 前項の更新の登録の申請があった場合において、当該有効期間の満了の日までに当該申請に対する登録又は登録の拒否がなされないときは、従前の登録は、当該有効期間の満了の日の翌日からこれらの処分がなされるまでの間は、なお効力を有する。

5 前項の場合において、更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

(平18条例33・全改)

(登録の申請)

第21条 前条第1項又は第3項の登録(以下「屋外広告業の登録」という。)を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 商号、氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名。第29条第1項において同じ。)及び住所

(2) 市の区域内において営業を行う営業所(以下単に「営業所」という。)の名称及び所在地

(3) 法人にあっては、その役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)の氏名

(4) 未成年者にあっては、その法定代理人の氏名(法人にあっては、その名称並びに代表者及び役員の氏名)及び住所

(5) 営業所ごとに選任される業務主任者(第28条第1項の業務主任者をいう。第23条において同じ。)の氏名及びその選任に係る営業所の名称

2 前項の登録申請書には、登録申請者が第23条第1項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面その他規則で定める書類を添付しなければならない。

(平18条例33・全改、平24条例3・一部改正)

(登録の実施等)

第22条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、規則で定める事項を屋外広告業者登録簿に登録するものとする。

2 市長は、前項の規定による登録をしたときは、速やかにその旨を登録申請者に通知するものとする。

3 市長は、屋外広告業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。

(平18条例33・全改)

(登録の拒否)

第23条 市長は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否するものとする。

(1) 第30条第1項の規定により登録を取り消され、その取り消された日から起算して2年を経過しない者

(2) 屋外広告業者(屋外広告業の登録を受けて屋外広告業を営む者をいう。以下同じ。)で法人であるものが第30条第1項の規定により登録を取り消された場合において、その取り消された日前30日以内に当該法人の役員であった者でその取り消された日から起算して2年を経過しないもの

(3) 第30条第1項の規定により営業の停止を命じられ、その停止の期間が経過しない者

(4) この条例又はこの条例に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者

(5) 屋外広告業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの

(6) 法人でその役員のうちに第1号から第4号までのいずれかに該当する者があるもの

(7) 営業所ごとに業務主任者を選任していない者

2 市長は、前項の規定により登録を拒否したときは、速やかにその旨を登録申請者に通知するものとする。

(平18条例33・全改、平24条例3・一部改正)

(登録事項の変更の届出)

第24条 屋外広告業者は、第21条第1項各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出を受理した場合は、当該届出に係る事項が前条第1項第5号から第7号までのいずれかに該当するときを除き、届出があった事項を屋外広告業者登録簿に登録するものとする。

3 第21条第2項の規定は、第1項の規定による届出について準用する。

(平18条例33・全改)

(廃業等の届出)

第25条 屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、当該各号に定める者は、その日(第1号の場合にあっては、その事実を知った日)から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 死亡した場合 その相続人

(2) 法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であった者

(3) 法人が破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人

(4) 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 その精算人

(5) 市の区域内において屋外広告業を廃止した場合 屋外広告業者であった個人又は屋外広告業者であった法人を代表する役員

2 屋外広告業者が前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、屋外広告業の登録は、その効力を失う。

(平18条例33・全改)

(登録の抹消)

第26条 市長は、屋外広告業の登録がその効力を失ったとき又は第30条第1項の規定により登録を取り消したときは、屋外広告業者登録簿から当該屋外広告業の登録を抹消するものとする。

(平18条例33・全改)

(講習会)

第27条 市長は、規則で定めるところにより、広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識を修得させることを目的とする講習会を開催するものとする。

2 前項の講習会の講習を受けようとする者は、別表第2に掲げる手数料を納付しなければならない。

3 第7条第2項及び第3項の規定は、前項の手数料について準用する。

(平18条例33・全改)

(業務主任者の設置)

第28条 屋外広告業者は、営業所ごとに、次に掲げる者のうちから業務主任者を選任し、次項に定める業務を行わせなければならない。

(1) 法第10条第2項第3号イの登録試験機関が広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識について行う試験に合格した者

(2) 前条第1項の講習会の課程を修了した者

(3) 都道府県又は地方自治法第252条の19第1項の指定都市若しくは同法第252条の22第1項の中核市が行う前条第1項の講習会に相当する講習会の課程を修了した者

(4) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づく職業訓練指導員免許所持者、技能検定合格者又は職業訓練修了者であって広告美術仕上げに係るもの

(5) 市長が、規則で定めるところにより、前各号に掲げる者と同等以上の知識を有するものと認めた者

2 業務主任者は、次に掲げる業務の総括に関することを行うものとする。

(1) この条例その他広告物の表示及び掲出物件の設置に関する法令の規定の遵守に関すること。

(2) 広告物の表示又は掲出物件の設置に関する工事の適正な施工その他広告物の表示又は掲出物件の設置に係る安全の確保に関すること。

(3) 次条第2項に規定する帳簿のうち、規則で定める事項の記載及び当該帳簿の保存に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、業務の適正な実施の確保に関すること。

(平18条例33・全改、平26条例7・一部改正)

(標識の掲示等)

第29条 屋外広告業者は、規則で定めるところにより、営業所ごとに、公衆の見やすい場所に、商号、氏名、登録番号その他規則で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。

2 屋外広告業者は、規則で定めるところにより、営業所ごとに帳簿を備え、その営業に関する事項で、規則で定めるものを記載し、これを保存しなければならない。

(平18条例33・全改)

(登録の取消し等)

第30条 市長は、屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当するときは、屋外広告業の登録を取り消し、又は6月を超えない範囲内で期間を定めてその営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により屋外広告業の登録を受けたとき。

(2) 第23条第1項第2号又は第4号から第7号までのいずれかに該当することとなったとき。

(3) 第24条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、この条例又はこの条例に基づく処分に違反したとき。

2 第23条第2項の規定は、前項の規定による処分をした場合に準用する。

(平18条例33・全改)

(大阪府の登録を受けた者に関する特例)

第31条 第20条から第24条まで、第26条及び前条の規定は、大阪府屋外広告物条例(昭和24年大阪府条例第79号)第22条の登録を受けている者(第23条第1項第1号から第3号まで又は第5号から第7号までのいずれかに該当する者を除く。以下「府登録者」という。)には、適用しない。

2 府登録者であって市の区域内で屋外広告業を営むものについては、前項に掲げる規定を除き、第20条第1項の登録を受けた者とみなして、この条例の規定を適用する。

3 府登録者は、市の区域内で屋外広告業を営もうとするときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。その届出に係る事項について変更があったとき又は市の区域内で屋外広告業を廃止したときも、同様とする。

4 屋外広告業者が大阪府屋外広告物条例第22条の登録を受けたときは、その者に係る屋外広告業の登録は、その効力を失う。

5 市長は、府登録者であって市の区域内で屋外広告業を営むものが、前条第1項第2号若しくは第4号のいずれかに該当するとき又は第3項後段の規定による変更の届出をせず、若しくは虚偽の届出をしたときは、その者に対し、6月を超えない範囲内で期間を定めて市の区域内における営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

6 第23条第2項の規定は、前項の規定による処分をした場合に準用する。

(平18条例33・全改)

(屋外広告業者監督処分簿)

第32条 市長は、第30条第1項又は前条第5項の規定による処分をしたときは、屋外広告業者監督処分簿に、当該処分の年月日及び内容その他規則で定める事項を登載しなければならない。

2 市長は、屋外広告業者監督処分簿を一般の閲覧に供しなければならない。

(平18条例33・全改、平24条例3・一部改正)

(報告の徴収等)

第33条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、屋外広告業者から報告をさせ、若しくは資料の提出を求め、又は職員に営業所その他営業に関係のある場所に立ち入り、必要な事項を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2 第17条第2項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

(平18条例33・全改)

(屋外広告業者等に対する指導、助言及び勧告)

第34条 市長は、屋外広告業者及び広告主(屋外広告業者その他の者に広告物の表示若しくは掲出物件の設置又はこれらの管理を委託する者をいう。)に対し、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な指導、助言及び勧告を行うことができる。

(平18条例33・全改)

(登録手数料等)

第35条 登録申請者及び屋外広告業の登録に係る事項の証明を受けようとする者は、別表第3に掲げる手数料を納付しなければならない。

2 第7条第2項及び第3項の規定は、前項の手数料について準用する。

(平18条例33・全改)

第5章 雑則

(平16条例20・旧第6章繰上、平25条例7・改称)

(景観審議会への諮問)

第36条 市長は、次に掲げる場合には、高槻市景観審議会条例(平成25年高槻市条例第7号)第1条に規定する高槻市景観審議会に諮問し、その意見を聴かなければならない。

(1) 第3条(第1号及び第8号の規定を除く。)第4条第11号並びに第8条第2項第3号及び第4号の規定による指定をし、又はこれを変更し、若しくは廃止しようとするとき。

(2) 第5条第2項の許可の基準を定め、又はこれを変更し、若しくは廃止しようとするとき。

(3) 第5条第3項の規定により許可しようとするとき。

(4) 第8条第2項に規定する表示の方法を定め、又はこれを変更し、若しくは廃止しようとするとき。

(5) 第11条の規定により適用除外とする基準を定め、又はこれを変更し、若しくは廃止しようとするとき。

(平16条例20・一部改正、平18条例33・旧第25条繰下・一部改正、平25条例7・旧第37条繰上・一部改正)

(委任)

第37条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平18条例33・旧第26条繰下、平25条例7・旧第38条繰上)

第6章 罰則

(平16条例20・旧第8章繰上、平25条例7・旧第7章繰上)

(罰則)

第38条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は500,000円以下の罰金に処する。

(1) 屋外広告業の登録を受けないで屋外広告業を営んだ者

(2) 偽りその他不正の手段により屋外広告業の登録を受けた者

(3) 第30条第1項又は第31条第5項の規定による営業の停止の命令に違反した者

(平18条例33・追加、平25条例7・旧第39条繰上)

第39条 第15条第1項の規定による命令に違反した者は、500,000円以下の罰金に処する。

(平18条例33・旧第27条繰下・一部改正、平25条例7・旧第40条繰上)

第40条 次の各号のいずれかに該当する者は、300,000円以下の罰金に処する。

(1) 第3条第4条第5条第1項又は第6条第1項の規定に違反した者

(2) 第9条第2項の規定による命令に違反した者

(3) 第13条の規定による除却をしない者

(4) 第24条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(5) 第28条第1項の規定に違反して業務主任者を選任しない者

(平16条例20・一部改正、平18条例33・旧第28条繰下・一部改正、平25条例7・旧第41条繰上)

第41条 次の各号のいずれかに該当する者は、200,000円以下の罰金に処する。

(1) 第5条第4項の規定による市長の付した条件に違反した者

(2) 第6条第3項又は第12条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(3) 第17条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は正当な理由がなく同項の規定による調査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

(4) 第33条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

(平16条例20・一部改正、平18条例33・旧第29条繰下・一部改正、平25条例7・旧第42条繰上)

(両罰規定)

第42条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第38条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。

(平18条例33・旧第30条繰下・一部改正、平25条例7・旧第43条繰上・一部改正)

(過料)

第43条 次の各号のいずれかに該当する者は、50,000円以下の過料に処する。

(1) 第25条第1項又は第31条第3項の規定による届出を怠った者

(2) 第29条第1項の規定による標識を掲げない者

(3) 第29条第2項の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載をせず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者

(平18条例33・追加、平25条例7・旧第44条繰上)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、現に適法に広告物を表示し、又はこれを掲出する物件を設置しているものであって、施行日以後は、この条例の規定に違反し、又はこの条例の規定に基づき市長が定める許可の基準に適合しなくなるものについては、この条例の規定にかかわらず、施行日から3年間(大阪府屋外広告物条例(昭和24年大阪府条例第79号。以下「府条例」という。)の規定による許可を受けているものにあっては、当該許可の期間の満了の日まで)は、これを表示し、又は設置することができる。

3 施行日の前日において、府条例の規定による表示又は設置の制限を受けている区域に存する広告物又はこれを掲出する物件を設置するものであって、大阪府知事その他の機関(以下「府知事等」という。)の許可が必要であるにもかかわらず、当該許可を受けていないもの(施行日の前日現在における府条例の許可の基準に違反するものを除く。)については、施行日から3月以内に市長に対して第3条第1項の規定による許可の申請があった場合に限り、この条例の規定にかかわらず、施行日から3年間は、表示し、又は設置することができる。

4 市長は、前2項の規定により、広告物又はこれを掲出する物件を表示し、又は設置することができることとされた期間が満了した場合において、当該広告物又はこれを掲出する物件の改修、移転又は除却が容易でないと認めるときは、この条例の規定にかかわらず、第3条第1項の許可をすることができる。

5 市長は、前項の規定による許可の申請があったときは、この条例の規定に基づく市長が定める許可の基準にかかわらず、施行日の前日における府条例の許可の基準により許可をすることができる。

6 附則第4項若しくは前項の規定により広告物を表示し、又はこれを掲出する物件を設置することができることとされたものについては、当該表示し、若しくは設置することができることとされた期間又は当該許可の有効期間中は、変更し、改造し、又は移転してはならない。ただし、この条例の規定に適合するように、変更し、改造し、又は移転する場合は、この限りでない。

7 施行日の前日において、現に府条例の規定により府知事等に対し屋外広告業の届出をしている者は、第20条第1項の規定にかかわらず、施行日から1年間は、同項の規定による市長に対する屋外広告業の届出をしないで、引き続き、市の区域内で屋外広告業を営むことができる。

8 施行日前に、府条例の規定により府知事等が行った許可その他の処分又は府知事等に対して行われた申請その他の行為で、施行日において現に効力を有するものは、この条例の相当規定により市長が行った許可、処分その他の行為又は市長に対して行われた申請その他の行為とみなす。

9 施行日前に、府条例の規定により府知事等に対して行われた許可の申請のうち、既に府知事等が受理したものであって、かつ、施行日において府知事等により処分が決定されていないものについては、施行日以後は、市長がこの条例の相当規定に基づき、処分を決定するものとする。

10 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(高槻市条例第328号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成16年9月30日条例第20号)

この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第5条第3号の改正規定は、平成17年4月1日から施行する。

(平成16年規則第50号で(第5条第2号の改正規定中「美観地区」を「景観地区」に改める部分を除く。)平成16年12月17日から施行)

(平成17年規則第26号で(第5条第2号の改正規定(「美観地区」を「景観地区」に改める部分に限る。))平成17年6月1日から施行)

(平成18年9月29日条例第33号)

1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に改正前の高槻市屋外広告物条例(以下「旧条例」という。)第20条の規定による届出をして屋外広告業を営んでいる者については、この条例の施行の日から6月間(当該期間内に改正後の高槻市屋外広告物条例(以下「新条例」という。)第23条第1項の規定による登録の拒否があったときは、当該処分のあった日までの間)は、新条例第20条第1項の登録を受けないでも、引き続き屋外広告業を営むことができる。その者が当該期間内に当該登録の申請をした場合において、当該期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否があるまでの間も、同様とする。

3 この条例の施行の際、現に旧条例第22条第1項に規定する講習会修了者等である者については、新条例第28条第1項各号に掲げる者とみなす。

4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成24年3月28日条例第3号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正前の高槻市景観条例の規定に基づく高槻市景観審議会(以下「旧審議会」という。)及び改正前の高槻市屋外広告物条例に基づく高槻市屋外広告物審議会は、それぞれこの条例の規定に基づく審議会(以下「新審議会」という。)となり、同一性をもって存続するものとする。

2 この条例の施行の際、旧審議会の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、新審議会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者(以下「新委員」という。)の任期は、第4条本文の規定にかかわらず、施行日における旧審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

3 施行日から前項後段に規定する新委員の任期が満了する日までの間に、新審議会の委員として新たに任命された者の任期は、第4条の規定にかかわらず、当該新委員としての任期と同一の期間とする。

(平成26年3月27日条例第7号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

(平16条例20・平24条例3・一部改正)

区分

単位

金額

アドバルーン

1個

650円

広告幕

1枚

350円

広告旗又は立看板等

1枚又は1本

200円

貼り紙又は貼り札等

100枚(100枚未満は、100枚とする。)を超えるごとに

250円

広告塔又は広告板(広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示された広告物を含む。)

表示面積が2平方メートル未満のもの

1件

450円

表示面積が2平方メートル以上5平方メートル以下のもの

1,000円

表示面積が5平方メートルを超えるもの

1,000円に当該超える表示面積5平方メートルまでごとに1,000円を加算した額

上記のいずれにも該当しないもの

1,000円

備考 広告物及び掲出物件の設置の申請が同時にあった場合は、これらを1件とする。

別表第2(第27条関係)

(平18条例33・一部改正)

区分

単位

金額

広告物に係る法令に関する科目

1人1回

2,000円

広告物の表示の方法に関する科目

広告物の施工に関する科目

別表第3(第35条関係)

(平18条例33・追加)

区分

単位

金額

屋外広告業の登録

新規登録

1件

10,000円

更新登録

1件

10,000円

登録に係る事項の証明

1枚

500円

高槻市屋外広告物条例

平成14年12月20日 条例第41号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建設・都市計画
沿革情報
平成14年12月20日 条例第41号
平成16年9月30日 条例第20号
平成18年9月29日 条例第33号
平成24年3月28日 条例第3号
平成25年3月28日 条例第7号
平成26年3月27日 条例第7号