○高槻市屋外広告物条例施行規則

平成15年3月18日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、高槻市屋外広告物条例(平成14年高槻市条例第41号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例第5条第1項の許可を受けようとする者は、屋外広告物許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 付近の見取図

(2) 色彩及び意匠を表す図面

(3) 仕様書及び設計図(貼り紙、貼り札等、広告旗及び立看板等(以下「貼り紙等」という。)による場合を除く。)

(4) 広告物を表示し、又は掲出物件を設置する場所(以下「広告物表示等場所」という。)の状況を明らかにした写真

(5) その他市長が必要と認める書類

(平15規則70・平16規則51・平24規則19・一部改正)

(許可の基準)

第2条の2 条例第5条第2項(条例第6条第2項において準用する場合を含む。)の許可の基準は、別表第1のとおりとする。

(平16規則51・追加、平24規則19・一部改正)

(変更許可の申請等)

第3条 条例第6条第1項の変更等の許可を受けようとする者は、屋外広告物変更等許可申請書(様式第2号)に当該変更等の内容を明らかにした書類を添付し市長に提出しなければならない。ただし、掲出物件の位置及び形状を変更することなく広告物を定期的に変更する場合は、この限りでない。

2 条例第6条第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 種類及び数量

(2) 表示又は設置の期間及び場所並びに移動するものにあっては、その範囲

(3) 形状、寸法、材料及び構造の概要

(4) 意匠、色彩及び表示の方法並びに照明を伴う場合にあっては、その概要

(5) 設置の状況

3 条例第6条第3項の規定による届出は、屋外広告物許可事項変更届出書(様式第3号)により行わなければならない。

4 条例第6条第3項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 条例の規定による許可を受けた者の氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)及び住所

(2) 広告物又は掲出物件を管理する者(以下「管理者」という。)又は広告主の氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)及び住所

(3) その他市長が定める事項

(平16規則51・一部改正)

(継続許可の申請)

第4条 条例第6条第4項の規定による許可期間が満了した後、引き続き広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとするときの許可の申請は、第2条の規定にかかわらず、屋外広告物継続許可申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 高さが4メートルを超える広告物又は掲出物件にあっては、条例第28条第1項各号のいずれかに該当する者又は第30条第1項各号のいずれかに該当する者による点検結果を記載した屋外広告物点検結果報告書(様式第5号)

(2) 第2条第4号及び第5号に掲げる書類

(平15規則70・平16規則51・平18規則88・平22規則46・一部改正)

(許可の期間)

第5条 条例第5条第1項及び第6条第1項の許可の期間は、2年以内とする。ただし、貼り紙等、アドバルーン及び広告幕に係る許可の期間は、30日以内とする。

(平16規則51・平24規則19・一部改正)

(許可書等の交付)

第6条 市長は、条例第5条第1項及び第6条第1項の許可をする場合にあっては屋外広告物許可書(様式第6号)により、当該許可をしない場合にあっては屋外広告物不許可通知書(様式第7号)により、それぞれ当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、条例第5条第1項及び第6条第1項の許可を受けた者(以下「広告物表示者等」という。)に対し、屋外広告物許可証(様式第8号)を交付するものとする。この場合において、貼り紙等に係る許可にあっては、これらに検印(様式第9号)を押印することをもって許可証の交付に代えることができる。

(平16規則51・平24規則19・一部改正)

(許可の表示)

第7条 広告物表示者等は、広告物又は掲出物件の見やすい箇所に広告物表示者等又は管理者の氏名又は名称及び住所を明記しなければならない。ただし、自己の事業所、事務所、営業所等に広告物を表示し、又は掲出物件を設置する場合は、この限りでない。

2 広告物表示者等は、前条第2項の許可証を当該許可に係る広告物又は掲出物件の見やすい箇所に貼付しなければならない。

(平16規則51・一部改正)

(表示方法の制限等)

第7条の2 条例第8条第2項の規則で定める広告物又は掲出物件の形状、面積、色彩、意匠その他表示の方法は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 条例第8条第2項第1号及び第2号に掲げるもの 別表第2

(2) 条例第8条第2項第3号に掲げるもの 別表第3

2 条例第8条第2項第3号の市長が指定する区域は、次に掲げる道路若しくは鉄道又はこれらの両側から500メートルまでの地域のうちこれらから展望できる範囲にある区域とする。

(1) 高速自動車国道中央自動車道西宮線

(2) 高速自動車国道近畿自動車道名古屋神戸線(高速自動車国道法(昭和32年法律第79号)第5条第1項の規定に基づく近畿自動車道名古屋神戸線の高槻市箕面市間の新設に関する整備計画に係る部分に限る。別表第3において同じ。)

(3) 東海旅客鉄道東海道新幹線

(4) 一般国道171号(茨木市界から宮野町と天王町との町界までを除く。別表第3において同じ。)

(5) 一般国道170号(一般国道171号との交会点から府道大阪高槻京都線との交会点までを除く。別表第3において同じ。)

(6) 府道大阪高槻線(一般国道171号との交会点から芥川との交会点までを除く。別表第3において同じ。)

(7) 府道伏見柳谷高槻線(一般国道171号と重複する部分及び島本町界から市道原成合線との交会点までを除く。)(高槻市紅茸町687番12から一般国道170号と一般国道171号との交会点までを除く。別表第3において同じ。)

(8) 市道原成合線

(9) 都市計画道路南平台日吉台線(府道伏見柳谷高槻線との交会点から都市計画道路別所日吉台線との交会点までに限る。別表第3において同じ。)

(10) 都市計画道路十三高槻線(一般国道171号との交会点から府道枚方高槻線との交会点までに限る。別表第3において同じ。)

(11) 西日本旅客鉄道東海道本線

(12) 阪急電鉄京都線

(平15規則70・追加、平16規則51・平22規則46・平28規則4・一部改正)

(堅ろうな広告物又は掲出物件等)

第8条 条例第10条第1項の規則で定める堅ろうな広告物又は掲出物件は、鉄骨造り、石造りその他の耐久性を有する構造により築造されたもので、かつ、建築基準法(昭和25年法律第201号)第88条第1項において準用する同法第6条第1項の確認を受けたものとする。

2 条例第10条第1項第3項及び第4項の規則で定める期間は、3年とする。

(平16規則51・一部改正)

(公共広告物の設置の届出)

第9条 条例第11条第1項ただし書の規則で定める広告物又は掲出物件は、広告塔又は広告板であって表示面積が40平方メートルを超えるものとする。

2 条例第11条第1項ただし書の規定による届出は、公共広告物設置届出書(様式第10号)第2条第4号に掲げる書類を添付して行わなければならない。

(平15規則70・平16規則51・一部改正)

(適用除外)

第9条の2 条例第11条第1項第5号の規則で定める広告物又は掲出物件は、次に掲げるものとする。

(1) 冠婚葬祭又は祭礼のため一時的に表示するもの

(2) 講演会、展覧会、音楽会その他これらに類する催物のためその会場の敷地内に表示するもの

2 条例第11条第2項各号及び第3項の規則で定める基準は、別表第4のとおりとする。

3 条例第11条第5項の規則で定める貼り紙等は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 掲出期間が30日を超えないもの

(2) その大きさが、貼り紙及び貼り札等にあっては縦1.2メートル以内で、かつ、横0.8メートル以内であるもの、広告旗及び立看板等にあっては縦2.0メートル以内(脚部を含む。)で、かつ、横1.5メートル以内であるもの

(3) 広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置しようとする者又は管理者の氏名若しくは名称及び連絡先が明示されているもの

(4) 表示の期間の始期及び終期が明示されているもの

4 条例第11条第6項の規則で定める公共的な取組は、次に掲げるものとする。

(1) 道路、公園その他の公共施設の清掃、美化、維持、修繕その他の管理

(2) 街灯、ベンチ、上屋、道先案内図等の整備又は維持、修繕その他の管理

(3) 地方公共団体と地域住民等とが実施主体となって行う催物

(4) 防犯又は防災に関する取組

(5) 前各号に掲げるもののほか、道路、公園その他の公共施設に係る利用者の利便性の向上、地域の活性化、にぎわいの創出等に寄与する公共的な取組として市長が認めるもの

(平15規則70・追加、平16規則51・平24規則19・平26規則12・一部改正)

(工事完了の届出)

第10条 条例第12条の規定による届出は、屋外広告物工事完了届出書(様式第11号)第2条第4号に掲げる書類を添付して行わなければならない。

(平15規則70・一部改正)

(広告物等の滅失の届出)

第11条 広告物表示者等は、当該許可に係る広告物又は掲出物件が滅失したときは、屋外広告物滅失届出書(様式第12号)により、速やかに市長に届け出なければならない。

2 前項の届出書には、市長が必要と認める図書又は書面を添付しなければならない。

(平16規則51・一部改正)

(除却の届出)

第12条 広告物表示者等は、条例第13条の規定による除却をしたときは、屋外広告物除却届出書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の届出書には、市長が必要と認める図書又は書面を添付しなければならない。

(平16規則51・一部改正)

(立入証)

第13条 条例第17条第2項(条例第33条第2項において準用する場合を含む。)の身分を示す証明書は、立入証(様式第14号)とする。

(平18規則88・一部改正)

(登録申請)

第14条 条例第21条第1項の登録申請書は、屋外広告業登録申請書(様式第15号)とする。

(平18規則88・全改)

(登録申請書の添付書類)

第15条 条例第21条第2項の規則で定める書類は、次のとおりとする。

(1) 条例第20条第1項又は第3項の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)が法人である場合にあってはその役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)が、営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合にあってはその法定代理人(法定代理人が法人である場合にあっては、その役員を含む。以下この条において同じ。)条例第23条第1項第1号から第4号までのいずれにも該当しない者であることを誓約する書面

(2) 登録申請者が選任した業務主任者が条例第28条第1項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面

(3) 登録申請者(法人である場合にあってはその役員、営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合にあっては当該登録申請者及びその法定代理人)の略歴を記載した書面

(4) 登録申請者が法人である場合にあっては、登記事項証明書

(5) 登録申請者が個人である場合にあっては登録申請者(当該登録申請者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合にあっては、当該申請者及びその法定代理人)の住民票の写し

(6) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項に定めるもののほか、登録申請者に対し、次に掲げる者に係る住民票の写しの提出を求めることができる。

(1) 登録申請者が法人である場合にあっては、その役員(当該役員が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合にあっては、当該役員及びその法定代理人)

(2) 登録申請者が選任した業務主任者

(平18規則88・全改、平24規則19・平24規則36・一部改正)

(屋外広告業者登録簿)

第16条 条例第22条第1項の規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 条例第21条第1項各号に掲げる事項

(2) 登録年月日及び登録番号

2 条例第22条第1項の屋外広告業者登録簿(以下「登録簿」という。)は、屋外広告業者登録簿(様式第16号)とする。

(平18規則88・全改)

(登録の通知)

第17条 条例第22条第2項の規定による通知は、屋外広告業登録通知書(様式第17号)により行うものとする。

(平18規則88・全改)

(登録簿の閲覧)

第18条 登録簿を閲覧しようとする者(次項において「閲覧者」という。)は、屋外広告業者登録簿閲覧申請書(様式第18号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、閲覧者が次の各号のいずれかに該当する場合は、登録簿の閲覧を停止し、又は禁止することができる。

(1) 登録簿を汚損し、若しくは毀損し、又はそのおそれがあるとき。

(2) 登録簿の閲覧に関して職員の指示に従わないとき。

(3) 登録簿の管理のため、市長が必要と認めるとき。

(平18規則88・全改、平24規則19・一部改正)

(登録の拒否の通知)

第19条 条例第23条第2項の規定による通知は、屋外広告業登録拒否通知書(様式第19号)により行うものとする。

(平18規則88・追加)

(登録事項の変更の届出)

第20条 条例第24条第1項の規定による変更の届出は、屋外広告業登録事項変更届出書(様式第20号)により行うものとする。この場合において、当該変更が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に掲げる書類その他市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(1) 条例第21条第1項第1号に掲げる事項の変更 住民票の写し(法人にあっては、登記事項証明書)

(2) 条例第21条第1項第2号に掲げる事項の変更(商業登記の変更を必要とする場合に限る。) 登記事項証明書

(3) 条例第21条第1項第3号に掲げる事項の変更 登記事項証明書及び第15条第1項第1号及び第3号の書面

(4) 条例第21条第1項第4号に掲げる事項の変更 第15条第1項第1号第3号及び第5号の書面

(5) 条例第21条第1項第5号に掲げる事項のうち、業務主任者の氏名の変更 第15条第1項第2号の書面

(平18規則88・追加、平24規則36・一部改正)

(廃業等の届出)

第21条 条例第25条第1項の規定による届出は、屋外広告業廃業等届出書(様式第21号)に市長が必要と認める書類を添付して行わなければならない。

(平18規則88・追加)

(業務主任者の設置)

第22条 条例第28条第1項第5号の規定により市長が業務主任者として認めた者は、建設業法施行規則の一部を改正する省令(平成16年国土交通省令第104号)による改正前の建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第17条の2第1項の規定による認定を受けた屋外広告士資格審査・証明事業に係る屋外広告士とする。

2 条例第28条第2項第3号の規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 注文者(屋外広告業者に広告物の表示又は掲出物件の設置を委託する者をいう。以下同じ。)の氏名又は名称及び住所

(2) 広告物の表示又は掲出物件の設置場所

(3) 表示した広告物又は設置した掲出物件の名称又は種類及び数量

(4) 広告物の表示又は掲出物件の設置年月日

(5) 請負金額

(平18規則88・追加)

(標識の記載事項等)

第23条 条例第29条第1項の規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 登録年月日

(2) 営業所の名称

(3) 業務主任者の氏名

(4) 法人にあっては、その代表者の氏名

(5) 条例第31条第2項の規定により条例第20条第1項の登録を受けた屋外広告業者とみなされた者(以下「特例屋外広告業者」という。)にあっては、届出番号並びに大阪府屋外広告物条例(昭和24年大阪府条例第79号。以下「府条例」という。)の規定に基づく登録年月日及び登録番号

2 条例第29条第1項に規定する標識の掲示は、屋外広告業者にあっては屋外広告業者登録票(様式第22号)により、特例屋外広告業者にあっては屋外広告業者登録票(様式第23号)によりそれぞれ行わなければならない。

(平18規則88・追加)

(帳簿の記載事項等)

第24条 条例第29条第2項の帳簿は、帳簿(様式第24号)とし、広告物の表示又は掲出物件の設置の契約ごとに作成しなければならない。ただし、磁気ディスクその他これに類する一定の事項を確実に記録しておくことができる媒体をもって調整するファイルに次項の規定による記載事項が記録され、必要に応じて屋外広告業者の営業所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示することができるときは、当該ファイルをもって帳簿に代えることができる。

2 条例第29条第2項の規則で定める記載事項は、第22条第2項各号に掲げる事項とする。

3 屋外広告業者は、第1項の帳簿を事業年度ごとに作成しなければならない。この場合において、屋外広告業者は、事業年度の終了日の翌日から起算して5年間、営業所ごとに当該帳簿を保存しなければならない。

(平18規則88・追加)

(特例屋外広告業者の届出)

第25条 条例第31条第3項の規定により届出を行おうとする特例屋外広告業者は、特例屋外広告業届出書(様式第25号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 府条例第22条第1項の登録又は同条第3項の更新の登録を受けたことを証する書面

(2) 第15条第1項第2号に掲げる書面

(3) その他市長が必要と認める書類

(平18規則88・追加)

(特例屋外広告業者の変更の届出)

第26条 特例屋外広告業者は、次に掲げる事項に変更があったときは、変更の日から30日以内に特例屋外広告業届出事項変更届出書(様式第26号)に市長が必要と認める書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 商号、氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)及び住所

(2) 市の区域内において営業を行う営業所の名称及び所在地

(3) 法人にあっては、その役員の氏名

(4) 未成年者にあっては、その法定代理人の氏名(法人にあっては、名称並びに代表者及び役員の氏名)及び住所

(5) 第2号の営業所ごとに置かれる業務主任者の氏名及び所属する営業所の名称

(6) 府条例第22条第1項の登録又は同条第3項の更新の登録に係る有効期間

2 前項の場合において、当該変更が同項第5号に掲げる事項の変更であるときは、第15条第1項第2号に掲げる書面を添付しなければならない。

(平18規則88・追加、平24規則19・一部改正)

(屋外広告業者監督処分簿)

第27条 条例第32条第1項の屋外広告業者監督処分簿(以下「監督処分簿」という。)は、屋外広告業者監督処分簿(様式第27号)とする。

2 条例第32条第1項の規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 処分を受けた屋外広告業者の商号、氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)及び登録番号

(2) 処分の根拠となる条例等の条項

(3) 処分の原因となった事実

(4) その他参考となる事項

3 監督処分簿は、条例第32条第1項に規定する処分ごとに作成するものとし、その保存期間は、当該処分の日から2年間とする。

4 監督処分簿を閲覧しようとする者は、屋外広告業者監督処分簿閲覧申請書(様式第28号)を市長に提出しなければならない。

5 第18条第2項の規定は、条例第32条第2項の規定による監督処分簿の閲覧について準用する。

(平18規則88・追加)

(講習会)

第28条 条例第27条第1項の講習会の講習科目は、次のとおりとする。

(1) 広告物に係る法令に関する科目

(2) 広告物の表示の方法に関する科目

(3) 広告物の施工に関する科目

(平18規則88・旧第19条繰下・一部改正)

(講習会の受講の申込み)

第29条 講習会の講習を受けようとする者は、屋外広告物講習会受講申込書(様式第29号)を市長に提出しなければならない。

(平18規則88・旧第20条繰下・一部改正)

(講習会の講習課程の特例)

第30条 市長は、講習会の講習を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その者の申請により、第28条第3号の講習科目に係る課程を修了したものとして取り扱うことができる。

(1) 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士の資格を有する者

(2) 電気工事士法(昭和35年法律第139号)第3条第1項に規定する第1種電気工事士である者、同条第2項に規定する第2種電気工事士である者、同条第3項に規定する特殊電気工事資格者である者又は同条第4項に規定する認定電気工事従事者である者

(3) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第44条第1項第1号に規定する第1種電気主任技術者免状、同項第2号に規定する第2種電気主任技術者免状又は同項第3号に規定する第3種電気主任技術者免状の交付を受けている者

(4) 帆布製品製造に関して、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第27条第1項に規定する準則訓練を修了した者、同法第28条第2項に規定する職業訓練指導員免許を受けた者又は同法第44条第1項に規定する技能検定に合格した者

2 前項の申請をしようとする者は、屋外広告物講習会受講申込書に同項各号のいずれかに該当することを証する書面を添付しなければならない。

(平16規則51・一部改正、平18規則88・旧第22条繰下・一部改正、平24規則19・一部改正)

(講習会修了証書の交付等)

第31条 市長は、講習会の課程を修了した者に対し、屋外広告物講習会修了証書(様式第30号。以下「講習会修了証書」という。)を交付するものとする。

2 講習会修了証書の交付を受けた者は、当該講習会修了証書を汚損し、又は紛失したときは、その理由を記載した書面を添付して、市長にその再交付を申請することができる。

3 前項の場合において、その申請が汚損を理由とするものにあっては、当該汚損した講習会修了証書を添付しなければならない。

4 紛失を理由として講習会修了証書の再交付を受けた者は、当該紛失した講習会修了証書を発見したときは、これを市長に返還しなければならない。

(平18規則88・旧第23条繰下・一部改正)

(許可申請書等の提出部数等)

第32条 この規則の規定により市長に提出する申請書、届出書及びこれらに添付することが必要な図書又は書面の提出部数は、正本及び副本各1部とする。ただし、市長が特に必要がないと認めるときは、その提出部数を正本1部とすることができる。

(平18規則88・旧第24条繰下)

(委任)

第33条 この規則の施行に関し必要な事項は、所管部長が定める。

(平18規則88・旧第25条繰下)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に大阪府屋外広告物条例施行規則(昭和24年大阪府規則第78号。以下「府規則」という。)の規定により大阪府知事その他の機関が作成し、及び交付している許可証その他の書類は、この規則の相当規定により市長が作成し、及び交付している許可証その他の書類とみなす。

3 この規則の施行の際、現に府規則の規定により作成され、大阪府知事その他の機関に提出されている申請書その他の書類は、この規則の相当規定により作成され、市長に提出されている申請書その他の書類とみなす。

(平成15年5月26日規則第70号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の高槻市屋外広告物条例施行規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、改正後の高槻市屋外広告物条例施行規則の様式により作成された用紙として使用することができる。

(平成16年12月16日規則第51号)

1 この規則は、平成16年12月17日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の高槻市屋外広告物条例施行規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、改正後の高槻市屋外広告物条例施行規則の様式により作成された用紙として使用することができる。

(平成17年3月30日規則第13号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、この規則による改正後の本則に掲げる規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成18年12月28日規則第88号)

1 この規則は、平成19年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に高槻市屋外広告物条例の一部を改正する条例(平成18年高槻市条例第33号)附則第2項の規定により引き続き屋外広告業を営む者については、改正前の高槻市屋外広告物条例施行規則(以下「旧規則」という。)第16条第1項の規定によりその者に交付された屋外広告業届出済証及び同条第2項の規定は、当該屋外広告業を営むことができる期間、なお効力を有する。

3 この規則の施行の際、現に旧規則の規定により提出されている申請書等は、改正後の高槻市屋外広告物条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定により提出された申請書等とみなす。

4 この規則の施行の際、現に旧規則の規定により交付された許可書は、新規則の規定により交付された許可書とみなす。

5 この規則の施行の際、現に旧規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成された用紙として使用することができる。

(平成22年12月28日規則第46号)

この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第19号)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている請求書等は、この規則による改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定により提出された請求書等とみなす。

3 この規則の施行の際、現に旧規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成された用紙として使用することができる。

(平成24年7月6日規則第36号)

1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年3月31日規則第12号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第71号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、改正後の本則に掲げる規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成28年2月29日規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年4月26日規則第27号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和元年5月1日から施行する。ただし、次条第2項、第3項及び第5項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示について適用し、施行日前に交付等が行われた許可書等における年又は年度の表示及び施行日以後に交付等が行われる許可書等における施行日前の日に係る年又は年度の表示については、なお従前の例による。

2 前条ただし書に規定する規定の施行の日から施行日の前日までの間に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示については、前項の規定にかかわらず、新規則の規定の例によるものとする。

3 新規則(前項においてその例による場合を含む。)の様式による年又は年度の表示により難い許可書等については、前2項の規定にかかわらず、当分の間、年又は年度の表示について所要の調整を行うことができるものとする。

4 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。

5 前各項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が別に定める。

(令和3年3月31日規則第24号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第3条中高槻市建築基準法施行細則第76条及び第77条の改正規定、第16条中高槻市危険物の規制に関する規則第10条、第10条の3及び第10条の4の改正規定並びに第40条の規定(高槻市における大阪府福祉のまちづくり条例第29条の規定による認定に関する規則別記様式(注を除く。)中「印」を削り、同様式中注2を削り、注1を注とする改正規定を除く。)並びに次項の規定 公布の日

2 この規則(前項第1号に掲げる規定を含む。)の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、改正後の本則に掲げる規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。

別表第1(第2条の2関係)

(平15規則70・追加、平16規則51・一部改正)

区分

基準

1

建造物の屋上に掲出する広告物又は掲出物件(別表第2又は別表第3に規定する広告物又は掲出物件を除く。)

大きさ

縦 建造物の高さの3分の2以内の長さであること。

横 建造物の幅の範囲内の長さであること。

2

建造物の壁面に掲出する広告物又は掲出物件(別表第2又は別表第3に規定する広告物又は掲出物件を除く。)

大きさ

縦 建造物の高さの範囲内の長さであること。

横 建造物の幅の範囲内の長さであること。

別表第2(第7条の2関係)

(平15規則70・追加、平16規則51・平22規則46・一部改正)

区分

大きさ

掲出位置

色彩等

掲出個数

電柱又は電話柱を利用する広告物又は掲出物件

突き出して取り付けるもの

縦 2.0メートル以内

横 0.5メートル以内

(大阪府及び大阪府知事の管理する道路に存する電柱又は電話柱に取り付けるものにあっては、縦1.2メートル以内、横0.45メートル以内)

(1) 地上から最下端までの距離

4.5メートル以上

(2) 電柱又は電話柱との間隔

0.15メートル以内

(1) 地色は、白色又は白色以外の色で彩度が低いもの

(2) 蛍光塗料以外の塗料

電柱又は電話柱1本につき1個

巻き付けて取り付けるもの

縦 1.5メートル以内

横 電柱又は電話柱の円周の範囲内の長さ

地上から最下端までの距離

1.9メートル以上

電柱又は電話柱1本につき1個(道路標識を掲出している電柱又は電話柱には、掲出してはならない。)

停留所標識を利用する広告物又は掲出物件

縦 0.45メートル以内

横 0.45メートル以内

地上から最下端までの距離

0.7メートル以上

(1) 地色は、赤色、黄色その他これらに類する色以外の色(看板の場合に限る。)

(2) 蛍光塗料以外の塗料(看板の場合に限る。)

2面以内(進行車両の非対向面及び歩道側面に限る。)

別表第3(第7条の2関係)

(平15規則70・追加、平16規則51・平22規則46・平28規則4・一部改正)

1 道路等と広告物又は掲出物件(7平方メートルを超える自家用広告物を除く。)の距離

道路等の名称

道路等からの距離

一般制限区域

重点制限区域

制限緩和区域

高速自動車国道中央自動車道西宮線

両側から500メートル以上

両側から500メートル以上

 

高速自動車国道近畿自動車道名古屋神戸線

東海旅客鉄道東海道新幹線

一般国道171号

両側から100メートル以上

一般国道170号

府道大阪高槻線

府道伏見柳谷高槻線

市道原成合線

都市計画道路南平台日吉台線

都市計画道路十三高槻線

西日本旅客鉄道東海道本線

阪急電鉄京都線

備考

1 「道路等」とは、条例第8条第2項第3号の規定により市長が指定した道路及び鉄道をいう。

2 「自家用広告物」とは、自己の事業又は営業を表示するもので、自己の事業所、事務所、営業所等に設置するものをいう。

3 「一般制限区域」、「重点制限区域」及び「制限緩和区域」とは、次表に定める区域をいう。ただし、市長が特に指定した場合には、当該指定した区域によるものとする。

一般制限区域

重点制限区域及び制限緩和区域を除く区域

重点制限区域

都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により定められた用途地域が第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域である区域

制限緩和区域

都市計画法第2章の規定により定められた用途地域が商業地域及び近隣商業地域である区域

2 広告物又は掲出物件の大きさ等

区分

大きさ

掲出位置

形状

鉄筋コンクリート造等耐火構造建造物に表示する広告物又は掲出物件

一般制限区域

(1) 屋上に表示するもの

縦 建造物の高さの3分の2以内の長さ

横 建造物の幅の範囲内の長さ

(2) 壁面に表示するもの

縦 壁面の高さの範囲内の長さ

横 壁面の幅の範囲内の長さ

 

長方形

重点制限区域

(1) 屋上に表示するもの

縦 建造物の高さの3分の1以内の長さ

横 建造物の幅の範囲内の長さ

(2) 壁面に表示するもの

縦 壁面の高さの2分の1以内の長さ

横 壁面の幅の範囲内の長さ

制限緩和区域

(1) 屋上に表示するもの

縦 建造物の高さの3分の2以内の長さ

横 建造物の幅の範囲内の長さ

(2) 壁面に表示するもの

縦 壁面の高さの範囲内の長さ

横 壁面の幅の範囲内の長さ

その他の広告物又は掲出物件(7平方メートルを超える自家用広告物を除く。)

一般制限区域

(1) 道路等からの距離が200メートル未満の区域に表示するもの

広告面の面積30平方メートル以内

(2) 道路等からの距離が200メートル以上の区域に表示するもの

広告面の面積40平方メートル以内

地上から最上端までの距離

5メートル以内(広告塔にあっては、15メートル以内)

制限緩和区域

(1) 道路等からの距離が200メートル未満の区域に表示するもの

広告面の面積50平方メートル以内

(2) 道路等からの距離が200メートル以上の区域に表示するもの

広告面の面積100平方メートル以内

備考 1の表の備考の規定は、この表についても適用する。

別表第4(第9条の2関係)

(平15規則70・追加、平16規則51・平24規則19・一部改正)

区分

種類又は大きさ

掲出位置

その他

条例第11条第2項第1号の規則で定める基準

7平方メートル以内

地上から最上端までの距離

5メートル以内

 

条例第11条第2項第2号の規則で定める基準

0.5平方メートル以内で、かつ、表示方向から見て当該施設又は物件の外郭線内を1平面とみなした場合の当該平面の面積の20分の1以内

 

 

条例第11条第2項第3号の規則で定める基準

(1) 貼り紙又は貼り札等

縦 1.2メートル以内

横 0.8メートル以内

(2) 立看板等

縦 2.0メートル以内(脚部を含む。)

横 1.5メートル以内

 

(1) 広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置しようとする者又は管理者の氏名若しくは名称及び連絡先が明示されていること。

(2) 表示の期間の始期及び終期が明示されていること。

条例第11条第3項の規則で定める基準

5平方メートル以内

地上から最上端までの距離

5メートル以内

掲出個数は、2個までであること。

(平16規則51・平18規則88・平24規則19・平31規則27・令3規則24・一部改正)

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(平16規則51・平18規則88・平24規則19・平31規則27・令3規則24・一部改正)

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(平16規則51・平18規則88・平24規則19・平31規則27・令3規則24・一部改正)

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(平15規則70・平16規則51・平18規則88・平24規則19・平31規則27・令3規則24・一部改正)

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(平18規則88・平24規則19・平31規則27・令3規則24・一部改正)

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(平17規則13・平18規則88・平24規則19・平31規則27・一部改正)

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(平17規則13・平18規則88・平24規則19・平27規則71・平31規則27・一部改正)

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(平31規則27・一部改正)

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(平31規則27・一部改正)

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(平15規則70・平16規則51・平18規則88・平24規則19・平31規則27・令3規則24・一部改正)

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(平16規則51・平18規則88・平24規則19・平31規則27・令3規則24・一部改正)

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(平16規則51・平18規則88・平24規則19・平31規則27・令3規則24・一部改正)

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(平16規則51・平18規則88・平24規則19・平31規則27・令3規則24・一部改正)

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(平16規則51・平18規則88・平24規則19・平31規則27・一部改正)

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(平18規則88・全改、平24規則19・平31規則27・令3規則24・一部改正)

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(平18規則88・全改、平24規則19・平31規則27・一部改正)

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(平18規則88・全改、平24規則19・平31規則27・一部改正)

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(平18規則88・全改、平24規則19・平31規則27・一部改正)

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(平18規則88・追加、平24規則19・平27規則71・平31規則27・一部改正)

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(平18規則88・追加、平24規則19・平31規則27・令3規則24・一部改正)

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(平18規則88・追加、平24規則19・平31規則27・令3規則24・一部改正)

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(平18規則88・追加、平31規則27・一部改正)

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(平18規則88・追加、平31規則27・一部改正)

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(平18規則88・追加、平31規則27・一部改正)

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(平18規則88・追加、平24規則19・平31規則27・令3規則24・一部改正)

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(平18規則88・追加、平24規則19・平31規則27・令3規則24・一部改正)

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(平18規則88・追加、平24規則19・平31規則27・一部改正)

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(平18規則88・追加、平24規則19・平31規則27・一部改正)

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(平18規則88・旧様式第19号繰下・一部改正、平24規則19・平31規則27・令3規則24・一部改正)

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(平18規則88・旧様式第20号繰下・一部改正、平24規則19・平31規則27・一部改正)

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高槻市屋外広告物条例施行規則

平成15年3月18日 規則第26号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建設・都市計画
沿革情報
平成15年3月18日 規則第26号
平成15年5月26日 規則第70号
平成16年12月16日 規則第51号
平成17年3月30日 規則第13号
平成18年12月28日 規則第88号
平成22年12月28日 規則第46号
平成24年3月30日 規則第19号
平成24年7月6日 規則第36号
平成26年3月31日 規則第12号
平成27年12月28日 規則第71号
平成28年2月29日 規則第4号
平成31年4月26日 規則第27号
令和3年3月31日 規則第24号