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景観形成資源の保全・創出に係る登録制度

ページID:139540 更新日:2025年12月10日更新 印刷ページ表示

登録制度とは?

本市では、高槻市景観基本計画に基づき、地形的特徴や歴史的経緯等から「自然的景観」、「歴史的景観」、「市街地の景観」の3つを軸とした景観類型に分類し、地域ごとの特徴を活かしたまちづくりを推進しています。

登録制度は、景観形成資源を景観登録建造物として登録し、情報発信を行うことで、景観に対する地域の関心を高め、まちなみの形成に向けた機運醸成を目的とするものです。

景観登録建造物は、登録基準を満たすものであれば既存・新築を問わず登録できるものであり、情報発信については、建造物等の所有者の了承が得られる場合のみとしています。

なお、景観登録建造物における建替えや修繕時に係る制約等は一切ありません。また、建造物等の所有者より登録解除の申出があれば、いつでも解除することができます。

登録については、以下のフローをご参照ください。

 

1.自薦他薦を問わず応募  ※応募方法については、簡易電子申込もしくは窓口で可能です※

   簡易電子申込応募フォーム

  https://apply.e-tumo.jp/takatsuki-u/offer/offerList_detail?tempSeq=14540<外部リンク>

2.登録制度の登録基準(エリアごと)を基に庁内で審査  

  ※R7年度時点では、「城下町エリア」のみ

3.建造物等の所有者に確認を行い、了承が得られた場合、必要に応じて登録

登録(情報発信)までの流れ
応募フォーム

城下町エリアの登録制度

城下町エリアには、往時の面影を受け継いだ建築物や道標等の景観形成資源が数多く残り、歴史的な趣を感じさせるまちなみが形成されています。
それらの歴史的な趣がある建造物等や、新しく城下町らしい趣を創出する建造物等を対象とする城下町エリアの登録制度を創設しました。

■登録基準
高槻市景観基本計画において定められた「歴史的な趣のある地区」として、城下町エリアの登録基準を遵守した外観を有し、城下町らしい趣あるまちなみ景観に寄与するもの。なお、登録対象については、道路等公共の場所から望見することができ、登録基準の形態意匠における色彩に適合し、建築物もしくは工作物における項目(1)から(8)のいずれか1つでも該当するものを対象とします。

登録基準(城下町エリア) (PDF:471KB)

 

登録基準
登録基準の形態意匠における色彩
城下町エリアにおける登録建造物はこちら
城下町エリアの景観登録建造物位置図
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