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ひとり親家庭等への各種支援制度について
市では、ひとり親家庭等(母子家庭・父子家庭・寡婦)の方へ様々な支援を行っています。
各制度のご利用にあたっては、予約・事前相談が必要となりますので、まずはお電話にてお問合せください。
お問い合わせ先:子ども政策課(072⁻674‐7832)
各種支援内容
ひとり親家庭相談(対象:母子、父子、寡婦)
母子・父子自立支援員が、生活上の問題、仕事探し、貸付金など生活の安定、自立のための相談に応じています。また、離婚前相談も受け付けています。
相談日時:月曜日から金曜日の午前9時から午後5時15分まで
資格取得支援(対象:母子、父子)
高等職業訓練促進給付金
看護師等の資格取得のために6か月以上の養成機関で修業している場合に、一定期間給付金を支給します。(支給要件あり)
自立支援教育訓練給付金
市から指定された対象教育訓練講座を受講して修了した場合に、その費用の一部を支給します。
高等学校卒業程度認定試験合格支援
高等学校卒業程度認定試験の合格を目指す場合において、民間事業者などが実施する対策講座の受講費用の一部を支給します。(母子家庭、父子家庭の児童も対象となります)
母子家庭等就業・自立支援センター事業
府母子家庭等就業・自立支援センターにて、就業相談や養育費・生活支援相談を受け付けています。また、スキルアップを目指す人向けの就業支援講習会も開催しています。
養育費確保支援(対象:母子、父子)
養育費の取り決めのための公正証書等の作成費用や、保証会社との養育費保証契約における費用(上限あり)を支給します。
日常生活支援(対象:母子、父子、寡婦)
家庭生活支援員を派遣し、一時的な保育や日常生活のお手伝いなどを行います。
母子・父子・寡婦福祉資金貸付金(対象:母子、父子、寡婦※)
修学・技能習得・就学支度資金等、生活の安定と向上のために必要な貸付を行います。
※いわゆる母子家庭の母や法令上の寡婦ではない40歳以上の配偶者のない女子(婚姻したことがない方を除く)も対象となる場合があります。
母子家庭の母・父子家庭の父・寡婦とは
母子家庭の母とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第1項に規定する配偶者のない女子(死別、離婚、配偶者の生死不明、配偶者からの遺棄等、または婚姻によらないで母となった方等)で、20歳未満の児童を扶養している方。
父子家庭の父とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第2項に規定する配偶者のない男子(死別、離婚、配偶者の生死不明、配偶者からの遺棄等、または婚姻によらないで父となった方等)で、20歳未満の児童を扶養している方。
寡婦とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第4項に規定する配偶者のない女子であって、かつて配偶者のない女子として20歳未満の児童を扶養していたことのある方。