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母子・父子・寡婦福祉資金貸付金のご案内

ページID:002988 更新日:2022年3月22日更新 印刷ページ表示

制度の目的

母子家庭の母、父子家庭の父や寡婦の経済的自立と生活意欲の向上、並びにその扶養しているお子さんの福祉の増進を図ることを目的に、修学・技能習得・就学支度資金等の貸付を行っています。

貸付金を受けることができる方

  • 母子家庭の母、父子家庭の父
  • 寡婦(配偶者のない女子でかつて母子家庭の母であった方)
  • 40歳以上の配偶者のない女子(婚姻をしたことのない独身の方は含まれません)

※寡婦と40歳以上の配偶者のない女子で現に子を扶養していない方の場合、特別な事情のないときは、前年の所得が203万6千円以下の場合に限り貸付の対象となります。

※就学支度資金・修学資金・就職支度資金・修業資金については、お子さん自身に貸付けできる場合もあります。詳しくはご相談ください。

借入の相談及び申し込み

  1. 子ども育成課(総合センター7階)電話:072-674-7832まで
  2. 貸付金の交付は、面接や関係書類の準備に相当の日数がかかりますので、相談は余裕を持ってお早めにしていただきますようお願いします。※就学支度資金等は入学金等納入期限までの申請が必要です。
  3. この貸付制度は、母子家庭の母や父子家庭の父、寡婦の方の経済的自立の助成と生活意欲の助長を図り、併せてその扶養している子の福祉を増進するためのもので、ご本人より直接ご相談を受け、必要性や借受意思等を確認したうえで、真に必要とされる場合にお貸しする貸付金ですので、代理申請はできません。必ずご本人自身でご相談・申請等を行ってください。

借入れの条件

原則として、過去に貸付けた福祉資金の償還金の滞納がないこと。

  • 貸付金は既に借りている借金の返済等に充てることはできません。
  • 貸付申請までに貸付の目的となる事業などに着手した場合や学校の入学金等を既に納入した場合は、貸付の対象にはなりません。
  • その他、資金の種別に応じて条件があります。

 資金の種類、貸付限度額、償還期間、利子等については窓口でご相談ください。

連帯保証人について

申請者の償還能力によって、弁済資力を有する(一定の収入により独立した生計を営んでいる)連帯保証人が必要です。
なお、この連帯保証人は、法的に借主(連帯借主を含む)と同じ立場で償還金の支払義務を負っていただきます。
(収入状況等の確認のため、課税証明書等の提出をお求めします。)
また、連帯保証人のその他要件としては、原則として大阪府内在住で新規貸付申請時に60歳未満であり、償還終了時に70歳未満の方等という条件があります。

貸付が決定したら

本市から貸付決定通知書、借用証書及び貸付金交付請求書の用紙をお渡ししますので、借主と連帯借主及び連帯保証人が署名捺印した借用証書等を提出していただきます。(併せて、印鑑登録証明書の提出が必要となります。)

注意:証明書類は請求日から3か月以内のものとなります。

貸付金の交付について

貸付金は貸付金交付請求書を提出していただいた後、申請者の指定する金融機関の口座に振込みます。
貸付金の振込みまで、早くとも2週間程度の日数を要しますので、弾力的な資金計画が必要となります。
継続分の貸付(修学資金・技能習得資金・修業資金・生活資金)については、年3回(5月・9月・12月)の分割振込になります。

償還の方法について

償還期間内に元利均等払いの方法により、年賦、半年賦、月賦のいずれかで償還計画をたてて、希望の回数で返済していただきます。返済にあたっては、無理のない返済が可能な月賦償還をお勧めします。
なお、この福祉資金については、貸付を受けられた方々からの償還金を財源として運用しておりますので、適正な償還をお願いします。詳しくは、お問い合わせください。

償還について

償還開始前に、償還開始のお知らせを送付します。定められた納入期限内に納付されないときは、納入期限の翌日からその日数に応じて違約金が生じますのでご注意願います。

  • 償還方法等については、お気軽に母子・父子自立支援員にご相談ください。
  • 住所の変更等、借主、連帯借主、連帯保証人に何らかの状況の変化があれば、必ず子ども育成課までお知らせください。

各種届出等が必要な場合

  1. 借主及び連帯保証人が死亡、若しくは借主が子を扶養しなくなったとき。
  2. 借主が配偶者のない女子または配偶者のない男子もしくは寡婦でなくなったとき。(再婚・同居等事実婚の場合など)
  3. 修学・修業している者が死亡し、または修学先などを留年・休学・退学等したとき。
  4. 技能習得をやめたとき、または習得や療養期間などが終わったとき。
  5. 借主・連帯借主・連帯保証人が住所、氏名等を変更するとき。
    次のリンクより「氏名等変更届出書」のPDFファイルがダウンロードできます。
    氏名等変更届出書 (PDF:35KB)
  6. 償還方法の変更や繰り上げ償還をしようとするとき。
  7. 修学・技能習得等の同一目的で、他制度の助成・給付等を受けられたとき。
  8. その他、申請時と状況が変わった場合はご連絡ください。

貸付資金の目的外使用等について

資金を借受けの目的(申請内容も含む)以外に使用したとき、偽り(虚偽の説明等)その他不正な手段により貸付を受けたとき、あるいは申請時の予定・計画と異なるときなどや、貸付目的を達成する見込みがないと認められるときは、ただちに貸付を停止し、一括償還していただきます。

償還が完了したら

借主、連帯借主及び連帯保証人に完済したことをお知らせする完済通知を送付します。

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