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高等学校卒業程度認定試験合格支援事業のご案内

ページID:002989 更新日:2023年7月19日更新 印刷ページ表示

高等学校卒業程度認定試験合格支援事業とは

高等学校を卒業していない(中退を含む。)母子家庭の母・父子家庭の父及びその児童が、高等学校を卒業した者と同等以上の学力を有すると認められる高等学校卒業程度認定試験の合格を目指す場合において、民間事業者などが実施する対策講座の受講費用の一部を支給します。

申請できる方

市内在住で次の要件のすべてを満たす母子家庭の母・父子家庭の父及びその児童。ただし、高等学校卒業者及び大学入学資格を取得している方は対象外です。なお、申請には事前相談が必要です。

  • ひとり親家庭の親が児童扶養手当の支給を受けているまたは同等の所得水準にあること
  • 支給を受けようとする方の就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況から判断して、高等学校卒業程度認定試験に合格することが適職に就くために必要であると認められること
  • 過去に本給付金を受給していないこと

対象講座

高等学校卒業程度認定試験の合格を目指す講座(通信制講座を含む。)とし、市長が適当と認めたもの。
※対象講座の受講開始日以前に、あらかじめ対象講座の指定を受ける必要があります。

ただし、高等学校卒業程度認定試験の試験科目の免除を受けるために高等学校に在籍して単位を修得する講座を受け、高等学校等就学支援金制度の支給対象となる場合は、対象外です。

支給額

受講開始時給付金

対象講座の受講開始費用の40%を支給します。ただし、受講方法が通信制の場合は10万円、受講方法が通学の場合または通学及び通信制を併用する場合は20万円が限度になります。
また、支給額が4千円以下になる場合は支給を行いません。

受講修了時給付金

対象講座の受講費用の50%から、受講開始時給付金を差し引いた額を支給します。ただし、受講方法が通信制の場合は、受講開始時給付金と併せて12万5千円、受講方法が通学の場合または通学及び通信制を併用する場合は25万円が限度になります。
また、支給額が4千円以下になる場合は支給を行いません。

合格時給付金

受講修了時給付金の支給を受けた方が受講修了日から起算して2年以内に高等学校卒業程度認定試験に全科目合格した場合に受講費用の10%を支給します。
受講開始時給付金及び受講修了時給付金と併せて、受講方法が通信制の場合は15万円、受講方法が通学の場合または通学及び通信制を併用する場合は30万円が限度になります。


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