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養育費の履行確保等支援事業のご案内

ページID:085164 更新日:2023年7月27日更新 印刷ページ表示

市は、養育費の継続した履行確保を図るため、ひとり親家庭に対し養育費の取り決めのための公正証書等の作成費用や、保証会社との保証契約における費用の支援を行います。

なお、申請期限は、公正証書等を作成した日または保証契約を締結した日(いずれも令和5年4月1日以降の日に限る)から1年以内です。

※令和5年8月1日より申請受付を開始します。

公正証書等作成費用支援事業

養育費に関する公正証書等(公正証書、調停調書、判決書等の債務名義化した文書)の作成に必要な費用について支給します。

対象者

市内在住で次の要件のすべてを満たす母子家庭の母及び父子家庭の父

  • 養育費の取り決めに係る経費を負担した方
  • 養育費の取り決めに係る債務名義を有している方
  • 養育費の取り決めの対象となる20歳未満の児童を現に扶養している方
  • 過去に養育費の取り決めを交わした同内容の公正証書等に係る補助金等を受けていない方

支給対象経費

  • 公証人手数料(養育費の取り決めに係る部分に限る)
  • 家庭裁判所の養育費請求調停及び夫婦関係調整調停(離婚)申立てに要する収入印紙代
  • 裁判に要する収入印紙代(離婚請求及び養育費請求の費用に限る)
  • 戸籍謄本等添付書類取得費用(養育費に係るものに限る)
  • 連絡用の郵便切手代

支給額

支給対象経費の全額

保証契約における保証料支援事業

保証会社と養育費保証契約を締結する際に必要な費用の一部を支給します。

対象者

市内在住で次の要件のすべてを満たす母子家庭の母及び父子家庭の父

  • 保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結している方
  • 養育費の取り決めに係る債務名義を有している方
  • 養育費の取り決めの対象となる20歳未満の児童を現に扶養している方
  • 過去に同内容の債務名義に係る補助金等を受けていない方

支給対象経費

保証会社と養育費保証契約を締結する際に要した経費のうち、保証料として本人が負担した費用(養育費の1か月分の額を上限)

支給額

支給対象経費のうち、本人が負担した費用と5万円のいずれか少ない方の額

 


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