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子ども医療費助成制度に関するお知らせ

ページID:003003 更新日:2022年3月22日更新 印刷ページ表示

子ども医療証から性別の記載がなくなります

令和5年6月20日以降に交付される子ども医療証から、性別の記載がなくなります。

なお、現在お持ちの子ども医療証は引き続きご利用いただくことができます。

性別の記載のない子ども医療証への差し替えをご希望の場合は、下記の再交付依頼書を子ども育成課まで郵送いただくか、子ども育成課窓口にてお申し出いただきましたら、新しい様式の子ども医療証を発行いたします。

子ども医療証再交付申請書

※申請理由欄は空白のままで差し支えありません。

令和3年4月診療分から精神病床への入院が対象となります

令和3年4月診療分から、精神病床への入院についてはすべての方が助成対象となります。

※平成30年4月1日以降に新たに子ども医療費助成制度等の資格を有した方は、令和3年3月31日までは精神病床への入院は助成対象外です。

令和2年4月から対象年齢を18歳までに拡大します(令和2年4月)

令和2年4月1日から子ども医療費助成の対象者を15歳到達年度の3月31日から18歳年齢到達年度の3月31日までに拡大します。

【改元に伴うお知らせ】医療証の有効期間の表記について(令和元年5月)

子ども医療費助成制度の対象者は市内に住所のある15歳(中学校卒業)までの児童となっております。

「子ども医療証」の有効期間については、発行時期の対象者の年齢により、15歳(中学校卒業)の3月31日、12歳(小学校卒業)の3月31日、6歳(就学前)の3月31日までのいずれかの期間になっております。

平成31年4月以前に発行した医療証の有効期間の終期については、西暦を併記しておりますので、改元後も引き続きご使用いただけます。ご理解とご協力賜りますようお願いします。

なお、5月以降に発行する医療証は新元号と西暦の併記になります。