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令和7年度の新型コロナウイルス感染症定期予防接種

ページID:129853 更新日:2025年9月22日更新 印刷ページ表示

事業概要

令和6年度以降の新型コロナウイルス感染症の予防接種については、個人の重症化予防を目的とし、定期接種(B類疾病)として実施しています。
なお、予防接種は強制ではありません。接種を希望する人は、予防接種の効果や副反応を理解した上で、自らの意思で接種を受けるかを決めてください。​
 
※下記の対象者ではない人や、対象者であっても接種期間外に接種される場合は、任意接種として全額自己負担となります。任意接種費用については、各医療機関が設定する額になりますので、医療機関へお問い合わせください。

対象者

高槻市民であり、以下のいずれかに該当する人
 1.接種日時点で満65歳以上の人
 2.接種日時点で満60歳以上64歳未満の人で、心臓機能障がい・腎臓機能障がい・呼吸器機能障がい・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障がいのいずれかが身体障がい者手帳1級に相当する人

接種期間

 令和7年10月1日から令和8年1月31日まで

 ※令和7年度から、接種期間が変わりました。
 ※期間内であっても、医療機関によっては接種できないことがあります。

接種回数

 1回

接種できる医療機関

 高槻市委託医療機関で接種できます。
​ ※豊中市・池田市・吹田市・茨木市・箕面市・摂津市・島本町・豊能町・能勢町の予防接種委託医療機関でも接種可能です。
 ※集団接種会場はありません。

 まずは、かかりつけ医に相談し、必ず予約をしてください。
 ※接種券はありません。また、コールセンターや予約システムもありませんので、直接医療機関に連絡して予約してください。
 ※接種の際は、本人確認ができるもの(マイナンバーカード等)を持参してください。
 ※上記対象者2の人は、身体障がい者手帳等を持参してください。

 かかりつけ医で接種できない場合は、予防接種委託医療機関にお問い合わせください。
 新型コロナウイルス感染症定期予防接種委託医療機関一覧(名称順) (PDF:169KB)
 新型コロナウイルス感染症定期予防接種委託医療機関一覧(所在地順) (PDF:169KB)

接種費用

 8,000円

 ※令和7年度から、接種費用が変わりました。
 ※対象者1または2に該当する人で、市民税非課税世帯の人・生活保護を受給中の人などは事前に保健予防課に申請し、無料証明書の交付を受けることができます。

 無料証明書の申請(費用免除の案内)

使用するワクチン

 下記の製造販売会社が供給する、国が定期接種の対象と定めているワクチン。

 ●製造販売5社のワクチンの被接種者向けガイド等の掲載ページ
  ・ファイザー社<外部リンク>
  ・モデルナ社<外部リンク>
  ・第一三共社<外部リンク>
  ・武田薬品工業社<外部リンク>
​  ・Meiji Seika ファルマ社<外部リンク>

 ※各医療機関がいずれのワクチンを取り扱っているかについては、医療機関に直接お問い合わせください。

他のワクチンとの同時接種について

 新型コロナワクチンは、医師が特に必要と認めた場合に、インフルエンザワクチンや高齢者に対する肺炎球菌ワクチンと同時接種が可能です。

新型コロナワクチンの効果・副反応について

 新型コロナワクチンの効果や副反応については、以下のリンクをご参照ください。

 新型コロナワクチンの有効性・安全性について<外部リンク><厚生労働省ホームページ>

​ 新型コロナワクチンの副反応について

新型コロナウイルス感染症定期予防接種に関する制度案内

 予防接種依頼書の申請(他市町村で接種を希望する方への案内)

 ​費用無料証明書の申請(費用免除の案内)

 費用償還の申請(費用の払い戻しの案内)

 予防接種法に基づく健康被害救済制度について(健康被害救済制度の案内)

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