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営業届出(新規)
- 食品衛生法が改正され、令和3年6月1日から営業届出制度が始まりました。
- 営業許可が必要な業種以外の営業を行う食品等事業者は、一部の届出対象外の業種を除き、保健所に届出をする必要があります。
- 詳しくは、次のリンクをご確認ください。
必要書類
営業許可申請書・営業届(新規・継続)
営業届は、厚生労働省が整備した食品衛生申請等システムを用いて電子届出する方法と、保健所窓口にて書面で届出をする方法がありますので、いずれかにより行ってください。書面で届出の場合であっても、食品衛生申請等システムを利用するためのアカウントが必要となりますので、可能であれば届出前にご準備をお願いします。
「食品衛生申請等システム」利用アカウントの作成について (PDF:572KB)
書面で届出をする場合、様式は以下からダウンロードできます。電子届出の場合、下記リンクの食品衛生申請等システムより届出を行ってください。
手数料
無料