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食品表示基準に基づく製造所固有記号制度のお知らせ
平成28年4月1日から、食品表示基準に基づく製造所固有記号制度の運用が始まりました。
従来との変更点は次のとおりです。
製造所固有記号を使用できる要件の見直し
原則として同一製品を2以上の製造所で製造している場合に利用できます。
事業者の応答義務の新設
製造所固有記号が示す製造所等に係る消費者からの問い合わせに対する事業者の応答について新たに規定されました。
製造所固有記号の届出・表示方法の見直し
消費者庁の製造所固有記号届出データベースが公開され、消費者自らがインターネットで製造所を確認できるようになりました。
なお、届出方法等の詳細につきましては、消費者庁のホームページをご確認ください。