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ふぐ処理を行う場合に必要な営業許可

ページID:002799 更新日:2022年4月14日更新 印刷ページ表示

ふぐ処理を行う皆さまへ

ふぐ処理業の営業許可制度が変わりました

令和3年6月1日の食品衛生法改正により、新しい営業許可の区分がスタートしました。これに伴い、これまで「大阪府ふぐ処理業等の規制に関する条例」(以下、「ふぐ条例」という)で規定されていたふぐ処理(※1)を行うための要件は、食品衛生法の中で規定されます。

※1ふぐ処理とは、「食品としてのふぐの有毒部位(肝臓、卵巣、胃、腸、眼球、脳など)を除去すること、有毒部位が除去されていない食品としてのふぐを加工すること」です。

新規にふぐ処理を始める方

新たにふぐ処理を始める方は、改正後の食品衛生法に基づく許可の取得が必要です。以下に示す要件(※2)を満たした上で、飲食店営業、魚介類販売業、水産製品製造業、複合型そうざい製造業、複合型冷凍食品製造業のいずれかの許可を取得してください。

改正後の食品衛生法に基づく申請手続きについては、以下の「営業許可(新規・継続)申請」をご覧ください。

営業許可(新規・継続)申請

令和3年5月31日以前にふぐ処理業の許可を取得された方

令和3年6月1日を経過しても、現在お持ちの食品衛生法に基づく許可(飲食店営業、魚介類販売業など)の有効期限の満了日までは、これまでどおり、ふぐ処理業を行うことができます(ふぐ処理業許可は有効です。)。また、変更等の手続きも、これまでの「ふぐ条例」に基づいて行っていただきます。

お持ちの食品衛生法に基づく許可の継続手続時に、改正後の食品衛生法に基づく許可に切り替えてください。

旧大阪府ふぐ処理業等の規制に関する条例に基づくふぐ処理業許可に係る各種申請・届出につきましては、以下をご確認ください。

ふぐ処理業に関する手続き(令和3年5月31日以前に許可を取得された方向け)

※2必要な要件

(1)ふぐ処理登録者の設置

  • ふぐ処理を行う場合は、ふぐ処理登録者自身が行うか、ふぐ処理登録者でない者が処理する場合は、ふぐ処理登録者の立会いの下にその指示を受けてふぐ処理を行う必要があります。
  • 営業施設でふぐ処理に従事するふぐ処理登録者を届出してください。なお、ふぐ処理登録者は各施設の専任である必要はありません。

(2)施設の基準

  • 除去した卵巣、肝臓等の有毒な部位を保管するため、施錠できる容器等を備えること。
  • ふぐの処理をするための専用の器具を備えること。
  • ふぐを凍結する場合、ふぐを-18℃以下で急速に凍結できる機能を備える冷凍設備を有すること。

ふぐに関する参考情報