本文
食品衛生法改正に伴い、集団給食施設の取扱いが変わりました
集団給食施設の届出について
「食品衛生法等の一部を改正する法律」(平成30年法律第46号。以下「改正法」という。)の公布により、営業届出制度が新設され、令和3年6月1日からは、営業許可の対象とならない業種の営業者については、営業の届出をしなければならないこととなりました。(令和3年6月1日時点において現に稼働している施設については、6ヶ月間の経過措置期間が設けられています。)
この届出制度は、営業以外の場合で学校、病院その他の施設において継続的に不特定または多数の者に食品を供与する施設(以下「集団給食施設」という。)についても対象となります。
また、改正法の施行に伴い、集団給食施設においてもHACCPに沿った衛生管理の導入及び食品衛生責任者の選任が必要となります。
なお、少数特定のものを対象とする給食施設(1回の提供食数が20食程度未満)については、HACCPに沿った衛生管理、食品衛生責任者の選任及び営業の届出の規定は適用されません。
詳細につきましては、保健衛生課までお問い合わせください。
調理業務を外部事業者に委託する施設の取扱いについて
施設の設置者または管理者が、調理業務を外部事業者に委託する場合、受託事業者が実施する調理業務は営業に該当するため、受託事業者は法改正後も営業許可が必要となります。
また、食品衛生法の改正に伴う営業許可制度の見直しにより、病院が外部事業者に調理業務を委託する場合、院内調理であっても、受託事業者は通常の営業者と同様に飲食店営業の許可を受けなければならないと整理されました。
申請に必要な書類等については下記のリンクよりご確認ください。