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住宅宿泊事業に係る届出(令和8年4月1日以降)

ページID:168844 更新日:2026年3月26日更新 印刷ページ表示

届出については事前にご相談下さい

住宅宿泊事業の届出は、原則として観光庁作成の民泊制度ポータルサイト「minpaku」(※)の民泊制度運営システムを利用して行ってください。なお、届出をお考えの方は、保健衛生課まで事前にお問い合わせのうえ、手続き方法等の確認をお願いします。

(※)民泊制度ポータルサイト「minpaku」(観光庁)<外部リンク>

入力内容や添付書類に不備があった場合等、形式上の要件に適合しない届出は受け付けられません。また、形式上の要件に適合しているかの確認には時間を要しますので、住宅宿泊事業を開始する前に十分な時間の余裕をもって手続きをいただきますようお願いします。

届出後の定期報告について

住宅宿泊事業者は、届出住宅ごとに、毎月2月、4月、6月、8月、10月及び12月の15日までに、それぞれの月の前2月における事業実績について報告する必要があります。(事業実績がない場合でも、必ず報告が必要となります。)事業実績の定期報告は原則として民泊制度運営システムを利用して行ってください。民泊制度運営システムが利用できず、紙面での定期報告を行う場合は、参考様式をご利用ください。

住宅宿泊事業に係る定期報告様式(高槻市) (PDF:72KB)

関連リンク

「高槻市住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例」に関すること

「高槻市住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例」の制定について

住宅宿泊事業全般に関すること

民泊制度ポータルサイト「minpaku」<外部リンク>

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