本文
「高槻市住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例」を制定しました
条例の概要
総則に関する事項
(目的)
第1条 この条例は、住宅宿泊事業が市民の生活環境に及ぼす影響に鑑み、住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号。以下「法」という。)第18条の規定に基づく住宅宿泊事業の実施の制限に関する区域及び期間を定めるとともに、住宅宿泊事業を営む旨の届出をしようとする者及び住宅宿泊事業者が遵守すべき事項等を定めることにより、市民及び宿泊者の双方にとって安全かつ安心で良好な環境の確保を図り、もって住宅宿泊事業を営む者の業務の適正な運営の確保に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法の定めるところによる。
第1条 この条例は、住宅宿泊事業が市民の生活環境に及ぼす影響に鑑み、住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号。以下「法」という。)第18条の規定に基づく住宅宿泊事業の実施の制限に関する区域及び期間を定めるとともに、住宅宿泊事業を営む旨の届出をしようとする者及び住宅宿泊事業者が遵守すべき事項等を定めることにより、市民及び宿泊者の双方にとって安全かつ安心で良好な環境の確保を図り、もって住宅宿泊事業を営む者の業務の適正な運営の確保に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法の定めるところによる。
住宅宿泊事業の実施の制限に関する事項
(住宅宿泊事業の実施の制限)
第3条 法第18条の規定により住宅宿泊事業の実施を制限する区域は、次の各号に掲げる区域とし、その期間は、当該各号に定める期間とする。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域並びに旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第3項各号に掲げる施設の敷地の周囲から100メートル以内の区域 通年
(2) 前号に掲げる区域以外の区域 次に掲げる期間以外の期間
ア 4月27日から5月6日まで
イ 8月11日から8月20日まで
ウ 12月28日から翌年1月6日まで
2 届出住宅の敷地が、前項各号に掲げる区域の内外にわたるときは、当該届出住宅の敷地の過半が属する区域に当該敷地の全部が存するものとみなす。
第3条 法第18条の規定により住宅宿泊事業の実施を制限する区域は、次の各号に掲げる区域とし、その期間は、当該各号に定める期間とする。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域並びに旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第3項各号に掲げる施設の敷地の周囲から100メートル以内の区域 通年
(2) 前号に掲げる区域以外の区域 次に掲げる期間以外の期間
ア 4月27日から5月6日まで
イ 8月11日から8月20日まで
ウ 12月28日から翌年1月6日まで
2 届出住宅の敷地が、前項各号に掲げる区域の内外にわたるときは、当該届出住宅の敷地の過半が属する区域に当該敷地の全部が存するものとみなす。
住宅宿泊事業者等が遵守すべき事項
(周辺住民への説明)
第4条 法第3条第1項の届出をしようとする者は、当該届出に係る住宅が住宅宿泊事業の用に供されるものであることについて、当該住宅の近隣の住民に対し、あらかじめ、対面又は書面により説明しなければならない。
(苦情等への対応)
第5条 住宅宿泊事業者は、法第10条の規定に基づき、届出住宅の周辺地域の住民から苦情又は問合せがあったときは、誠実かつ速やかに対応しなければならない。
(廃棄物の適正処理)
第6条 住宅宿泊事業者は、住宅宿泊事業の実施に伴い生じた廃棄物について、高槻市廃棄物の減量及び適正処理等の推進に関する条例(平成5年高槻市条例第27号)その他廃棄物の処理に関する法令及び条例を遵守し、適正に処理しなければならない。
第4条 法第3条第1項の届出をしようとする者は、当該届出に係る住宅が住宅宿泊事業の用に供されるものであることについて、当該住宅の近隣の住民に対し、あらかじめ、対面又は書面により説明しなければならない。
(苦情等への対応)
第5条 住宅宿泊事業者は、法第10条の規定に基づき、届出住宅の周辺地域の住民から苦情又は問合せがあったときは、誠実かつ速やかに対応しなければならない。
(廃棄物の適正処理)
第6条 住宅宿泊事業者は、住宅宿泊事業の実施に伴い生じた廃棄物について、高槻市廃棄物の減量及び適正処理等の推進に関する条例(平成5年高槻市条例第27号)その他廃棄物の処理に関する法令及び条例を遵守し、適正に処理しなければならない。
市の権限に関する事項
(監督処分)
第7条 市長は、住宅宿泊事業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、住宅宿泊事業者に対し、業務の方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2 市長は、住宅宿泊事業者が、前項の規定による命令に違反したときは、当該住宅宿泊事業者に対し、1年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
3 市長は、前2項の規定による命令をした場合であって、他の方法により監督の目的を達成することができないときは、当該住宅宿泊事業者に対し、住宅宿泊事業の廃止を命ずることができる。
4 市長は、前3項の規定による命令をしたときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を当該住宅宿泊事業者に通知しなければならない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
第7条 市長は、住宅宿泊事業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、住宅宿泊事業者に対し、業務の方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2 市長は、住宅宿泊事業者が、前項の規定による命令に違反したときは、当該住宅宿泊事業者に対し、1年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
3 市長は、前2項の規定による命令をした場合であって、他の方法により監督の目的を達成することができないときは、当該住宅宿泊事業者に対し、住宅宿泊事業の廃止を命ずることができる。
4 市長は、前3項の規定による命令をしたときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を当該住宅宿泊事業者に通知しなければならない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
施行日
令和8年4月1日
条例全文
住宅宿泊事業の届出
令和8年4月1日から、住宅宿泊事業の届出先が大阪府から高槻市に変更されます。
詳細は下記リンク先を参照ください。
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