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健康増進法及び大阪府の受動喫煙防止対策について
受動喫煙防止対策が強化されています
健康増進法の一部を改正する法律について
平成30(2018)年7月に、次の3つの趣旨で健康増進法が改正され、受動喫煙を防ぐための取組が「マナー」から「ルール」へと変わり、多数の者が利用する施設は、敷地内禁煙、屋内禁煙などの対策や、喫煙場所の掲示等が義務付けられました。
- 「望まない受動喫煙」をなくす
受動喫煙が他人に与える健康影響と、喫煙者が一定程度いる現状を踏まえ、屋内において、受動喫煙にさらされることを望まない者がそのような状況に置かれることのないようにすることを基本に、「望まない受動喫煙」をなくす。 - 受動喫煙による健康被害が大きい子ども、患者等に特に配慮
子どもなど20歳未満の者、患者等は受動喫煙による健康影響が大きいことを考慮し、こうした方々が主たる利用者となる施設や、屋外について、受動喫煙対策を一層徹底する。 - 施設の類型・場所ごとに対策を実施
「望まない受動喫煙」をなくすという観点から、施設の類型・場所ごとに、主たる利用者の違いや、受動喫煙が他人に与える健康影響の程度に応じ、禁煙措置や喫煙場所の特定を行うとともに、掲示の義務付けなどの対策を行う。その際、既存の飲食店のうち経営規模が小さい事業者が運営するものについては、事業継続に配慮し、必要な措置を行う。
法律による受動喫煙対策ルールのポイント
改正によるルールは平成31(2019)年1月から段階的に施行され、令和2(2020)年4月1日に全面施行されました。
なお、義務違反時は指導、命令、勧告等の対象となり、改善が認められない場合は罰則(過料)が科せられることがあります。
様々な施設において、原則屋内禁煙
学校や病院、行政機関の庁舎など(第一種施設)は敷地内全面禁煙です。
オフィス・事業所や飲食店など多くの人が利用する施設(第二種施設等)は、基準を満たした喫煙室内以外は屋内禁煙です。※個⼈の⾃宅やホテル等の客室など、⼈の居住の⽤に供する場所は適⽤除外
20歳未満の人は、喫煙エリアへの立入りが禁止
20歳未満の人は、喫煙を目的としない場合であっても、喫煙エリアへの立入りは一切禁止となります。そのため、従業員であっても喫煙エリアに立ち入ることはできません。
喫煙室がある場合には標識を掲示
喫煙可能な設備を持った施設には、施設の主たる出入口となる場所と喫煙室の出入口に、喫煙室の種類に応じた標識を掲示することが義務づけられています。
たばこの煙の流出防止にかかる技術的基準
屋内に喫煙ができる場所を設けるときには、法律で定められた技術的な基準を満たさなければなりません。
喫煙をする際・喫煙場所を設置する際の配慮義務
法律に基づく喫煙禁止エリア以外の場所(第二種施設等の屋外の場所、路上、家庭の場所など)を含め、望まない受動喫煙を生じさせないよう、喫煙をする際は周囲の状況への配慮を、喫煙場所を設置する際はその設置場所への配慮を定めています。
喫煙をする際の配慮義務
何人も、喫煙禁止場所以外の場所において喫煙をする際、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならない。
- (例)できるだけ周囲に人がいない場所で喫煙するよう配慮する
- (例)子どもや患者等特に配慮が必要な人が集まる場所や近くにいる場所等では特に喫煙を控えること 等
喫煙場所を設置する際の配慮義務
喫煙をすることができる場所を定めようとするときは、望まない受動喫煙を生じさせることがない場所とするよう配慮しなければならない。
- (例)喫煙場所を設ける場合には、施設の出入口付近や利用者が多く集まるような場所には設置しない
- (例)喫煙室を設ける場合にはたばこの煙の排出先について当該喫煙場所の周辺の通行量や周辺の状況を勘案して受動喫煙が生じない場所とする 等
健康増進法の一部を改正する法律について、詳しくは下記のリンク先をご覧ください。
- なくそう!望まない受動喫煙(厚生労働省)<外部リンク>
- 受動喫煙防止対策 (厚生労働省)<外部リンク>
- 改正健康増進法の施行に関するQ&A[PDF形式](PDF:6.5MB)
- 職場における受動喫煙防止対策(厚生労働省)<外部リンク>
大阪府の受動喫煙防止対策について
大阪府では、平成30(2018)年7月の「健康増進法」の改正を受け、府民等の健康で快適な生活の実現及び国際都市としての大阪の発展を目指し、法を上回る基準の「大阪府受動喫煙防止条例」を平成31(2019)年3月に制定し、望まない受動喫煙を生じさせることのない環境づくりを進めています。
施行時期 | 対象施設 | 主な内容 |
---|---|---|
令和2(2020)年4月 | 学校・病院・行政機関の庁舎等(第一種施設) |
敷地内全面禁煙 |
令和4(2022)年4月 | 飲食店 | 従業員を雇用する飲食店は客席面積に関わらず原則屋内禁煙に努める(努力義務) |
令和7(2025)年4月 | 飲食店 | 改正法で経過措置対象としている客席面積100平方メートル以下の既存特定飲食提供施設飲食店のうち、30平方メートルを超える飲食店は、 原則屋内禁煙(罰則あり) ※喫煙専用室及び加熱式たばこ専用喫煙室の設置可 |
また、「大阪府子どもの受動喫煙防止条例」が平成30(2018)年12月13日に公布、施行されました。
条例の詳細は大阪府のホームページをご覧ください。
- 大阪府の受動喫煙防止対策(大阪府)<外部リンク>
- 大阪府受動喫煙防止条例の概要(大阪府)<外部リンク>
- 大阪府こどもの受動喫煙防止条例(大阪府)<外部リンク>