本文
健康増進法の一部が改正されました
受動喫煙防止対策が強化されます
平成30年(2018年)7月に健康増進法が改正されました。
望まない受動喫煙の防止を図るため、多数の者が利用する施設は、敷地内禁煙、屋内禁煙などの対策や、喫煙場所の掲示が義務付けられています。
基本的な考え方
1 「望まない受動喫煙」をなくす
受動喫煙が他人に与える健康影響と、喫煙者が一定程度いる現状を踏まえ、屋内において、受動喫煙にさらされることを望まない者がそのような状況に置かれることのないようにすることを基本に、「望まない受動喫煙」をなくす。
2 受動喫煙による健康被害が大きい子ども、患者等に特に配慮
子どもなど20歳未満の者、患者等は受動喫煙による健康影響が大きいことを考慮し、こうした方々が主たる利用者となる施設や、屋外について、受動喫煙対策を一層徹底する。
3 施設の類型・場所ごとに対策を実施
「望まない受動喫煙」をなくすという観点から、施設の類型・場所ごとに、主たる利用者の違いや、受動喫煙が他人に与える健康影響の程度に応じ、禁煙措置や喫煙場所の特定を行うとともに、掲示の義務付けなどの対策を行う。
その際、既存の飲食店のうち経営規模が小さい事業者が運営するものについては、事業継続に配慮し、必要な措置を行う。
配慮義務が定められています
喫煙をする際の配慮義務
喫煙をする者は、喫煙をする際は望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならない。
具体例
- できるだけ周囲に人がいない場所で喫煙するよう配慮する
- 子どもや患者等特に配慮が必要な人が集まる場所や近くにいる場所等では特に喫煙を控えること 等
喫煙所を設置する際の配慮義務
多数の者が利用する施設を管理する者は、喫煙場所を定めようとするときは、望まない受動喫煙を生じさせることがない場所とするよう配慮しなければならない。
具体例
- 喫煙場所を設ける場合には、施設の出入口付近や利用者が多く集まるような場所には設置しない
- 喫煙室を設ける場合にはたばこの煙の排出先について当該喫煙場所の周辺の通行量や周辺の状況を勘案して受動喫煙が生じない場所とする 等
段階的に施行されます
法律は2020年4月に全面的に施行されます。
施行年月日 | 主な内容 |
---|---|
2019年7月1日 |
第一種施設 学校、病院、児童福祉施設等(保育所等)、行政機関の庁舎等における建物内・敷地内禁煙 ただし、屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所に喫煙場所を設置することができる |
2020年4月1日 |
第二種施設 事務所、旅館(客室を除く)、飲食店等、「第一種施設」以外の多くの方が利用する施設における建物内禁煙 ただし、喫煙専用室等を設置できる 喫煙専用室等に標識を掲示するとともに、20歳未満の者を立ち入らせてはいけない 既存特定飲食提供施設(客席面積100平方メートル以下で、かつ、個人又は資本金5,000万円以下の店舗)は、例外的に店内の全部又は一部を喫煙可能とすることができる |
各施設を管理する皆様は適切な受動喫煙防止対策を講じていただきますようお願いいたします。
なお、義務違反時には、指導による改善が認められない場合、罰則(過料)が課せられます。
詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。
- なくそう!望まない受動喫煙(厚生労働省)<外部リンク>
- 改正健康増進法の施行に関するQ&A[PDF形式](PDF:6.5MB)
- 受動喫煙防止対策 (厚生労働省)<外部リンク>
- 職場における受動喫煙防止対策 (厚生労働省)<外部リンク>
大阪府における受動喫煙対策
大阪府では、望まない受動喫煙防止を図るため、大阪府受動喫煙防止条例が制定されました。大阪万博が開催される2025年に向けて、全国に先駆けた受動喫煙防止対策を進めていくこととしています。
施行年月日 | 対象施設 | 主な内容 |
---|---|---|
2020年4月 | 第一種施設 | 敷地内全面禁煙を努力義務とする |
2022年4月 | 第二種施設 | 従業員を雇用する飲食店は原則屋内禁煙に努める |
2025年4月 | 第二種施設 | 客席面積30平方メートルを超える飲食店は原則屋内禁煙を義務とする |
条例の詳細は大阪府のホームページをご覧ください。
大阪府の受動喫煙防止対策(大阪府)<外部リンク>