ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 医療・健康 > 健康づくり > 禁煙・受動喫煙防止 > 【受動喫煙防止対策】飲食店事業者(既存特定飲食提供施設)の皆さまへ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 医療・健康 > 食品衛生・生活衛生 > 食品衛生 > 【受動喫煙防止対策】飲食店事業者(既存特定飲食提供施設)の皆さまへ

本文

【受動喫煙防止対策】飲食店事業者(既存特定飲食提供施設)の皆さまへ

ページID:002599 更新日:2024年8月23日更新 印刷ページ表示

令和7(2025)年4月から客席面積30平方メートルを超える店舗は「原則屋内禁煙」となります

令和7(2025)年4月1日から、大阪府受動喫煙防止条例の全面施行により、現状、喫煙をしながら飲食が可能な飲食店の内、客席面積30平方メートルを超える店舗は、「原則屋内禁煙」となります。改めてルールをご確認いただき、望まない受動喫煙防止にご協力をお願いします。

なお、大阪府では、客席面積が100平方メートル以下の飲食店(従業員を雇用しない客席面積が30平方メートル以下の飲食店は除く)が喫煙専用室を設置する場合や全面禁煙化に伴い壁紙の張替や客席で用いるテーブルや椅子の買換え等を行う場合にその費用の一部を補助する制度(問合先は大阪産業局よろず支援拠点内)があります。詳しくは下記の大阪府ホームページをご覧ください。

令和4(2022)年4月から従業員を雇用する飲食店は「原則屋内禁煙」

令和4年4月から、大阪府受動喫煙防止条例により、従業員を雇用する飲食店は、客席面積に関わらず原則屋内禁煙(努力義務)です。従業員の方や市民の皆さんの健康を守るため、「原則屋内禁煙」に努めてください。

喫煙可能室の設置について(経過措置)

平成30(2018)年7月に健康増進法が改正、また、平成31(2019)年3月に大阪府受動喫煙防止条例が制定されたことにより、令和2(2020)年4月から、飲食店においては「原則屋内禁煙」が義務付けられました。ただし、以下の3つの要件全てを満たす飲食店(既存特定飲食提供施設)は、令和2(2020)年4月以降も経過措置として、店内喫煙(喫煙可能室の設置)を選択することができます。

  1. 令和2(2020)年4月1日時点で営業している飲食店
  2. 個人経営または中小規模の会社(資本金の額または出資の総額が5,000万円以下の会社)により営まれていること
    資本金の額または出資の総額が5,000万円以下の会社のうち次に掲げるものは除きます。
    ​​ ・ひとつの大規模会社が、発行済株式または出資の総数または総額の2分の1以上を有する会社​​
     ・複数の大規模会社が、発行済株式または出資の総数または総額の3分の2以上を有する会社 
  3. 客席部分の面積が100平方メートル以下(大阪府内飲食店は、2025年4月以降は30平方メートル以下)の店舗
    「客席」とは、客に飲食をさせるために客に利用させる場所をいい、店舗全体のうち、客席から明確に区分できる厨房、トイレ、廊下、会計レジ、従業員専用スペース等を除いた部分を指します。

喫煙可能室を設置する場合

​​喫煙可能室を設置する場合には、所定の様式により届出が必要です。​また、下記に留意してください。

  • 喫煙可能室は、たばこの煙の流出を防止するための技術的基準に適合するよう維持しなければなりません。
    【施設の一部の場所に設置する場合】
    1.出入口において喫煙室の外側から内側に流入する空気の気流が0.2m毎秒以上であること。
    2.たばこの煙(加熱式たばこの蒸気を含む。)が喫煙室の中から施設の屋内に流出しないよう、壁・天井等によって区画されていること。
    3.たばこの煙が施設の屋外または外部の場所に排気されていること。
    【施設の全部の場所に設置する場合】
    喫煙可能室以外の場所にたばこの煙が流出しないよう、喫煙可能室が壁・天井によって喫煙可能室以外の場所と区画されていること。
  • 喫煙可能室には、20歳未満の者は立ち入ることができません。
  • 喫煙可能室を設置する場合には、喫煙可能室の出入口と店舗の主たる出入口の見やすいところに標識の掲示が必要です。 標識例は下記の厚生労働省ホームページの「喫煙可能室に関する標識」を参考にしてください。
    標識の一覧(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>
  • 施設の営業について広告や宣伝を行うときは、「喫煙可能室」を設置している旨を明らかにしてください。

届出方法

既存特定飲食提供施設のうち、店内喫煙(喫煙可能室の設置)を選択する飲食店は、下記の書類を作成し、下記のお問合せ先の窓口に持参もしくは郵送で提出してください。

郵送で提出する場合は、提出書類に加えて、返信用封筒(定型封筒に所定の切手を貼付したもの)を同封してください。

副本は受領印を押印の上、返送しますので保管してください。※変更届・廃止届の場合も同様

​​店舗では「届出書の副本」のほか、「客席部分の床面積に係る資料」や「資本金の額または出資の総額に係る資料」を保管してください。

喫煙可能室を設置する場合
  提出書類 ダウンロード様式 備考
1 喫煙可能室設置施設 届出書

喫煙可能室設置施設 届出書(WORD:44.5KB)
喫煙可能室設置施設 届出書(PDF:80.5KB)

​正副2部用意してください​。
記入例(PDF:122.5KB)
​副本は受付印を押印の上返却しますので店舗で保管してください。

2 客席面積 チェックリスト

客席面積 チェックリスト(WORD:23.8KB)
客席面積 チェックリスト(PDF:29.7KB)

1部添付してください
3 返信用封筒(定型封筒に所定の切手を貼付したもの) 届出書を郵送される場合のみ
届出内容に変更が生じた場合

「喫煙可能室設置施設 届出書」で届け出た内容(店舗の名称及び所在地、店舗の管理権限者の氏名及び住所等)に変更が生じた場合は、「喫煙可能室設置施設 変更届出書」を速やかに提出してください。

届出内容に変更が生じた場合
  提出書類 ダウンロード様式 備考
1 喫煙可能室設置施設 変更届出書

喫煙可能室設置施設 変更届書(WORD:47.5KB)
喫煙可能室設置施設 変更届出書(PDF:85.2KB)

​正副2部用意してください​。
​副本は受付印を押印の上返却しますので店舗で保管してください。

2 変更の事実を証することができる書類 1部添付してください
3 客席面積 チェックリスト

客席面積 チェックリスト(WORD:23.8KB)
客席面積 チェックリスト(PDF:29.7KB)

客席面積の変更がある場合は、1部添付してください
4 返信用封筒(定型封筒に所定の切手を貼付したもの) 届出書を郵送される場合のみ
喫煙可能室設置施設でなくなった場合

飲食店の廃止、飲食店の屋内禁煙化(全面禁煙または喫煙専用室等設置)、既存特定飲食提供施設の要件に該当しなくなった場合(客席面積が変更された場合など※)、飲食店の喫煙目的施設への変更など、喫煙可能室設置施設でなくなった場合は「喫煙可能室設置施設 廃止届出書」を速やかに提出してください。

※令和7(2025)年3月末まで:変更後に100平方メートルを超えるもの
※令和7(2025)年4月以降:変更後に30平方メートルを超えるもの 

なお、喫煙可能室設置施設を禁煙にした場合は、「喫煙可能室に関する標識」を除去してください。
また、施設の受動喫煙防止対策に応じた標識を掲示してください。
フィス、事業所等の施設管理者の方へ

喫煙可能室設置施設でなくなった場合
  提出書類 ダウンロード様式 備考
1 喫煙可能室設置施設 廃止届出書

喫煙可能室設置施設 廃止届出書(WORD:47KB)
喫煙可能室設置施設 廃止届出書(PDF:84.5KB)

​正副2部用意してください。​
​副本は受付印を押印の上返却しますので店舗で保管してください。
2 返信用封筒(定型封筒に所定の切手を貼付したもの) 届出書を郵送される場合のみ
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)