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【受動喫煙防止対策】飲食店事業者(既存特定飲食提供施設)の皆さまへ
令和4(2022)年4月から従業員を雇用する飲食店は原則屋内禁煙となります。
令和4年4月から、大阪府受動喫煙防止条例により、従業員を雇用する飲食店は、客席面積に関わらず原則屋内禁煙(努力義務)になります。従業員の方や市民の皆さんの健康を守るため、「原則屋内禁煙」に努めてください。
喫煙可能室の設置について(経過措置)
平成30年7月に健康増進法が改正、また、平成31年3月に大阪府受動喫煙防止条例が制定されたことにより、令和2年4月から、飲食店においては「原則屋内禁煙」が義務付けられました。ただし、以下の3つの要件全てを満たす飲食店(既存特定飲食提供施設)は、令和2年4月以降も経過措置として、店内喫煙(喫煙可能室の設置)か禁煙かを選択することができます。
- 2020年4月1日時点で営業している
- 個人経営または資本金が5,000万円以下
- 客席面積が100平方メートル以下(大阪府内飲食店は、2025年4月以降は30平方メートル以下)
なお、喫煙可能室を設置する場合には、所定の様式により届出が必要です。「喫煙可能室設置施設 届出書」(正副1枚ずつ)及び「客席面積 チェックリスト」を下記お問合せ先の窓口へ持参、もしくは、郵送で提出してください。
※郵送で提出する場合は、提出書類に加えて、返信用封筒(定型封筒に84円分の切手を貼付したもの)を同封してください。副本に受領印を押印の上、返送します。
喫煙可能室設置施設届出書・客席面積チェックリスト
- 喫煙可能室設置施設 届出書(WORD:44.5KB)
- 喫煙可能室設置施設 届出書(PDF:80.5KB)
- 記入例(PDF:122.5KB)
- 客席面積 チェックリスト(WORD:23.8KB)
- 客席面積 チェックリスト(PDF:29.7KB)
「喫煙可能室設置施設 届出書」で届け出た内容(店舗の銘用及び所在地、店舗の管理権限者の氏名及び住所等)に変更が生じた場合は、「喫煙可能室設置施設 変更届出書」を、また、設置していた喫煙可能室を廃止した場合は「喫煙可能室設置施設 廃止届出書」を速やかに提出してください。