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オフィス、事業所等の施設管理者の方へ
令和4(2022)年4月から従業員を雇用する飲食店は原則屋内禁煙となります。
令和4年4月から、大阪府受動喫煙防止条例により、従業員を雇用する飲食店は、客席面積に関わらず原則屋内禁煙(努力義務)になります。従業員の方や市民の皆さんの健康を守るため、「原則屋内禁煙」に努めてください。
多くの人が利用する全ての施設は原則屋内禁煙へ
令和2年4月から第二種施設は原則屋内禁煙となりました。
※第二種施設とは多くの人が利用する施設のうち、第一種施設に位置づけられている、学校、病院、児童福祉施設、行政機関の庁舎等を除く、オフィス、事業所、飲食店、事務所、工場、旅客運送事業船舶・鉄道などの全ての施設
※多くの人が利用する施設とは、同時またはいれかわり2人以上の人が利用する施設
施設管理者の皆様へ
- 喫煙禁止場所に喫煙器具・設備を設置しないでください。
- 喫煙禁止場所において、喫煙をしている人や喫煙をしようとしている人がいれば、喫煙の中止または退出を求めて下さい。
- 周りの人たちに望まない受動喫煙を生じさせないよう努めて下さい。
屋内で喫煙する場合は、専用の喫煙室の設置が必要です。
喫煙室を設置する場合は次のことが求められます。
- 喫煙室の標識掲示
- 20歳未満の者を喫煙室に立ち入らせないこと(従業員含む)
- 広告・宣伝をするときは、喫煙室設置施設である旨を明示すること
- 施設における受動喫煙防止に努めること
違反時には罰則等が適用されることがあります。
喫煙室《例》
標識については、厚生労働省のホームページからダウンロードすることが可能です。
喫煙専用室:喫煙専用の部屋を設置し、この中以外の全ての施設内は禁煙となります。飲食等のサービスの提供はできません。
加熱式たばこ専用喫煙室:加熱式たばこのみ喫煙が可能な専用室です。飲食等のサービスの提供をすることができます。
標識の一覧(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>
既存特定飲食提供施設については経過措置があります
令和2(2020)年4月1日時点で営業していた経営規模が小さい既存飲食店は経過措置として、店内禁煙か喫煙かを選択できます。喫煙を選ぶ場合は、保健所に届けが必要です。
【受動喫煙防止対策】飲食店事業者(既存特定飲食提供施設)の皆さまへ
関連リンク
- 大阪府の受動喫煙防止対策(大阪府)<外部リンク>
- 標識の一覧(厚生労働省)<外部リンク>
- なくそう!望まない受動喫煙(厚生労働省)<外部リンク>
- 職場における受動喫煙防止対策について(厚生労働省)<外部リンク>