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医療関係者の届出

ページID:002570 更新日:2022年12月7日更新 印刷ページ表示

医師、歯科医師及び薬剤師の届出並びに保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士及び歯科技工士の業務従事者届について

上記の医療関係者は、法律により2年ごとに12月31日現在の氏名等を翌年1月15日までに届け出ることが義務づけられています。届出内容は、厚生労働省が医療関係者の就業状況を把握するなどに活用しており、本届出は厚生労働行政の基礎資料となる重要な情報です。
届出の項目は、2年ごとに見直しがあるため、過去の届出用紙は使用しないでください。届出用紙は、保健所で配布している他、下記のリンク先からダウンロード可能です。
令和4年度から、従事先の医療機関等にとりまとめいただいた上で、インターネットによるオンライン届出が可能になります。オンライン届出を積極的にご活用ください。

オンラインシステム(三師届出、業務従事者届出共通)

オンラインによる届出は次のページの「1.オンラインによる届出」をご確認ください。
システムは令和4年12月17日から稼働予定となっていますが、掲載されていますマニュアルから手続きの流れが確認できます。

厚生労働省ホームページ<外部リンク>

医師・歯科医師・薬剤師

  • 各資格をお持ちの方全員が対象です。
  • オンラインによる届出が困難な場合や医療機関等に勤務する医師等以外の方は、住所地または従事地を所管する保健所に、届出票を直接窓口で提出するか、郵送してください。
  • 届出票については、下記のリンクからもダウンロードできます。

※ 届出期間を過ぎている場合は表示されません

医師、歯科医師、薬剤師届出(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>

保健師・助産師・看護師・准看護師

  • 各資格に係る業務に従事されている方が対象です。
  • オンラインによる届出が困難な場合は、従事地を所管する保健所に、届出票を直接窓口で提出するか、郵送してください。
  • 保健師、助産師、看護師、准看護師の届出票は都道府県により様式が異なります。
  • 大阪府外で従事されている方は、従事先を管轄する保健所へ問合せください。
  • 届出票については、下記のリンクからもダウンロードできます。

※ 届出期間を過ぎている場合は表示されません

保健師、助産師、看護師、准看護師業務従事者届(大阪府ホームページ)<外部リンク>

歯科衛生士・歯科技工士

  • 各資格に係る業務に従事されている方が対象です。
  • オンラインによる届出が困難な場合は、従事地を所管する保健所に、届出票を直接窓口で提出するか、郵送してください。
  • 歯科衛生士、歯科技工士の届出票は都道府県により様式が異なります。
  • 大阪府外で従事されている方は、従事先を管轄する保健所へ問合せください。
  • 届出票については、下記のリンクからもダウンロードできます。

※ 届出期間を過ぎている場合は表示されません

歯科衛生士業務従事者届(大阪府ホームページ)<外部リンク>

歯科技工士業務従事者届(大阪府ホームページ)<外部リンク>