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福祉電話の貸与
福祉電話
外出困難な重度身体障がい者や聴覚障がい者に、福祉電話及びFaxを貸与します。
対象者
下記の(1)から(4)のすべての条件を満たす人
(1)外出困難な重度身体障がい者、または普通の電話機での通話は困難であるがシルバーホンで通話可能な聴覚障がい者
(2)市民税所得割非課税世帯に属する人
(3)障がい者のみの世帯(またはそれに準ずる世帯)
(4)電話(携帯電話及びスマートフォンなどの通信機器を含む)を所持していない人
(1)外出困難な重度身体障がい者、または普通の電話機での通話は困難であるがシルバーホンで通話可能な聴覚障がい者
(2)市民税所得割非課税世帯に属する人
(3)障がい者のみの世帯(またはそれに準ずる世帯)
(4)電話(携帯電話及びスマートフォンなどの通信機器を含む)を所持していない人
助成内容
回線使用料、配線使用料、機器使用料、リース料、工事料
※通話料等は自己負担となります。
※通話料等は自己負担となります。
申請手続
身体障がい者手帳を持って障がい福祉課へお越しください。
その際、1月から6月に申請される方は前年の1月1日時点、7月から12月に申請される方は当年の1月1日時点で高槻市に住所がない場合、1月1日時点でお住まいの市町村が発行する世帯全員の課税証明書が必要です。
その際、1月から6月に申請される方は前年の1月1日時点、7月から12月に申請される方は当年の1月1日時点で高槻市に住所がない場合、1月1日時点でお住まいの市町村が発行する世帯全員の課税証明書が必要です。