ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 高齢・福祉・介護 > 障がい福祉 > 障がい者支援事業 > 日常生活用具の支給制度の利用案内

本文

日常生活用具の支給制度の利用案内

ページID:002518 更新日:2022年3月22日更新 印刷ページ表示

日常生活用具

在宅の障がい者の方は、日常生活を容易にするための用具の給付を受けることができます。
ただし、障がいの内容により給付の対象が変わります。
医師が認めた難病患者等の方も、一部給付を受けることができます。

また、原則1割の自己負担金が必要になります。日常生活用具を必要とされる人は、購入される前に障がい福祉課までご相談ください。事前に用具を受取られた場合は、給付することができません。

 申請手続

申請には次の書類が必要です。

・障がい者手帳(身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者手帳)

・医師意見書(障害者総合支援法指定難病による申請の場合等)

・見積書(高槻市福祉事務所長宛て、法人印及び代表社印必要)

・購入しようとする商品のカタログ

・世帯全員の所得がわかる1月1日現在の住所地の市町村が発行する世帯全員の所得・課税証明書

 (1~6月申請は前年(7~12月申請は当年)の1月1日に他市に住所地がある場合は必要。ただし、個人番号が確認できる場合は不要。)

・修理不能証明書(耐用年数内で再交付の申請をする場合)

 

所得区分

生活保護世帯

市民税非課税世帯

市民税課税世帯

負担額
0円

負担額
0円

負担上限月額
24,000円

※『世帯』とは、本人及び配偶者をいいます。
ただし、18歳未満の児童については、住民基本台帳上の世帯をいいます。

給付対象となる日常生活用具の種類 

日常生活用具(PDF:221.4KB)

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)