ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

生活保護制度

ページID:002452 更新日:2022年3月22日更新 印刷ページ表示

生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものですので、ためらわずにご相談ください

生活保護の申請は国民の権利です。生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものですので、ためらわずにご相談ください。

厚生労働省ホームページ「生活保護を申請したい方へ」<外部リンク>

生活保護は、日本国憲法第25条「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」の理念に基づき制定された生活保護法により、国民の生存権を保障する国の制度です。

人の一生においては、病気やケガ、その他色々な事情で生活が苦しくなり、どうにもならないときがあります。そのようなときに世帯の生活を維持し、自立できるようにお手伝いするのが生活保護制度です。

生活保護制度の基本的な考え方

生活保護制度は、次のような原理と原則に基づいて行われます。

保護の原理

  1. 生活に困ったときは、その原因が何であろうと、生活保護法の定める要件にあてはまるときは、平等に保護を受けることができます。(無差別平等の原理/生活保護法=以下、「法」第2条)
  2. 生活保護で保障される生活水準は、健康で文化的な生活を維持するためのものです。(最低生活保障の原理/法第3条)
  3. 生活保護は、その家庭で利用できる資産や年金、給付金など他の制度による給付、親子などの扶養援助(注)、自分たちの働く能力などあらゆるものを活用しても、なお生活できないときに行われます。(補足性の原理/法第4条)

(注)扶養義務者の扶養は保護に優先しますが、例えば同居していない親族に相談してからでないと申請できないということはありません。また、扶養照会は機械的に全ての扶養義務者に照会するものではありません。

保護の原則

  1. 生活保護は、原則として本人などからの申請によって行われます。ただし、要保護者の生死にかかわるような緊急の状況にあるときは、福祉事務所の判断で本人からの申請がなくても保護を行うことができます。(申請保護の原則/法第7条)
  2. 生活保護はその世帯の構成・年齢・居住地など、国の定める基準にてらして、世帯の収入や貯え、資産などを活用してなお満たすことのできないときは、足りない分を補う形で行われます。(基準及び程度の原則/法第8条)
  3. 生活保護は世帯の事情にあわせ、最低限度の生活を維持するために必要な出費について認められます。(必要即応の原則/法第9条)
  4. 生活保護は世帯(同じ家に生活している人々)全体を対象として、保護が必要かどうか決定します。 (世帯単位の原則/法第10条)

生活保護を受けるまでの流れ

生活保護を受けるには、次の手続きが必要です。

1 相談・申請

お困りの状況などを福祉事務所にご相談ください。生活保護を希望する方は、申請書類を提出していただきます。

2 審査

生活保護を申請後、福祉事務所の職員が収入・資産、生活状況などの調査を行い、生活保護による支援が必要かを審査します。

3 決定・開始

生活保護の利用が決まると、保護費の支給や自立に向けた支援が始まります。

 ※ご相談や申請は、高槻市役所生活福祉支援課へおこしください。電話でのご相談もお受けしております。

生活保護受給中に保障されること、守っていただくこと

生活保護は最低生活維持のための給付であり、保護を受けている方(被保護者)には保障されること(権利)がある一方、守っていただくこと(義務)が課せられます。

保障されること(権利)

  1. 正当な理由がなければ、既に決定された保護を不利益に変更されることはありません。(不利益変更の禁止/法第56条)
  2. 保護金品を標準として、租税その他の公課を課せられることはありません。(公課の禁止/法第57条)
  3. 既に給付を受けた保護金品またはこれを受ける権利を差し押さえられることはありません。(差押えの禁止/法第58条)

守っていただくこと(義務)

  1. 保護の権利を譲り渡すことはできません。(譲渡の禁止/法第59条)
  2. 被保護者は、常に、その能力に応じて勤労に励み、支出の節約を図り、その他の生活の維持、向上に努めなければなりません。(生活上の義務/法第60条)
  3. 被保護者は、収入、支出その他生計の状況について変動があったとき、または、居住地や世帯の構成に異動があったときは、すみやかに、保護の実施機関に届け出なければなりません。(届出の義務/法第61条)
  4. 保護の実施機関は、被保護者に対して生活の維持、向上その他保護の目的達成に必要な指導または指示を行うことができることになっています。
    被保護者は、保護の実施機関からこれらの指導または指示をうけたときは、これに従う義務があります。(指示等に従う義務/法第62条)

生活保護のしおり

その他生活保護についての詳細は、以下の「生活保護のしおり」をご覧ください。​

生活保護のしおり (PDF:1.93MB)

指定医療機関・指定介護機関の方は下記リンク先をご覧ください。

医療機関申請書等様式 ダウンロード

医療券・調剤券発行依頼書 ダウンロード

介護機関申請書等様式 ダウンロード

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)