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生活保護における介護扶助関係申請書等ダウンロード

ページID:002448 更新日:2026年6月9日更新 印刷ページ表示

介護扶助・介護支援給付にかかる居宅療養管理指導計画書

医療機関等が被保護者に居宅療養管理指導を行う場合、こちらの様式を提出してください(郵送可)。介護保険更新時、区分変更時など記載情報に変更があった際は、再提出が必要です。

特定福祉用具・住宅改修

被保護者にかかる特定福祉用具納品後、住宅改修後にこちらの様式を提出してください。(郵送は不可、窓口(生活福祉総務課)に提出してください。)

請求額については介護保険の被保険者は総額の1割、被保険者以外(2号みなし)の場合は総額(10割)の金額を記入してください。

生活保護法等による介護機関の指定等

法改正に伴い令和8年4月1日から、介護保険法に基づく介護機関の申請及び届出を行った場合、生活保護法等による介護機関の指定申請及び各種届出(変更、休止、再開、廃止等)は不要です。

介護保険の被保険者でない要保護者(2号みなし)に係る申請書等​または認定調査票の提出

2号みなし要保護者に係る申請書等、各種様式については以下のページをご確認ください。

介護保険の被保険者ではない要保護者(2号みなし)に係る申請書等ダウンロード

高槻市から2号みなし要保護者の認定調査の依頼を受けた居宅介護支援事業所の方は、以下のページをご確認ください。

介護保険の被保険者ではない要保護者(2号みなし)に係る認定調査票の提出

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