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無料低額宿泊所に係る届出様式等
無料低額宿泊所について
無料低額宿泊所とは、社会福祉法第2条第3項第8号に規定する生活困難者のために、無料または低額な料金で簡易住宅を貸し付け、または宿泊所その他の施設を利用させる事業を行う施設のことで、第二種社会福祉事業に位置付けられています。
基準については下記の条例をご参照ください。
また、高槻市では「高槻市無料低額宿泊所の届出に関する要綱」を独自に定め、法第68条の2から第68条の4の規定に基づいた届出書類の他、事前協議や必要書類の提出等を求めています。下記の要綱もご確認ください。
高槻市無料低額宿泊所の届出に関する要綱(PDF:58.7KB)
高槻市内の無料低額宿泊所
高槻市には無料低額宿泊所はありません。
無料低額宿泊所の範囲
5人以上の人員を入居させることができる規模を有するもので、居室使用料が生活保護法で定める住宅扶助以下であり、次の(1)から(3)のいずれかの事項を満たすことが必要です。ただし、他の法令により必要な規制が行われている場合は除きます
(1)入居の対象者を生計困難者に限定している。
(2)生活保護受給者が入居者総数の概ね50%以上で、居室の利用に係る契約が建物の賃貸借契約以外(利用契約など)である。
(3)生活保護受給者が入居者総数の概ね50%以上で、居室使用料及び共益費以外の利用料を受領してサービス(食事の提供、洗濯・掃除の供与、金銭管理など)を提供している。
※(2)及び(3)の割合については、直近1年間(事業開始から1年未満の場合は事業開始から直近月まで)の利用実績から判断する。
届出様式
届出に係る様式は以下の通りです。
- (様式1)第二種社会福祉事業【 無料低額宿泊所 】 開始届(WORD:26.1KB)
- (様式2-1)第二種社会福祉事業【無料低額宿泊所】 変更届(WORD:20.5KB)
- (様式2-2)第二種社会福祉事業【無料低額宿泊所】変更届(休止・再開)(WORD:17.1KB)
- (様式3)第二種社会福祉事業【無料低額宿泊所】廃止届(WORD:16.5KB)
- (様式4)役員等名簿(EXCEL:13.6KB)
- (様式5-1)代表者誓約書(WORD:16.3KB)
- (様式5-2)職員誓約書(WORD:15KB)
- (様式6)居室面積・使用料(家賃)一覧(EXCEL:13.5KB)
- (様式7)経歴申告書(WORD:40KB)
- (様式8)入居者に対する処遇に関する項目(WORD:16.4KB)