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無料低額宿泊所に係る届出様式等

ページID:002356 更新日:2022年9月15日更新 印刷ページ表示

無料低額宿泊所について

無料低額宿泊所とは、社会福祉法第2条第3項第8号に規定する生活困難者のために、無料または低額な料金で簡易住宅を貸し付け、または宿泊所その他の施設を利用させる事業を行う施設のことで、第二種社会福祉事業に位置付けられています。

基準については下記の条例をご参照ください。

高槻市社会福祉法に基づく施設に関する基準を定める条例

また、高槻市では「高槻市無料低額宿泊所の届出に関する要綱」を独自に定め、法第68条の2から第68条の4の規定に基づいた届出書類の他、事前協議や必要書類の提出等を求めています。下記の要綱もご確認ください。

高槻市無料低額宿泊所の届出に関する要綱(PDF:58.7KB)

高槻市内の無料低額宿泊所

高槻市には無料低額宿泊所はありません。

無料低額宿泊所の範囲

5人以上の人員を入居させることができる規模を有するもので、居室使用料が生活保護法で定める住宅扶助以下であり、次の(1)から(3)のいずれかの事項を満たすことが必要です。ただし、他の法令により必要な規制が行われている場合は除きます

(1)入居の対象者を生計困難者に限定している。

(2)生活保護受給者が入居者総数の概ね50%以上で、居室の利用に係る契約が建物の賃貸借契約以外(利用契約など)である。

(3)生活保護受給者が入居者総数の概ね50%以上で、居室使用料及び共益費以外の利用料を受領してサービス(食事の提供、洗濯・掃除の供与、金銭管理など)を提供している。

※(2)及び(3)の割合については、直近1年間(事業開始から1年未満の場合は事業開始から直近月まで)の利用実績から判断する。

届出様式

届出に係る様式は以下の通りです。

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