○高槻市社会福祉法に基づく施設に関する基準を定める条例
令和3年12月16日
条例第40号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準(第3条―第5条)
第3章 無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準(第6条―第8条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)の規定に基づき、社会福祉に係る施設に関する基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法及び法に基づく厚生労働省令の定めるところによる。
第2章 軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準
(暴力団の排除)
第3条 軽費老人ホームの設置者は、暴力団(高槻市暴力団排除条例(平成25年高槻市条例第33号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(同条例第7条に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であってはならない。
(記録の整備)
第4条 軽費老人ホームは、入所者に提供するサービスの状況に関する次に掲げる記録を整備し、当該サービスを提供した日(第1号に掲げる計画にあっては、当該計画の完了の日)から5年間保存しなければならない。
(1) 入所者に提供するサービスに関する計画
(2) 提供した具体的なサービスの内容等の記録
(3) 次条の規定によりその例によることとされる軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成20年厚生労働省令第107号。以下この条において「基準省令」という。)第17条第4項の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
(4) 基準省令第31条第2項の規定による苦情の内容等の記録
(5) 基準省令第33条第3項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
(令6条例12・一部改正)
(その他の基準)
第5条 前2条に定めるもののほか、法第65条第1項の規定により条例で定めるものとされた軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準については、同条第2項に規定する厚生労働省令で定める基準(軽費老人ホームに係るものに限る。)の例による。
第3章 無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準
(暴力団の排除)
第6条 無料低額宿泊所の設置者は、暴力団又は暴力団員等であってはならない。
(居室の基準)
第7条 無料低額宿泊所に設ける居室の基準は、次のとおりとする。
(1) 1の居室の定員は、1人とすること。ただし、入居者がその者と生計を一にする配偶者その他の親族と同居する等、2人以上で入居させることがサービスの提供上必要と認められる場合は、この限りでない。
(2) 地階に設けてはならないこと。
(3) 1の居室の床面積(収納設備を除く。)は、7.43平方メートル以上とすること。
(4) 居室の扉は、堅固なものとし、居室ごとに設けること。
(5) 出入口は、屋外、廊下又は広間のいずれかに直接面して設けること。
(6) 各居室の間仕切壁は、堅固なものとし、天井まで達していること。
(その他の基準)
第8条 前2条に定めるもののほか、法第68条の5第1項の規定により条例で定めるものとされた無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準については、同条第2項に規定する厚生労働省令で定める基準(無料低額宿泊所に係るものに限る。)の例による。
附則
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 高槻市軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年高槻市条例第49号)
(2) 高槻市無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和2年高槻市条例第12号)
附則(令和6年3月26日条例第12号)抄
この条例は、令和6年4月1日から施行する。